NPO法人は税金がかからない法人だと思われることがあります。
しかし実際には、NPO法人であっても法人税が課税されるケースは少なくありません。
その分かれ目となるのが「収益事業」です。
税理士としてNPO法人の相談を受ける際にも、最も重要な論点の一つが「その活動は収益事業に該当するのか」という判断です。
今回はNPO法人税務の核心ともいえる収益事業について解説したいと思います。
収益事業だけが課税対象になる
NPO法人は法人税法上の公益法人等に該当します。
そのため、株式会社のように法人全体の所得に課税されるわけではありません。
法人税が課税されるのは収益事業から生じた所得だけです。
言い換えれば、
非営利活動部分
と
収益事業部分
を区分して考える必要があります。
この区分を誤ると、本来申告すべき所得を見落としたり、逆に不要な申告を行ったりすることになります。
収益事業は34業種に限定されている
法人税法では収益事業として34種類の事業が定められています。
代表的なものとして、
・物品販売業
・不動産賃貸業
・出版業
・請負業
・写真業
・席貸業
・旅館業
・飲食店業
・駐車場業
・労働者派遣業
などがあります。
重要なのは、「利益が出たら課税」ではなく、「法律で定められた34業種に該当するかどうか」で判断することです。
たとえ黒字であっても収益事業に該当しなければ法人税の対象にはなりません。
逆に社会貢献目的であっても、34業種に該当すれば課税対象となります。
講演会や研修会も課税対象になることがある
NPO法人の実務でよく見られるのが講演会や研修会です。
例えば、
・企業向け研修
・資格講座
・セミナー運営
・コンサルティング
などを有料で行うケースがあります。
これらは内容によっては請負業や技芸教授業に該当する可能性があります。
法人側は社会貢献活動の一環と考えていても、税務上は収益事業として課税されることがあります。
活動の目的ではなく、実際の事業内容で判断される点が重要です。
請負業の範囲は意外に広い
収益事業の中でも特に注意が必要なのが請負業です。
請負業には仕事の完成に対して報酬を受ける契約だけでなく、委任契約や準委任契約も含まれます。
例えば、
・調査業務
・研究業務
・情報提供業務
・事務処理受託
・検査業務
・研修受託
なども請負業に該当する可能性があります。
NPO法人では行政や企業からの委託事業を受けることがありますが、その多くが請負業として収益事業に該当する可能性を持っています。
社会貢献活動でも課税される理由
「社会のために活動しているのに税金がかかるのはおかしい」
そう感じる方もいるかもしれません。
しかし税法は活動目的ではなく、事業内容によって課税関係を判断しています。
例えば同じ研修事業を行う場合、
株式会社が実施しても
NPO法人が実施しても
受講者から対価を得て継続的に運営しているのであれば、競争条件は同じです。
そのため税制上の公平性を保つ観点から課税されるのです。
税務調査で確認されるポイント
税務調査では、
どのような活動をしているか
誰から収入を得ているか
継続性があるか
対価性があるか
などが確認されます。
特に近年は行政委託事業や企業との連携事業が増えているため、収益事業の判定はますます重要になっています。
活動内容を適切に整理し、会計上も区分経理を行うことが求められます。
税理士に求められる役割
NPO法人の税務は一般企業よりも難しい面があります。
なぜなら、
利益が出たかどうか
ではなく、
どの事業に該当するか
が先に問われるからです。
税理士には活動内容を理解し、収益事業該当性を判断する能力が求められます。
単なる決算書作成だけではなく、事業内容そのものを理解することが重要なのです。
結論
NPO法人であっても法人税が課税されるケースは少なくありません。
その判断基準となるのが収益事業です。
法人税法で定められた34業種に該当する活動を行えば、社会貢献を目的とするNPO法人であっても法人税の課税対象となります。
NPO法人の税務で最も重要なのは、「利益があるかどうか」ではなく、「その活動が収益事業に該当するかどうか」を正しく見極めることです。
次回は、NPO法人が見落としやすい「付随行為」の課税関係について解説したいと思います。
参考
日本税理士会連合会 令和7年度第2回マルチメディア研修資料
「NPO法人の税務について」 税理士・公認会計士 中田ちず子