会計 休日を「設立日」にできる時代へ──商業登記の新しい特例と実務上の注意点
会社や法人の設立日は、税務・会計・社会保険の実務において重要な意味を持ちます。これまで設立日は、法務局が申請を受け付けた日、すなわち「開庁日」に限定されていました。そのため、1月1日などの休日を設立日にしたいと考えても、制度上は不可能でした...
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