<相続税調査シリーズ(預金以外)」第2回(生命保険編①)>相続税調査で生命保険はどう見られるか──契約者・被保険者・受取人の組み合わせ

FP
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相続税調査では、預金と並んで必ず確認される財産があります。
それが生命保険です。

生命保険については、「受取人固有の財産だから相続税とは関係ない」と理解されていることも少なくありません。
しかし、相続税調査の実務では、生命保険は極めて重要な確認対象です。

第2回では、相続税調査において生命保険がどのように見られているのか、その基本的な考え方を整理します。

生命保険が必ず確認される理由

相続税調査で生命保険が必ず確認される理由は、生命保険が「お金の帰属」を判断するための典型的な素材だからです。

生命保険には、

  • 誰が保険料を負担したのか
  • 誰の死亡を原因として
  • 誰が保険金を受け取るのか
    という三つの要素が存在します。

この組み合わせによって、相続税の対象になるのか、所得税の対象になるのか、あるいは非課税枠の適用対象になるのかが変わります。
そのため、税務署は必ず契約関係を確認します。

契約関係の基本整理

生命保険には、次の三者が登場します。

  • 契約者(保険料を負担する人)
  • 被保険者(死亡や高度障害の対象となる人)
  • 受取人(保険金を受け取る人)

相続税調査では、この三者が誰であったのかを正確に把握することから始まります。
名義預金と同様、形式的な記載だけでなく、実際の保険料負担の状況も確認されます。

相続税の対象となる典型的なケース

被相続人が契約者かつ被保険者であり、相続人が受取人となっている場合、
その生命保険金は、原則として相続税の課税対象になります。

この場合、一定の非課税枠が設けられていますが、
非課税枠を超える部分については、相続税の計算に含められます。

多くの方がこのケースを想定しているため、
生命保険が相続税の対象になること自体は理解されていることが多いと言えます。

所得税の対象となるケース

一方、契約者と受取人が同一で、被保険者が別人である場合には、
生命保険金は相続税ではなく、所得税の対象になります。

相続税調査では、
「相続税の対象ではないから確認されない」
ということはありません。

むしろ、課税関係がどちらになるのかを確認するために、
契約内容や保険料負担の実態が丁寧に確認されます。

実務で問題になりやすいズレ

生命保険で問題になりやすいのは、
契約書上の契約者と、実際の保険料負担者が異なるケースです。

例えば、形式上は子が契約者になっているものの、
実際の保険料は被相続人が負担していた場合です。

このような場合、
「実質的な契約者は誰か」
という点が争点になります。

名義預金と同様、生命保険においても、
名義より実態が重視されることになります。

相続税調査で確認される具体的ポイント

相続税調査では、生命保険について次のような点が確認されます。

  • 保険契約の内容
  • 保険料の支払方法と原資
  • 生前の保険料負担の状況
  • 契約変更や名義変更の経緯

これらを通じて、
誰の財産として形成された保険なのかが確認されます。

結論

生命保険は、相続税調査において避けて通れない確認対象です。
受取人が誰であるかだけで判断されるものではなく、
保険料負担を含めた実態が重視されます。

名義預金と同様、
生命保険においても「名義ではなく実態で判断する」という考え方が貫かれています。

次回は、生命保険金が実際に争点となるケースと、問題になりにくいケースを整理し、
名義預金との共通点と違いを確認します。

参考

・相続税法における生命保険金の課税関係
・相続税調査実務における生命保険の取扱い


という事で、今回は以上とさせていただきます。

次回以降も、よろしくお願いします。

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