事業承継税制は、中小企業の後継者が非上場株式を相続や贈与によって取得した場合に、一定の要件を満たせば相続税や贈与税の納税猶予を受けられる制度です。
さらに経済産業省は、成長投資や賃上げに取り組む企業などを対象として、相続税や贈与税を免税とする新しい仕組みを検討しています。
ここで問題になるのが制度の悪用です。
もし個人が持っている預金や不動産などを会社へ移し、その会社の株式を子どもへ渡すだけで相続税を免れることができれば、事業承継支援ではなく相続税回避の手段として利用される可能性があります。
そのため事業承継税制では、事業実態の乏しい資産管理会社について一定の制限が設けられています。
資産管理会社とは何か
資産管理会社とは、一般的には個人や一族が保有する不動産、有価証券、現預金などの資産を会社で管理するために設立する法人をいいます。
例えば、個人で複数の賃貸不動産を持っている人が会社を設立し、会社を通じて不動産を保有・管理するケースがあります。
一族が保有する株式などを会社に集約して管理する場合もあります。
資産管理会社そのものが悪いわけではありません。
資産管理や不動産経営、家族への所得分散、将来の事業承継など、さまざまな目的で利用されています。
ただし、一般的な製造会社や小売会社などとは資産構成が大きく異なることがあります。
工場や商品などを使って本業で利益を稼ぐ会社ではなく、多額の有価証券や不動産、現預金などを保有することが中心になっている場合があるからです。
なぜ資産管理会社が問題になるのか
事業承継税制の目的は、中小企業の事業を次世代へ引き継ぎやすくすることです。
例えば、工場を経営する父親から子どもへ会社を引き継ぐとき、自社株の評価額が高いために多額の相続税が発生するとします。
納税するために会社の株式を売ったり、会社から多額の資金を引き出したりすれば、事業継続に支障が出る可能性があります。
そこで税負担を軽減して事業承継を支援します。
一方、実質的な事業をほとんど行っていない会社に個人の預金や株式などを集め、その会社の株式を事業承継税制によって後継者へ移せるとすれば事情が違います。
事業を守るためではなく、個人財産を会社という箱に入れて相続税負担を軽減することになりかねません。
制度の公平性を保つためには、両者を区別する必要があります。
資産保有型会社とは何か
事業承継税制では、「資産保有型会社」という考え方があります。
簡単にいえば、会社の総資産のうち、特定の資産が占める割合が高い会社です。
対象となる資産には、有価証券や自ら使用していない不動産、現預金など一定の資産があります。
こうした特定資産の割合が一定水準以上になると、資産保有型会社に該当する可能性があります。
例えば、会社の資産のほとんどが株式や賃貸用不動産、現預金であり、本業に使う設備などが少ない会社を考えると分かりやすくなります。
形式上は株式会社であっても、実態として個人資産を保有するための器に近ければ、通常の事業会社と同じように事業承継税制を適用することには問題があります。
そのため一定の資産構成を基準として制度の対象を制限しています。
資産運用型会社とは何か
もう一つ重要なのが「資産運用型会社」です。
資産保有型会社が貸借対照表の資産構成に着目する考え方であるのに対して、資産運用型会社は収入の中身に着目します。
例えば、会社の売上の大部分が本業によるものではなく、有価証券の運用収入や不動産からの賃料など特定資産の運用による収入だったとします。
このような会社は、事業活動によって収益を得ているというより、保有資産を運用することによって収益を得ている側面が強くなります。
一定の基準を超えると資産運用型会社に該当し、原則として事業承継税制の対象から外れる仕組みがあります。
つまり、
何を持っている会社なのか
だけでなく、
何によって収益を得ている会社なのか
も確認されるわけです。
資産管理会社なら必ず対象外になるわけではない
ここで注意したいのは、一般的に資産管理会社と呼ばれている会社が、すべて事業承継税制を利用できないわけではないことです。
税制上は、資産保有型会社や資産運用型会社に該当するかどうかを一定の基準によって判定します。
さらに、一定の事業実態がある会社については例外的な取り扱いがあります。
例えば、従業員を雇用して実際に事業を行い、一定期間にわたって事業活動を継続しているなど、所定の要件を満たす場合があります。
重要なのは会社の名称ではありません。
「資産管理会社」という名前がついているかどうかではなく、会社がどのような資産を持ち、どのような収入を得て、実際にどのような事業を行っているのかが問題になります。
個人資産を会社へ移せば相続税が消えるわけではない
例えば、個人が10億円の金融資産を持っているとします。
この金融資産を何らかの方法で会社に集め、その会社の株式を子どもへ承継すれば事業承継税制で税金を払わなくてよい、と考えられるかもしれません。
しかし、そのような単純な仕組みにはなっていません。
資産保有型会社や資産運用型会社に関する制限があるからです。
さらに、個人財産を法人へ移転する段階でも、取引方法によって所得税や法人税などさまざまな税務上の問題が生じる可能性があります。
会社を一つ設立しただけで、個人財産が自動的に事業承継税制の対象へ変わるわけではありません。
事業承継税制はあくまで実際の中小企業の事業承継を支援する制度です。
免税になると悪用防止はさらに重要になる
現在の事業承継税制は基本的に納税猶予です。
一定の要件から外れれば、猶予されていた相続税や贈与税の納付が必要になる場合があります。
これに対して今回検討されている新制度では、一定の企業について相続税や贈与税を免税とする方向が示されています。
税金を将来まで猶予する制度と、税負担を確定的に免除する制度では、悪用された場合の影響が違います。
免税が確定した後で、
実はほとんど事業を行っていなかった
個人財産を会社へ移しただけだった
ということになれば、本来課税されるべき相続財産について税負担を免れたことになりかねません。
そのため、免税制度を導入するのであれば、現在以上に事業実態を確認する仕組みが重要になります。
賃上げは事業実態を確認する一つの材料になる
今回の新制度で賃上げが条件として検討されていることには、悪用防止という面も考えられます。
実際に従業員を雇い、給与を支払い、その給与を増やしている会社であれば、一定の事業活動を行っていることを確認しやすくなります。
単に個人の金融資産を保有するためだけにつくられた会社では、継続的な賃上げを行う従業員そのものが少ない可能性があります。
同様に、設備投資やDXなどの成長投資を求めれば、会社が実際に事業を拡大しようとしているかを確認する材料になります。
つまり、
事業実態がある
成長投資をする
従業員へ賃金を支払う
賃上げをする
という条件を組み合わせることで、本当に事業を承継する企業と、資産を移すだけの会社を区別しやすくなります。
ただし資産が多いだけで悪用とは限らない
一方で、資産を多く持っている会社だからといって、必ずしも租税回避目的とは限りません。
例えば製造業でも、将来の工場建設のために多額の現預金を保有している場合があります。
企業買収に備えて資金を蓄えている会社もあります。
長年事業を続けた結果、会社所有の不動産や有価証券が増えているケースもあります。
さらに業種によって必要な資産構成は異なります。
そのため、単純に現預金や不動産が多いという理由だけで制度から排除すると、実際に事業を行っている優良な中小企業まで利用できなくなる可能性があります。
悪用を防ぎながら、正当な事業承継を妨げない線引きが重要になります。
新制度では事業実態をどう判定するかが焦点になる
今後の制度設計では、免税対象となる会社の事業実態をどのように確認するのかが大きな論点になります。
例えば、
従業員数
給与支払額
売上高
本業による収入
設備投資額
事業用資産の割合
事業継続期間
などを組み合わせて判定する方法が考えられます。
また、免税を受けた直後に会社の資産を売却したり、事業をやめたりすることを防ぐため、一定期間の事業継続を求める仕組みが必要になる可能性もあります。
税制優遇を大きくするほど、制度の入口と出口の両方で厳格なチェックが必要になります。
結論
資産管理会社とは、一般的に不動産、有価証券、現預金などの資産を会社で保有・管理するために利用される法人です。
資産管理会社そのものが問題なのではありません。
しかし、事業承継税制を利用して個人財産を実質的に非課税で次世代へ移すことができれば、制度の目的から外れてしまいます。
そのため現在の事業承継税制には、一定の資産を多く保有する資産保有型会社や、特定資産からの運用収入が多い資産運用型会社について、原則として制度の対象から除外する仕組みがあります。
一方、一定の事業実態がある場合には例外的な取り扱いもあり、単に「資産管理会社だから利用できない」と判断することはできません。
今回検討されている新制度では、納税猶予からさらに踏み込んで相続税や贈与税を免税とする方向が示されています。
税負担を確定的に免除するのであれば、事業実態の乏しい会社を利用した租税回避をどう防ぐかは、これまで以上に重要になります。
新しい事業承継税制では、「誰が会社を引き継ぐか」だけではなく、「その会社が本当に事業を行い、成長投資や賃上げを続けているか」まで確認する仕組みが重要になりそうです。
参考
日本経済新聞 2026年8月23日 朝刊 相続・贈与税、賃上げで免除 中小、事業承継しやすく 経産省要望へ