事業承継税制を利用すると、一定の要件のもとで、後継者が取得した非上場株式にかかる相続税や贈与税の納税を猶予できます。
特例措置では、一定の要件を満たす対象株式について相続税と贈与税の納税猶予割合が100%となっています。
そのため、「事業承継税制を使えば相続税や贈与税を払わなくてもよい」と考えてしまうかもしれません。
しかし、納税猶予は免税ではありません。
制度の適用を受けた後に一定の要件から外れると、納税猶予が終了し、それまで支払わずに済んでいた相続税や贈与税の全部または一部を納めなければならない場合があります。
これが事業承継税制の「打ち切り」と呼ばれる問題です。
納税猶予は条件付きで税金の支払いを待ってもらう制度
事業承継税制の打ち切りを理解するためには、納税猶予の意味を改めて確認する必要があります。
例えば、後継者が父親から自社株を相続し、対象となる相続税5000万円について納税猶予を受けたとします。
この時点では5000万円を納付する必要はありません。
しかし、5000万円の税額そのものが直ちに消えたわけではありません。
一定の要件を満たしているため、税金の支払いを待ってもらっている状態です。
その後、後継者の死亡など一定の免除事由が生じれば、猶予税額の納付が免除される場合があります。
反対に、納税猶予を続けるための条件を満たさなくなれば、猶予されていた税額について納付が必要になる場合があります。
株式を売却すると納税猶予に影響する
代表的な問題が、事業承継税制の対象となった株式の譲渡です。
事業承継税制は、後継者が先代経営者から株式を引き継ぎ、会社を継続して経営することを支援する制度です。
それにもかかわらず、後継者が引き継いだ株式を第三者へ売却すれば、制度を利用する前提が変わります。
例えば、後継者が事業承継税制を利用して100%の株式を取得した後、その一部を第三者へ売却するケースがあります。
どの程度の納税が必要になるかは売却した株式数や時期、適用している制度などによって異なりますが、株式の譲渡は納税猶予に影響する重要な事由です。
したがって、事業承継税制を利用した後に資本政策を変更するときには、税務上の影響を確認する必要があります。
M&Aで会社を売却するときにも注意が必要になる
中小企業を取り巻く環境は、事業承継後も変化します。
後継者が会社を引き継いだ時点では一生経営するつもりだったとしても、10年後にM&Aによる売却が最善の選択になることがあります。
例えば、大企業から買収提案を受けるかもしれません。
単独では大規模な設備投資が難しくなり、他社グループへ入る方が会社の成長につながる場合もあります。
しかし、事業承継税制による納税猶予を受けている場合には、株式売却によって猶予税額の納付が問題になることがあります。
経営上は合理的なM&Aであっても、税制上のコストが発生する可能性があるわけです。
納税猶予が長期間続くことが、後継者の将来の経営判断に影響する理由の一つです。
会社を解散すると納税猶予に影響する
会社を解散した場合も重要です。
事業承継税制は、基本的に会社の事業を次の世代へ引き継ぐための制度です。
会社そのものを解散すれば、事業承継を支援するという制度の前提がなくなります。
例えば、後継者が会社を引き継いだものの、その後市場環境が大きく変化し、事業継続が困難になったとします。
最終的に会社を解散するという判断をすることもあります。
このような場合には、納税猶予されている税額について所定の取り扱いが生じます。
ただし、会社がなくなれば常に当初の猶予税額全額を単純に納めるというわけではありません。
経営環境の悪化など一定の場合には、猶予税額の再計算や免除につながる仕組みが設けられている場合があります。
具体的な事情に応じた確認が必要です。
事業承継後5年間は特に重要な期間になる
事業承継税制では、承継後の一定期間について特に厳格な要件が設けられています。
一般に重要になるのが、申告期限後5年間の事業継続期間です。
この期間には、後継者が代表者であることや、対象株式を継続して保有することなど、制度を維持するための条件があります。
この期間中に一定の要件を満たさなくなれば、納税猶予が終了する可能性があります。
一方、5年間が経過したからといって、すべての要件がなくなるわけでもありません。
その後も対象株式の譲渡などによって猶予税額の納付が必要になる場合があります。
事業承継税制は、5年間だけ注意すれば完全に終わる制度ではないということです。
雇用が減っただけで直ちに打ち切られるとは限らない
以前の事業承継税制では、雇用維持が大きな問題になりました。
事業承継後5年間の平均で、承継時の従業員数の8割以上を維持するという基準があります。
中小企業にとっては厳しい条件になる場合があります。
例えば、従業員5人の会社では1人退職しただけで20%減少します。
そこで特例措置では、8割の雇用を確保できなかったことだけを理由として直ちに納税猶予が打ち切られる仕組みではなくなっています。
一定の手続きを行い、雇用が減少した理由などを報告することで納税猶予を継続できる仕組みがあります。
制度の目的が、形式的に従業員数を維持させることではなく、会社そのものを存続させることにあるためです。
打ち切りでは利子税も問題になる
納税猶予が打ち切られた場合に注意したいのが利子税です。
納税猶予を受けている間、後継者は本来納付する税金を支払わずに済んでいます。
その後、一定の事由によって猶予税額を納付することになった場合には、猶予されていた税額だけでなく、猶予期間に応じた利子税の納付が必要になる場合があります。
例えば、5000万円の税額について長期間納税猶予を受けた後に制度の適用から外れれば、単に5000万円を準備すればよいとは限りません。
利子税まで含めて資金を考える必要があります。
長期間納税猶予を利用するほど、制度から外れたときの影響を意識する必要があります。
経営判断が税制に縛られる問題がある
事業承継税制の打ち切りリスクは、後継者の経営判断にも影響します。
例えば、後継者が会社を引き継いで10年後に、
事業を売却した方がよい
他社と経営統合した方がよい
会社を解散して別事業へ移った方がよい
と判断することがあります。
しかし、納税猶予されている税額が多額であれば、
「この判断をすると税金を払わなければならない」
という問題が出てきます。
本来は会社の将来だけを考えて判断すべきところに、過去の事業承継時の税金が影響します。
これが納税猶予制度の持つ長期的な不確実性です。
新しい免税制度は打ち切りリスクを小さくする可能性がある
経済産業省が検討している新しい制度では、成長投資や賃上げに取り組む企業などを対象として、相続税や贈与税を免税とする方向が示されています。
現在の制度では、
相続や贈与
納税猶予
長期間の要件管理
一定の免除事由
最終的な免除
という流れが基本です。
その途中で要件を外れれば、猶予税額の納付が問題になります。
一定の条件を満たした段階で税負担を確定的に免除できる制度になれば、こうした長期的な打ち切りリスクを小さくできる可能性があります。
後継者は、過去の相続税や贈与税を過度に意識せず、会社の状況に応じて設備投資やM&Aなどを判断しやすくなります。
ただし、新しい免税制度でも賃上げや成長投資などの条件が設けられる方向で検討されています。
どの時点で免税が確定するのか、条件を達成できなかった場合にどうなるのかは、今後の重要な論点です。
結論
事業承継税制の打ち切りとは、納税猶予を受けた後継者が一定の要件を満たさなくなった場合に、猶予されていた相続税や贈与税の全部または一部について納付が必要になることです。
対象株式を売却した場合や会社を解散した場合などには、納税猶予への影響を確認する必要があります。
また、納税猶予が終了して税額を納付する際には、利子税が必要になる場合があります。
重要なのは、事業承継税制を利用した時点で税金が完全になくなったわけではないことです。
納税猶予を受けている限り、後継者は長期間にわたって制度の要件と将来の納税リスクを意識することになります。
今回検討されている免税制度には、この不確実性を小さくし、後継者が設備投資や事業再編などを判断しやすくする意味があります。
事業承継税制を利用するときには、承継時にいくら税金を払わずに済むかだけではなく、「将来どのような場合に納税猶予が終了するのか」まで考えておくことが重要です。
参考
日本経済新聞 2026年8月23日 朝刊 相続・贈与税、賃上げで免除 中小、事業承継しやすく 経産省要望へ