生前贈与による事業承継とは何か 相続を待たずに自社株を後継者へ渡す仕組み編

税理士
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中小企業の事業承継では、先代経営者が持っている自社株をいつ後継者へ渡すのかが重要になります。

代表的な方法の一つが、先代経営者の死亡によって株式を引き継ぐ相続です。

しかし、相続が発生する時期を経営者自身が選ぶことはできません。

そこで、先代経営者が元気なうちに自社株を後継者へ贈与し、計画的に経営権を移していく方法があります。

これが生前贈与による事業承継です。

生前贈与を利用すれば、後継者の年齢や会社の経営状況を見ながら事業承継の時期を決められます。

一方、自社株の評価額が高い会社では、多額の贈与税が発生する可能性があります。

そこで重要になるのが事業承継税制です。

自社株を贈与すると会社の所有権も移る

株式会社では、会社そのものと株主は別の存在です。

先代経営者が会社の株式の大部分を持っている場合、代表取締役を後継者へ交代しただけでは、株式の所有者まで変わるわけではありません。

例えば、父親が自社株の100%を持ったまま、子どもを代表取締役にしたとします。

日常の会社経営は子どもが担当していても、株主として重要な権利を持っているのは父親です。

本格的な事業承継では、経営者の地位だけではなく、株式をどのように後継者へ移すかも重要になります。

その方法の一つが贈与です。

先代経営者から後継者へ自社株を贈与すれば、株式の所有権を生前に移すことができます。

自社株を無償でもらえば贈与税が問題になる

自社株は上場していなくても財産です。

したがって、先代経営者から後継者へ無償で渡せば、原則として贈与税の問題が生じます。

例えば、先代経営者が保有する自社株の税務上の評価額が1億円だったとします。

その株式を子どもへ無償で移せば、単に紙の株券を渡したという話ではありません。

1億円相当の財産を贈与したことになります。

非上場会社の場合、自社株を市場で簡単に売却することはできません。

後継者は1億円の現金を受け取っていないにもかかわらず、株式の評価額をもとに贈与税を計算することになります。

これが生前贈与による事業承継の大きな問題です。

会社が成長しているほど贈与税負担が重くなることがある

自社株の評価額は、会社の状況によって大きく変わります。

長年利益を積み上げて純資産が増えている会社や、高い収益力を持つ会社では、非上場株式の評価額が高くなることがあります。

例えば、先代経営者が若いころに小さな会社を創業したとします。

創業当初は会社の価値が低くても、30年、40年と経営を続ければ利益が蓄積します。

会社が不動産や現預金を多く保有している場合もあります。

その結果、自社株の評価額が数億円になることもあります。

会社を大切に育てた結果、後継者へ株式を渡す際の税負担が重くなるという問題が起こるのです。

事業承継税制なら贈与税の納税を猶予できる

そこで利用が考えられるのが、法人版事業承継税制です。

一定の要件を満たした後継者が先代経営者から非上場株式を贈与され、必要な認定や申告などを行えば、対象となる贈与税について納税猶予を受けられる仕組みがあります。

特例措置では、一定の要件のもとで全株式を対象とし、贈与税の納税猶予割合は100%となっています。

例えば、対象となる自社株の贈与によって多額の贈与税が計算されたとしても、要件を満たして制度を利用すれば、その対象税額について直ちに納付しなくてもよくなります。

これによって、後継者が多額の現金を準備しなくても自社株を引き継ぎやすくなります。

ただし、100%納税猶予は100%免税という意味ではありません。

一定の要件を満たし続ける必要があります。

贈与した先代経営者が死亡すると相続へつながる

事業承継税制を利用した生前贈与では、先代経営者が死亡したときの取り扱いも重要です。

贈与税の納税猶予を受けている途中で先代経営者が死亡すると、一定の要件のもとで猶予されていた贈与税が免除される仕組みがあります。

ただし、そこで税務関係が完全に終了するとは限りません。

一定の対象株式について相続または遺贈によって取得したものとみなして相続税を計算する仕組みがあり、要件を満たせば相続税について改めて納税猶予の適用を受けることができます。

つまり、

生前に自社株を贈与する

贈与税の納税猶予を受ける

先代経営者が死亡する

一定の場合に贈与税が免除される

相続税の計算へ移る

一定の要件を満たせば相続税の納税猶予を受ける

という流れになる場合があります。

事業承継税制は、生前贈与と相続を連続した事業承継として考える仕組みになっています。

生前贈与なら事業承継の時期を選べる

生前贈与の大きなメリットは、事業承継の時期を自分たちで決められることです。

相続の場合、いつ会社を引き継ぐことになるのか正確には分かりません。

先代経営者が90歳まで元気に経営する可能性もあります。

一方、生前贈与であれば、

後継者が40歳になった

役員として十分な経験を積んだ

取引先からも認められるようになった

新規事業を任せられるようになった

といったタイミングで株式を移すことができます。

会社にとって最も適切な時期を選びやすいところが、生前贈与による事業承継の大きな特徴です。

早期承継と生前贈与は相性がよい

今回、経済産業省は早期の事業承継に対する税優遇の拡大も視野に入れています。

早期承継と生前贈与は非常に関係が深いものです。

相続まで待たずに株式を移すためには、売買などとともに生前贈与が有力な選択肢になるからです。

例えば、70歳の先代経営者が45歳の後継者へ自社株を贈与したとします。

後継者は45歳から株主として会社経営の責任を負うことができます。

今後20年、30年という長い時間を前提として、設備投資やDX、新規事業などを考えられます。

先代経営者も元気であれば、後継者を支えながら経営ノウハウを伝えることができます。

生前贈与は、単なる相続税や贈与税対策ではなく、経営者交代の時期をコントロールする手段でもあります。

株式を一度に全部贈与するとは限らない

生前贈与による事業承継では、必ずしも一度にすべての株式を移すとは限りません。

会社の状況によっては、段階的に株式を移す方法も考えられます。

例えば、最初に後継者を役員にします。

その後、一部の株式を移します。

経営経験を積んだ段階で代表取締役を交代します。

最終的に経営権を確保できるだけの株式を後継者へ移します。

このように、経営の承継と株式の承継を数年間かけて進めることもできます。

ただし、事業承継税制を利用する場合には、対象株式や先代経営者、後継者などについて細かな要件があります。

単純に少しずつ贈与すれば必ず税制上有利になるわけではありません。

自社株の価値が上がる前に承継する考え方もある

生前贈与では、自社株の評価額が将来どうなるかも重要です。

例えば、現在の自社株評価額が1億円で、今後会社が成長して10年後に3億円になるとします。

株価が上昇してから承継すれば、税負担の計算上も大きな金額が問題になる可能性があります。

一方、会社がまだ成長途中の段階で後継者へ株式を移せば、その後の企業価値の上昇は後継者が株主になった後に生じます。

ただし、自社株評価や税負担だけを理由として承継時期を決めることは適切ではありません。

後継者に経営能力が備わっているか、先代経営者との役割分担をどうするかなど、経営面からの検討が欠かせません。

新しい免税制度なら生前贈与を後押しする可能性がある

現在の事業承継税制では、生前贈与による承継についても基本的には納税猶予という考え方です。

後継者は直ちに贈与税を支払わなくてもよい一方、将来の納税リスクを意識する必要があります。

今回検討されている新しい制度では、成長投資や賃上げなどに取り組む企業について、相続税や贈与税を免税とする方向が示されています。

さらに早期承継への税優遇拡大も検討されています。

具体的な制度設計はこれからですが、免税と早期承継の優遇が組み合わされれば、

相続まで待つより元気なうちに会社を渡そう

と考える経営者が増える可能性があります。

税制が事業承継の時期そのものを早める効果を持つことになります。

結論

生前贈与による事業承継とは、先代経営者が死亡して相続が発生するのを待たず、自社株を後継者へ贈与して会社の所有権を計画的に移す方法です。

自社株は非上場株式であっても財産なので、無償で後継者へ渡せば贈与税が問題になります。

特に会社が成長して自社株の評価額が高くなっている場合、多額の贈与税が発生する可能性があります。

そこで一定の要件を満たせば、事業承継税制によって対象となる贈与税の納税猶予を受けることができます。

生前贈与の最大の特徴は、相続と違って事業承継の時期を選べることです。

先代経営者が元気なうちに後継者へ株式と経営を移せば、後継者は長い時間軸で設備投資やDX、新規事業などに取り組むことができます。

今回検討されている免税制度や早期承継への優遇が実現すれば、生前贈与は単なる税負担軽減策ではなく、中小企業の世代交代を早める重要な手段として、さらに注目される可能性があります。

参考

日本経済新聞 2026年8月23日 朝刊 相続・贈与税、賃上げで免除 中小、事業承継しやすく 経産省要望へ

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