税務調査と刑事告発は何が違うのか 行政処分と刑事処分編

税理士
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税金の申告に誤りや不正が見つかった場合、「税務調査を受ける」という話はよく耳にします。一方で、「マルサに摘発された」「刑事告発された」というニュースもあります。

どちらも税金に関係する出来事ですが、その目的や手続きは大きく異なります。

今回は、税務調査と刑事告発の違いを整理しながら、重加算税との関係について分かりやすく解説します。

税務調査は正しい税額を確定するための手続き

税務調査は、納税者が提出した申告内容が正しいかどうかを確認する行政手続きです。

税務署や国税局の調査担当者は、帳簿や請求書、契約書、預金口座などを確認し、申告内容に誤りがないかを調べます。

その結果、申告漏れや計算誤りが見つかれば、本来納めるべき税額との差額が追徴されます。

さらに、状況に応じて過少申告加算税や無申告加算税、悪質な場合には重加算税が課されます。

税務調査の目的は、あくまでも適正な課税を実現することにあります。

刑事告発は犯罪として責任を問う手続き

一方、刑事告発は性格がまったく異なります。

所得隠しや売上除外、架空経費などが極めて悪質であると判断された場合、国税当局は検察官に告発することがあります。

刑事事件として立件されると、裁判所で審理が行われ、有罪となれば懲役刑や罰金刑が科される可能性があります。

つまり、税務調査は税金を正しく徴収するための行政手続きですが、刑事告発は犯罪に対する刑罰を科すための司法手続きなのです。

重加算税と刑事罰は別の制度

「重加算税を払ったのだから、それで終わりではないのか」と考える人もいるかもしれません。

しかし、重加算税と刑事罰は目的が異なります。

重加算税は行政上の制裁です。

これに対して刑事罰は、社会秩序を守るために国家が科す処罰です。

そのため、悪質な脱税事件では、

・本税の納付

・延滞税

・重加算税

・刑事罰

が同時に問題となる場合があります。

一つの不正行為が複数の責任を生じさせることは、税法では決して珍しくありません。

どのような場合に刑事事件になるのか

すべての申告漏れが刑事事件になるわけではありません。

例えば、

・売上を意図的に帳簿から除外する

・架空会社を利用して所得を隠す

・二重帳簿を作成する

・証拠書類を廃棄する

など、税務署を欺くための計画的な工作が認められる場合には、刑事責任が問題となる可能性があります。

逆に、法律の解釈を誤った場合や単純な計算ミスだけで直ちに刑事事件になることは通常ありません。

税務上の誤りと犯罪との間には、大きな違いがあります。

行政手続きと司法手続きは役割が異なる

税法には行政法と刑事法の両方の考え方があります。

行政手続きでは、適正な税額を確定することが最優先です。

一方、刑事手続きでは、犯罪として処罰するだけの証拠があるかどうかが重視されます。

そのため、税務調査で申告漏れが認定されても、すべてが刑事告発につながるわけではありません。

また、刑事事件として立件されても、その前提として税務調査で事実関係が詳細に確認されるのが一般的です。

両者は連携しながらも、それぞれ異なる役割を担っています。

一般の納税者が知っておきたいこと

税務調査という言葉だけを聞くと、不安を感じる人も少なくありません。

しかし、多くの税務調査は申告内容を確認し、必要に応じて修正を求める行政手続きです。

一方で、意図的な所得隠しや証拠隠滅などの悪質な行為は、行政上の問題にとどまらず、刑事責任へ発展する可能性があります。

税務では、「申告漏れ」と「脱税」は同じ意味ではありません。

適正な帳簿を作成し、正確な申告を行うことが、最も重要なリスク管理といえるでしょう。

結論

税務調査と刑事告発は、どちらも税金に関係する制度ですが、その目的は大きく異なります。

税務調査は適正な課税を実現するための行政手続きであり、刑事告発は悪質な脱税行為に対して刑事責任を問う司法手続きです。

また、重加算税を納めたからといって刑事責任がなくなるわけではなく、行政上の制裁と刑事上の責任は別々に判断されます。

税法は、納税者の誤りを正す仕組みと、故意による不正を厳しく処罰する仕組みを組み合わせることで、公平な税負担を維持しています。その違いを理解することは、税務制度全体を正しく理解する第一歩となるでしょう。

参考

税のしるべ

2026年7月20日

連載「続・傍流の正論~税相を斬る」弁護士・税理士 品川芳宣

第99回 重加の論点⑥、「偽りその他不正」との関係

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