相続土地国庫帰属制度は誰でも利用できるのか 利用条件編

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相続した土地について、「使う予定もないし、売ることもできない。国に引き取ってもらえないだろうか」と考える人は少なくありません。

こうした問題に対応するため、2023年に始まったのが「相続土地国庫帰属制度」です。

相続した土地を一定の条件のもとで国へ引き渡せる画期的な制度ですが、「相続した土地なら何でも引き取ってもらえる」というわけではありません。

今回は、この制度の仕組みや利用条件、利用する際の注意点について解説します。

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって取得した土地について、法務大臣の承認を受けたうえで国へ引き渡すことができる制度です。

これまで不要な土地であっても、所有者は簡単に手放すことができませんでした。

その結果、

・所有者不明土地の増加
・管理されない土地の拡大
・近隣への悪影響

などが社会問題となっていました。

制度の目的は、こうした問題を未然に防ぐことにあります。

誰でも利用できるわけではない

この制度には厳しい利用条件があります。

例えば、

・売買で取得した土地
・自分で購入した土地

は対象になりません。

あくまでも、相続または一定の遺贈によって取得した土地が対象です。

さらに、申請すれば必ず承認されるわけでもありません。

土地の状況について厳しい審査が行われます。

引き取ってもらえない土地もある

次のような土地は、制度の対象外となる場合があります。

・建物が建っている土地
・担保権などの権利が設定されている土地
・他人が利用する権利を持つ土地
・土壌汚染がある土地
・管理や処分に多額の費用が必要な土地
・崖地など危険性が高い土地

つまり、国に大きな負担を生じさせる土地については、引き取りが認められない可能性があります。

負担金も必要になる

制度を利用する場合には、土地を引き渡せば終わりではありません。

承認後には、土地管理に必要な費用として負担金を納付します。

負担金は土地の種類などによって異なりますが、多くのケースでは数十万円程度になることがあります。

「無料で国へ引き渡せる制度」ではないことを理解しておく必要があります。

まずは売却や活用も検討する

不要な土地だからといって、すぐに国庫帰属制度を利用するのではなく、まずは他の方法も検討することが大切です。

例えば、

・隣地所有者への売却
・自治体への相談
・地域事業者への活用提案
・貸地としての利用
・キャンプ用地や資材置場などへの転用

など、新たな利用方法が見つかる場合もあります。

近年ではインターネットを利用した土地マッチングも広がっており、従来なら売れなかった土地にも新しい需要が生まれています。

相続前から準備することが重要

最も重要なのは、相続が発生する前から土地の状況を整理しておくことです。

例えば、

・どこに土地があるのか
・境界は明確か
・固定資産税はいくらか
・維持費はどの程度か
・将来利用する予定はあるか

といった情報を家族で共有しておけば、相続後の判断もスムーズになります。

不要な土地を「誰かが何とかしてくれる」と考えるのではなく、早めに出口戦略を考えておくことが大切です。

制度は社会全体の課題への対応策

相続土地国庫帰属制度は、個人を救済するためだけの制度ではありません。

所有者不明土地の増加を防ぎ、地域の環境や安全を守るという社会的な役割も担っています。

一方で、国が引き取った土地も管理や処分には多くの費用と手間がかかります。

そのため、近年は民間の土地情報サイトを活用し、新たな利用者へ土地をつなぐ取り組みも進められています。

制度に頼るだけではなく、民間活用も組み合わせながら土地を循環させる仕組みづくりが今後ますます重要になるでしょう。

結論

相続土地国庫帰属制度は、不要な土地問題に対応する重要な制度ですが、誰でも自由に利用できるわけではありません。

利用には厳しい条件や審査があり、負担金も必要になります。

だからこそ、相続が発生してから慌てるのではなく、土地の価値や活用方法を早めに検討し、売却や利活用も含めた幅広い選択肢を考えておくことが大切です。

「手放す方法」を知ることは、「土地を適切に引き継ぐ方法」を知ることでもあります。人口減少時代の土地管理では、その視点がますます重要になっていくでしょう。

参考

日本経済新聞(2026年7月22日 朝刊)

国の「負動産」民間流通へ キャンプや防災、隠れたニーズ拾う 土地情報サイトに掲載

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