出向者の給与負担金はなぜ調整するのか 出向者編

税理士
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外形標準課税の報酬給与額を計算する際、実務担当者を悩ませる項目の一つが出向者の給与負担金です。

特にグループ企業を持つ法人では、親会社から子会社へ、あるいは子会社から親会社へ社員を出向させることが珍しくありません。

会計上は給与を支払い、その後に給与負担金を受け取る処理を行います。

しかし外形標準課税では、そのまま給与総額を集計すると正しい報酬給与額にはなりません。

なぜ出向者の給与負担金を調整する必要があるのでしょうか。

今回は外形標準課税における出向者の取扱いについて解説します。

出向制度とは何か

出向とは、従業員が元の会社との雇用関係を維持したまま、別の会社で勤務する仕組みです。

大企業グループでは日常的に行われています。

人材育成

グループ間のノウハウ共有

経営支援

組織再編への対応

さまざまな目的で活用されています。

税務上も会計上も頻繁に登場する制度であり、外形標準課税でも重要な論点となっています。

給与を支払う会社と働く会社が違う

出向制度の特徴は、給与を支払う会社と実際に働く会社が異なることです。

例えば親会社から子会社へ出向した場合を考えてみましょう。

給与は親会社が支払います。

しかし実際に労務提供を受けているのは子会社です。

そのため子会社は親会社へ給与負担金を支払います。

ここで会計上の給与支払額だけを見てしまうと、実際に労務提供を受けていない親会社の人件費が過大に計上されてしまいます。

そこで外形標準課税では調整が必要になるのです。

なぜ給与負担金を控除するのか

外形標準課税は事業活動の規模を測る制度です。

つまり重要なのは「誰が給与を支払ったか」ではありません。

「誰が労務提供を受けたか」です。

出向元企業は給与を支払っていますが、実際の労働力は出向先企業で利用されています。

そのため出向元企業が受け取る給与負担金相当額は、報酬給与額から控除することになります。

もし調整を行わなければ、同じ従業員の人件費が二重に課税対象となってしまいます。

制度の公平性を維持するための調整なのです。

講義資料の事例で見る調整方法

講義資料では、本社の給与総額6億3,000万円の中に出向者に関する給与負担金2,000万円が含まれています。

報酬給与額の計算では、この給与負担金を控除した上で給与等の金額を算定しています。

つまり会計上の給与総額をそのまま使うのではなく、出向関係の調整後の金額を用いることになります。

ここが外形標準課税特有の考え方です。

退職給与負担金も注意が必要

出向関係では給与だけでなく退職金負担も問題になります。

講義資料でも退職給与負担金が登場しています。

出向者の退職給付に関する負担も、実質的には出向先企業が負担すべき人件費の一部です。

そのため給与負担金と同様に考える必要があります。

実務では給与だけを確認して安心してしまいがちですが、退職給付関係の契約内容まで確認することが重要です。

税務調査で確認されるポイント

税務調査では出向契約書が確認されることがあります。

確認されるのは次のような点です。

出向契約が存在するか

給与負担金の算定方法は適切か

実際に出向が行われているか

負担割合は合理的か

形式的な契約だけではなく実態も確認されます。

特にグループ企業間取引では恣意的な処理が行われやすいため、税務当局も注目する分野です。

外形標準課税の本質が見える論点

出向者の給与負担金を理解すると、外形標準課税の本質が見えてきます。

制度が見ているのは会計上の数字ではありません。

企業がどれだけの労働力を利用して事業活動を行っているかです。

給与を支払った会社ではなく、実際に労務提供を受けた会社に人件費を帰属させる考え方です。

この視点は今後学ぶ純支払利子や純支払賃借料の計算にも共通しています。

結論

出向者の給与負担金を調整する理由は、実際に労務提供を受けた企業へ人件費を帰属させるためです。

外形標準課税では会計上の支払額ではなく、事業活動の実態が重視されます。

そのため出向契約や給与負担金の内容を正確に把握することが重要です。

税理士には数字を見るだけでなく、その背景にある取引の実態を確認する姿勢が求められます。

次回は、付加価値割のもう一つの重要項目である「純支払利子」について解説します。

参考

近畿税理士会「税法実務講座(法人税)事業税の外形標準課税対象法人の申告の基礎③ 外形標準課税対象法人の申告書作成の基礎」

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