外形標準課税の実務を学んでいると、多くの人が疑問に思う項目があります。
それが派遣社員に関する75%ルールです。
通常の従業員であれば給与の支払額が報酬給与額に算入されます。
ところが派遣社員の場合は派遣契約料の全額ではなく75%だけが対象になります。
なぜ100%ではないのでしょうか。
また、なぜ50%でもないのでしょうか。
実はこの75%という数字には、外形標準課税の考え方が凝縮されています。
今回は派遣社員と報酬給与額の関係について解説します。
派遣社員も企業活動を支える人材である
企業が事業を行うためには人材が必要です。
自社で直接雇用する従業員だけでなく、派遣会社から受け入れた派遣社員も企業活動を支える重要な戦力です。
もし派遣社員を利用している企業について、その費用を全く課税対象にしなければどうなるでしょうか。
直接雇用している企業より税負担が軽くなってしまいます。
同じ人数が働いていても、雇用形態の違いだけで税額が変わるのは公平とはいえません。
そのため外形標準課税では、派遣社員の費用も一定程度は人件費として扱う仕組みが設けられています。
派遣契約料の全額が人件費ではない
一方で派遣契約料の全額を人件費とすることも適切ではありません。
派遣会社へ支払う料金の中には、派遣社員本人の給与だけでなくさまざまな費用が含まれています。
例えば社会保険料の事業主負担分があります。
派遣会社の管理費もあります。
採用費や教育費もあります。
さらに派遣会社の利益も含まれています。
つまり派遣料金の全額が労働者本人への報酬ではないのです。
そこで制度上は一定割合のみを報酬給与額として扱うことになっています。
75%ルールの考え方
外形標準課税では、派遣契約料の75%を報酬給与額に算入します。
講義資料の事例では、派遣契約料1,500万円に75%を乗じ、1,125万円を報酬給与額として計上しています。
この75%は、派遣料金の大部分が実質的な人件費であるという考え方に基づいています。
一方で残り25%については管理費や利益などの要素が含まれているため、人件費としては扱いません。
制度上の簡便的な割合ではありますが、実務上は非常に重要な計算ルールとなっています。
請負契約との違いに注意する
実務上よく問題になるのが請負契約との違いです。
派遣契約であれば75%ルールが適用されます。
しかし請負契約であれば必ずしも同じ扱いにはなりません。
契約書の名称だけで判断するのではなく、実態を確認することが重要です。
現場で誰が指揮命令を行っているのか。
業務遂行の責任は誰が負っているのか。
こうした点を確認しなければなりません。
税務調査でも契約の実態が確認されることがあります。
人材活用の多様化がもたらす課題
近年は働き方が多様化しています。
派遣社員だけではありません。
業務委託
フリーランス
副業人材
プロジェクト単位の専門家
さまざまな人材活用が行われています。
しかし外形標準課税の考え方は一貫しています。
企業活動を支える人的サービスについては、その実態に応じて付加価値額へ反映させるという考え方です。
今後も働き方の変化に応じて制度解釈が重要になるでしょう。
税理士が確認すべき実務ポイント
派遣費用について税理士が確認すべきポイントは明確です。
まず契約書を確認することです。
次に派遣契約なのか請負契約なのかを判定します。
さらに支払額の内容を確認します。
経理担当者が単純に外注費として処理していても、税務上は報酬給与額に該当する場合があります。
決算書だけを見ていては判断できません。
契約内容や業務実態まで確認することが求められます。
外形標準課税が見ているもの
派遣社員の75%ルールから見えてくるのは、外形標準課税が利益ではなく事業活動そのものを見ているという事実です。
正社員か派遣社員かという形式ではありません。
企業がどれだけ人的資源を活用して事業を行っているかを見ています。
これは外形標準課税全体を理解する上で非常に重要な視点です。
制度の本質を理解すると、75%ルールも単なる計算テクニックではなくなります。
結論
派遣社員の費用が75%だけ加算されるのは、派遣契約料の中に人件費以外の要素が含まれているためです。
一方で、企業活動を支える人的サービスである以上、一定部分は報酬給与額として付加価値割の計算対象になります。
実務では派遣契約と請負契約の区分が極めて重要になります。
税理士には契約書だけでなく実態まで確認する視点が求められます。
次回は、グループ会社で頻繁に登場する「出向者給与負担金」の取扱いについて解説します。
参考
近畿税理士会「税法実務講座(法人税)事業税の外形標準課税対象法人の申告の基礎③ 外形標準課税対象法人の申告書作成の基礎」