相続税調査で最も多く争われる論点の一つが「名義預金」です。
相続人の多くは、
「子ども名義の預金だから相続財産ではない」
と考えています。
しかし、税務署は預金の名義だけを見て判断しているわけではありません。
本当に重要なのは、
「その預金を実際に支配していたのは誰か」
という点です。
そして、この名義預金の問題は単なる財産認定にとどまりません。
場合によっては重加算税の対象になることがあります。
なぜ名義預金は重加算税につながりやすいのでしょうか。
今回は相続税調査の現場で最も重要な論点の一つについて考えてみます。
名義預金とは何か
名義預金とは、預金口座の名義人と実際の所有者が異なる預金をいいます。
例えば、
子ども名義の口座
孫名義の口座
配偶者名義の口座
であっても、
資金を出したのは被相続人
通帳を管理していたのは被相続人
印鑑を保管していたのは被相続人
という場合があります。
このような預金は形式上は子ども名義でも、実質的には被相続人の財産と判断される可能性があります。
税務署は名義ではなく実態を重視しているのです。
なぜ相続税調査で発見されるのか
相続人の中には、
「家族名義だから分からないだろう」
と考える人もいます。
しかし、実際には税務署はかなり広範囲に資金の流れを確認しています。
被相続人の預金口座
過去の資金移動
不動産売却代金
保険金
株式売却代金
などを分析しながら、お金の流れを追跡します。
すると、
子ども名義口座への定期的な送金
多額の資金移動
相続開始直前の預金移転
などが見えてきます。
税務署は通帳そのものだけではなく、資金の流れ全体を見ているのです。
名義預金が重加算税になる境界線
ここで重要なのは、
名義預金が見つかったから直ちに重加算税になるわけではない
ということです。
例えば、
本当に贈与したと思っていた
税法を誤解していた
専門家に相談していなかった
というケースもあります。
この場合は過少申告加算税で済むことがあります。
問題となるのは、
被相続人の財産であることを認識していた
相続人もその事実を知っていた
それにもかかわらず申告しなかった
という場合です。
つまり税務署が重視するのは、
「預金があったか」
ではなく、
「隠そうとしたか」
なのです。
税務署が注目する証拠とは
相続税調査では、次のような事実が重視されます。
通帳を被相続人が管理していた
届出印を被相続人が保管していた
キャッシュカードを被相続人が利用していた
口座の存在を相続人が認識していた
調査時に存在を説明しなかった
こうした事情が積み重なると、
偶然の申告漏れではなく、
意図的な除外ではないか
という見方が強まります。
重加算税の認定は、一つの事実だけで決まるものではありません。
複数の客観的事実から総合的に判断されます。
「家族のため」が最大の落とし穴
名義預金問題で特徴的なのは、
悪意がないケースが多いことです。
親としては、
「子どものために積み立てておこう」
「将来困らないようにしてあげよう」
という善意から始めています。
しかし、
贈与契約書がない
受贈者が管理していない
自由に使えない
という状態であれば、税務上は贈与が成立していないと判断されることがあります。
本人に悪意がなくても、結果として名義預金と認定されるのです。
ここに相続税調査の難しさがあります。
税理士が最初に確認する理由
相続税申告を依頼された税理士が最初に確認する事項の一つが家族名義口座です。
なぜなら、相続税調査で最も指摘されやすい項目だからです。
実務経験の豊富な税理士ほど、
子ども名義口座
孫名義口座
配偶者名義口座
を詳細に確認します。
相続税の追徴課税事例を見ると、名義預金が原因となっているケースは非常に多いからです。
本当に怖いのは預金ではなく説明できないこと
税務署は預金残高だけを見ているわけではありません。
本当に見ているのは、
その預金がどのような経緯で作られたのか
誰が管理していたのか
なぜ申告しなかったのか
という事実関係です。
つまり相続税調査で問われるのは金額だけではありません。
説明の整合性です。
説明できない預金は、税務署から見れば極めてリスクの高い財産になります。
結論
名義預金が重加算税につながりやすいのは、単に相続財産の申告漏れになるからではありません。
税務署が「意図的に財産を隠したのではないか」という疑いを持ちやすいからです。
もっとも、名義預金が見つかっただけで重加算税になるわけではありません。
重要なのは、預金の実態を誰が認識し、どのように管理していたかです。
相続税調査で本当に問われるのは預金の名義ではなく実質的な所有者です。
そして重加算税を防ぐ最大の対策は、相続発生後に説明を考えることではなく、生前から財産の帰属関係を明確にしておくことなのです。
参考
税のしるべ 2026年6月15日
連載「続・傍流の正論~税相を斬る」弁護士・税理士 品川芳宣
「第94回/重加の論点①、二重処罰」