事業承継税制は本当に使うべきか 制度のメリットと制約の再評価

税理士
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非上場株の評価見直しが議論される中で、改めて注目されているのが事業承継税制です。
株式評価の引き上げが想定される中、この制度の重要性は一段と高まる可能性があります。

しかし、実務においては「使うべき制度」と単純に評価できるものではありません。
メリットが大きい一方で、強い制約を伴うためです。

本稿では、事業承継税制の本質を整理し、本当に活用すべき制度なのかを再評価します。


制度の基本構造

事業承継税制は、一定の要件を満たした場合に、非上場株の相続税・贈与税の納税を猶予し、最終的に免除される可能性もある制度です。

対象となるのは、主に中小企業の後継者による株式取得です。

特徴は以下の通りです。

  • 相続税・贈与税の納税を猶予
  • 一定条件を満たせば最終的に免除
  • 雇用維持や事業継続が要件

一見すると非常に強力な制度ですが、その本質は「納税の先送り」であり、「条件付きの免除」である点に注意が必要です。


最大のメリット 納税資金問題の解消

事業承継において最大の課題は、納税資金です。

非上場株は換金性が低いため、評価額が高くなると、

  • 納税のために株式を売却せざるを得ない
  • 経営権が分散する

といった問題が生じます。

事業承継税制は、この問題を直接的に解決します。

結果として、

事業の継続と雇用の維持を優先できる

という点が最大のメリットです。


見落とされがちな本質 強い拘束条件

一方で、この制度には非常に強い拘束条件があります。

代表的なものは以下の通りです。

  • 株式を継続保有しなければならない
  • 代表者として経営を続ける必要がある
  • 雇用維持などの要件を満たす必要がある

これらを満たせなくなった場合、猶予されていた税額は一括で課税されます。

つまり、

将来にわたって自由な経営判断が制限される

という性質を持っています。


なぜ利用が進まなかったのか

制度は長年存在しているにもかかわらず、利用は限定的でした。

その理由は明確です。

  • 制度が複雑
  • 将来リスクが大きい
  • 経営の自由度が下がる

特に重要なのは、「将来リスク」です。

制度を使った時点では問題がなくても、

  • 業績悪化
  • 雇用減少
  • 経営方針の変更

といった事象が起これば、要件を満たせなくなる可能性があります。

この不確実性が、制度利用の大きな障壁となってきました。


非上場株評価見直しとの関係

今回の評価見直しにより、非上場株の評価額が上昇する可能性があります。

これは、

  • 通常の相続税負担が増える
  • 事業承継税制の相対的メリットが高まる

という構造を生みます。

つまり、

これまで「使わなくてもよかった制度」が
「使わないと厳しい制度」に変わる可能性

があります。


本当に使うべきか 判断の分岐点

では、この制度は本当に使うべきなのでしょうか。

結論は一律ではありません。

判断は以下の軸で分かれます。

長期安定型の企業

  • 業績が安定している
  • 雇用維持が可能
  • 経営方針の変更が少ない

このような企業では、制度との相性は良いといえます。


変化対応型の企業

  • 事業環境の変化が大きい
  • 人員構成が流動的
  • 将来の方向性が未確定

このような企業では、制度の制約が大きなリスクになります。


本質的な論点 税か経営か

最も重要なのは、判断の軸です。

事業承継税制は、

税負担を軽減する制度

であると同時に、

経営の自由を制限する制度

でもあります。

したがって、

税負担の軽減を優先するのか
経営の柔軟性を優先するのか

という選択が不可避となります。


今後の制度改正の方向性

専門家の間では、制度の使いにくさを改善すべきという指摘が続いています。

今後は、

  • 要件の緩和
  • 継続条件の見直し
  • 手続きの簡素化

といった方向での見直しが議論される可能性があります。

特に非上場株評価の厳格化とセットで、

制度の利用促進が図られるかどうかが焦点となります。


結論

事業承継税制は、強力な制度である一方で、非常に制約の大きい制度です。

単純に「使うべきかどうか」で判断するのではなく、

自社の将来像とどれだけ整合するか

という視点で検討する必要があります。

評価見直しにより、制度の重要性は確実に高まります。
だからこそ、安易な適用ではなく、

戦略としての選択

が求められる局面に入っています。


参考

・日本経済新聞 2026年4月15日朝刊 非上場株の相続、節税抑止
・日本経済新聞 2026年4月15日朝刊 非上場株の評価額4倍差
・中小企業庁 事業承継税制関連資料
・国税庁 事業承継税制の概要資料

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