結婚子育て資金の一括贈与非課税とは何か 祖父母から孫へまとめて資金を渡せる仕組み編

税理士
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親や祖父母から子や孫へ多額のお金を渡すと、原則として贈与税の対象になります。

しかし、結婚や子育てに使う資金については、一定の条件を満たせばまとまった金額を一括して贈与しても贈与税を非課税にできる特例があります。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置です。

若い世代の結婚や出産、子育てを支援するとともに、高齢世代が保有する資産を若い世代へ移転させることを目的として導入されました。

一方、実際の利用件数は少なく、日本維新の会は今回の租税特別措置見直しで即時廃止を求めています。

通常の贈与には贈与税がかかる

個人から個人へ財産を無償で渡すと、原則として財産を受け取った人に贈与税が課税されます。

例えば祖父母が孫にまとまった現金を贈与した場合です。

暦年課税では年間110万円の基礎控除があります。

1年間に受けた贈与額が基礎控除の範囲内であれば、原則として贈与税はかかりません。

しかし多額の資金を一度に贈与すると、基礎控除を超えた部分について贈与税が発生する可能性があります。

そこで特定の政策目的について、通常とは別の非課税制度が設けられています。

結婚子育て資金の一括贈与とは何か

この制度では、父母や祖父母などの直系尊属から一定年齢の子や孫へ結婚や子育てに使う資金を一括して贈与した場合、一定額まで贈与税を非課税にできます。

非課税限度額は一人につき1000万円です。

ただし1000万円すべてを結婚費用に利用できるわけではありません。

結婚に関する費用については、そのうち300万円までという限度があります。

つまり、

結婚や子育てを合わせて最大1000万円

そのうち結婚関係は最大300万円

という仕組みです。

通常の年間110万円の基礎控除とはかなり違う規模の資金をまとめて移転できます。

現金をそのまま渡せばよいわけではない

この制度は、祖父母が孫の銀行口座へ1000万円を振り込めば自動的に非課税になる制度ではありません。

制度を利用する場合には、金融機関に専用の口座を設けるなど所定の手続きが必要になります。

贈与する側が資金を拠出し、金融機関を通じて管理します。

資金を受け取った側は結婚や子育てに必要な費用を支払い、その支出が制度の対象になることを確認するための手続きを行います。

目的を限定した贈与だからこそ、大きな非課税枠が認められているわけです。

どのような結婚費用が対象になるのか

結婚に関する費用なら何でも対象になるわけではありません。

制度上定められた支出である必要があります。

例えば一定の結婚式や披露宴に関する費用などが対象になります。

また結婚に伴って新しい住居へ移る場合には、一定の家賃や敷金、引っ越し費用などが対象になる場合があります。

ただし結婚関連費用の非課税枠は最大300万円です。

1000万円の非課税枠すべてを結婚式などに使えるわけではありません。

子育て費用には何が含まれるのか

子育て関係では、妊娠や出産から子どもの医療、保育などに関する一定の費用が対象になります。

例えば、

不妊治療

妊婦健診

出産

産後のケア

子どもの医療

保育

などに関係する一定の支出です。

結婚した時点だけではなく、その後の出産や育児まで含めて若い世代を支援する制度になっています。

ただし実際に対象となる支出については制度上の細かな条件を確認する必要があります。

通常の生活費の贈与とは何が違うのか

ここで重要なのは、親や祖父母が子や孫の生活費を負担すると、必ず贈与税がかかるわけではないことです。

扶養義務者から通常必要と認められる生活費や教育費について、必要な都度直接その用途に使うために贈与されたものは、原則として贈与税が課税されない場合があります。

例えば親が子どもの通常の生活費をその都度負担するようなケースです。

一方、将来必要になる生活費として何年分ものお金を一括して渡し、預金として残しておくと、通常の非課税扱いとは異なる問題が生じます。

結婚・子育て資金の一括贈与制度は、一定の条件のもとで将来使う資金までまとめて移転できることが特徴です。

なぜこの制度がつくられたのか

日本では個人金融資産の多くを高齢世代が保有しています。

一方、結婚や出産、子育てにはまとまった資金が必要になります。

そこで高齢世代が保有する資産を若い世代へ早い段階で移転させれば、

結婚

出産

子育て

消費

などを後押しできるという考え方がありました。

祖父母が亡くなるまで資産を保有し、その後相続によって次世代へ移すのではなく、生前に若い世代へ資金を移転してもらう政策です。

贈与税の非課税措置を使って世代間の資産移転を促そうとしたわけです。

相続まで待たずに資産を移せる

祖父母から孫への資産移転を考えると、相続との違いも重要です。

祖父母が長生きすれば、子や孫が資産を受け取る時期も遅くなります。

子育てに最もお金が必要な30代や40代ではなく、もっと年齢が上がってから相続財産を受け取る場合があります。

そこで、

お金を必要としている若い時期に

高齢世代から資金を移転する

という政策的な意味があります。

生前贈与を促す税制が設けられてきた背景の一つです。

なぜ利用件数が少ないのか

今回の記事では、この制度の年間適用件数が200件程度にとどまるとされています。

利用が少ない理由としては、いくつかのことが考えられます。

まず、そもそも子や孫へ数百万円から1000万円規模の資金を一括して贈与できる家庭は限られます。

さらに専用口座などを利用し、対象となる支出を管理する必要があります。

通常必要な生活費などをその都度援助する方法もあります。

年間110万円の基礎控除を利用した贈与など、他の資産移転方法もあります。

制度のメリットと手続きの負担を比較して、利用しない家庭もあると考えられます。

富裕層優遇という批判が出る理由

この制度に対する大きな批判が、資産を多く持つ家庭ほど利用しやすいことです。

例えば祖父母に十分な金融資産がなければ、孫へ1000万円を贈与すること自体ができません。

一方、多額の資産を保有する家庭なら、制度を利用して非課税で資産を次世代へ移転できます。

つまり同じ子育て世帯でも、

祖父母から多額の援助を受けられる世帯

援助を受けられない世帯

で大きな差が生まれます。

税制を使って資産移転を優遇することが公平なのかという論点です。

維新は即時廃止を求めている

日本維新の会は今回の租税特別措置の見直しで、この制度を即時廃止すべきだとしています。

理由の一つとして挙げているのが利用件数の少なさです。

年間200件程度の利用にとどまる制度について税制優遇を維持する必要があるのかという問題です。

さらに富裕層の資産移転を税制で優遇しているという観点からも見直しを求めています。

限られた家庭が利用する税制優遇を残すより、より広い子育て世帯への支援に財源を振り向けるべきだという議論につながります。

廃止すればすべての子育て支援をやめるわけではない

ここは分けて考える必要があります。

結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度を廃止することと、結婚や子育てへの政策支援をやめることは同じではありません。

政策目的が必要でも、その手段を変更することはできます。

例えば、

児童手当

保育支援

教育費負担の軽減

社会保険料負担の軽減

給付制度

など、より広い世帯を対象とした方法があります。

問題は結婚や子育てを支援するかどうかだけではなく、贈与税の非課税という方法が最も効果的で公平なのかということです。

結論

結婚・子育て資金の一括贈与非課税とは、父母や祖父母などから子や孫へ結婚や子育てに使う資金をまとめて贈与した場合、一定の条件のもとで最大1000万円まで贈与税を非課税にできる制度です。

そのうち結婚関係の費用については300万円までという限度があります。

高齢世代が保有する資産を、結婚や子育てにお金が必要な若い世代へ早期に移転させることが制度の目的です。

一方、まとまった財産を贈与できる家庭でなければ利用できず、年間の適用件数も200件程度にとどまるとされています。

そのため富裕層の資産移転を税制で優遇する必要があるのかという問題が生じています。

租特を評価するときには、制度の目的だけでなく、実際に誰が利用しているのか、どの程度利用されているのか、より公平で効果的な政策手段がないのかまで考えることが重要です。

参考

日本経済新聞 2026年8月23日 朝刊 維新が税優遇廃止案 賃上げ税制やサ高住 政府・自民と調整難しく

国税庁 2026年 結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

財務省 2026年 租税特別措置の適用実態

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