租税特別措置の見直しで企業税制はどう変わるのか 政策効果の検証と優遇税制の廃止縮小リスク

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企業の設備投資や研究開発、賃上げなどを後押ししてきた租税特別措置について、制度の必要性や政策効果を改めて検証する動きが強まっています。

2026年10月12日付の税のしるべに掲載された片山さつき財務大臣と稲垣光隆大蔵財務協会理事長の特別対談では、租税特別措置の見直しが重要なテーマとして取り上げられました。

片山財務大臣は、利用されていないにもかかわらず存続している制度や、十分な政策効果が確認できない制度について、見直しを進める必要があるとの考えを示しています。

また、国民から寄せられた3万7,000件の意見には、個別の租税特別措置を名指しして見直しを求める専門的な提案も多かったと説明しています。

租税特別措置は、企業にとって税負担を軽減する重要な制度ですが、恒久的に利用できることが保証されているわけではありません。

今後の税制改正では、優遇措置の政策効果を検証し、必要性の低い制度を廃止または縮小する動きが強まる可能性があります。

今回は、租税特別措置の基本的な仕組みを整理するとともに、企業税制の見直しが経営判断や税務実務に与える影響について考えます。

租税特別措置とは何か

租税特別措置とは、特定の政策目的を実現するため、通常の税制とは異なる特別な取扱いを認める制度です。

企業に関係するものとしては、税額控除、特別償却、所得控除、課税の繰延べなどがあります。

例えば、企業が一定の設備投資を行った場合に、通常の減価償却に加えて特別償却を認めたり、法人税額から一定額を控除したりする制度があります。

また、研究開発投資や賃上げを促進するための税額控除制度も設けられています。

こうした制度は、企業の税負担を軽減することで、政策的に望ましい経済活動を促すことを目的としています。

一般的な法人税制では、企業の所得に応じて税額が計算されます。

一方、租税特別措置では、一定の要件を満たす企業に対して特別な税負担軽減を認めます。

そのため、租税特別措置は税制を通じた政策支援という性格を持っています。

ただし、租税特別措置には、政策目的に応じた適用期限や要件が設けられているものも多く、税制改正によって内容が変更される可能性があります。

租税特別措置が見直される理由

租税特別措置は、企業活動を支援する一方で、税収を減少させる側面があります。

例えば、ある税額控除制度によって企業全体で年間1,000億円の税負担が軽減されている場合、他の条件が同じであれば、その分だけ税収が少なくなります。

税制優遇による減収は、予算上の補助金支出とは異なる形で発生します。

しかし、政策目的を実現するために公的な財源を活用しているという点では、補助金と共通する性格があります。

そのため、租税特別措置についても、補助金と同様に政策効果を検証する必要があります。

特に問題になるのは、制度を利用する企業がほとんど存在しない場合です。

また、制度の利用実績があっても、税制優遇が企業の行動を実際に変化させているかどうかが重要です。

例えば、税制優遇がなくても実施されていた設備投資に対して税額控除を認めているだけであれば、追加的な政策効果は限定的になります。

一方、税制優遇によって新たな設備投資や研究開発が実現しているのであれば、制度を維持する合理性があります。

つまり、租税特別措置の見直しでは、利用実績だけでなく、制度が企業行動に与えた影響を検証する必要があります。

利用実績が少ない制度は廃止されるのか

今回の対談では、各省庁から廃止を提案した租税特別措置が3件にとどまったことが紹介されています。

片山財務大臣によると、その3件は利用実績がゼロ、または減収額が非常に少ないものなどでした。

この点は、租税特別措置の見直しが容易ではないことを示しています。

制度を所管する省庁にとって、租税特別措置は政策を実現するための重要な手段です。

また、制度を利用する企業や業界団体にとっては、税負担の軽減につながるため、存続を求める動機があります。

そのため、制度の廃止や縮小には、関係者との調整が必要になります。

しかし、利用実績が少ないという理由だけで、すべての制度を廃止することが適切とは限りません。

例えば、新たな産業の育成を目的とした制度では、導入初期に利用企業が少ない場合もあります。

また、大規模災害への対応など、利用機会が限定される制度も考えられます。

重要なのは、制度の政策目的と利用実績を照らし合わせ、その必要性を判断することです。

研究開発税制への影響

企業にとって重要な租税特別措置の一つが研究開発税制です。

研究開発税制は、一定の試験研究費について、法人税額から一定額を控除する仕組みです。

研究開発には、多額の資金が必要になる一方、必ずしも成果が得られるとは限らないという特徴があります。

そのため、税制優遇によって企業の研究開発投資を後押しする政策的な意義があります。

例えば、企業が年間10億円の研究開発費を支出している場合、税額控除の適用要件や控除率によって、法人税負担が軽減される可能性があります。

ただし、研究開発税制についても、制度が存在することによって研究開発投資がどの程度増加したかを検証することが重要です。

また、税額控除の恩恵が特定の大企業に集中していないかという点も、政策評価の論点になります。

一方で、研究開発税制を縮小すれば、企業の技術開発や国際競争力に影響する可能性があります。

したがって、見直しを行う場合には、税収への影響だけでなく、研究開発投資や技術革新への影響も考慮する必要があります。

なお、今回の対談で研究開発税制の具体的な廃止や縮小が決定されたわけではありません。

賃上げ促進税制はどうなるのか

賃上げ促進税制も、企業経営に関係する重要な租税特別措置です。

この制度は、一定の要件を満たす賃上げを行った企業について、法人税額などから一定額を控除する仕組みです。

企業の賃上げを税制面から支援することで、家計所得の増加や経済の好循環を促すことを目的としています。

しかし、賃上げ促進税制についても、政策効果の検証が必要です。

例えば、人手不足に対応するため、税制優遇がなくても賃上げを実施する企業があります。

その場合、税額控除が賃上げを追加的に促進したのか、それとも既に予定されていた賃上げに対して税負担を軽減しただけなのかという問題があります。

また、赤字企業では法人税額が発生しないため、税額控除の効果が限定される場合があります。

中小企業向けには一定の繰越控除制度も設けられていますが、適用には要件があります。

今後、制度を見直す場合には、企業規模や収益状況による効果の違いも検証する必要があります。

賃上げを継続的に実現するためには、税制優遇だけでなく、企業の生産性向上や収益力強化も重要になります。

設備投資税制への影響

設備投資に関係する租税特別措置も、企業の投資判断に大きな影響を与えます。

設備投資税制では、一定の要件を満たす設備について、特別償却や税額控除を認める制度があります。

特別償却は、通常より早い時期に減価償却費を計上できる仕組みです。

そのため、一般的には税負担を将来に繰り延べる効果があります。

一方、税額控除は、一定額を法人税額から直接控除する仕組みです。

両者は税負担軽減の仕組みが異なります。

例えば、1億円の設備投資について、仮に10%の税額控除が認められる場合、適用要件や控除限度額の範囲内で最大1,000万円の法人税額を控除できる計算になります。

一方、特別償却では、初年度の減価償却費を増加させることによって、課税所得を減少させる効果があります。

設備投資税制が変更されれば、企業の税引後投資収益率や資金繰りに影響する可能性があります。

そのため、企業は税制優遇の利用を前提とした投資計画について、制度変更のリスクを考慮する必要があります。

税制優遇の廃止は企業にとって増税となるのか

租税特別措置が廃止された場合、制度を利用していた企業にとっては、実質的な税負担増加となる可能性があります。

例えば、毎年500万円の税額控除を受けている企業があるとします。

その制度が廃止され、他の条件が変わらなければ、法人税負担が500万円増加する可能性があります。

ただし、税額控除の適用には控除限度額などがあるため、実際の影響は企業ごとに異なります。

また、税制優遇の廃止によって、過去に受けた税額控除を直ちに返還しなければならないとは限りません。

既に適用した措置への影響は、改正法令や経過措置によって判断する必要があります。

したがって、税制改正が公表された場合には、廃止時期だけでなく、適用期限や経過措置を確認することが重要です。

特に複数年度にわたる設備投資や研究開発計画では、制度変更が将来の税負担に与える影響を試算する必要があります。

租税特別措置の見直しと税制の公平性

租税特別措置の見直しには、税制の公平性を高めるという目的もあります。

通常の法人税制では、同じ課税所得を持つ企業には、基本的に同じ税率が適用されます。

しかし、租税特別措置の利用状況によって、実際の税負担率に違いが生じることがあります。

例えば、研究開発投資を多く行う企業と、制度の対象となる投資が少ない企業では、税額控除の利用可能額が異なります。

また、制度の適用要件が複雑な場合、専門的な税務知識を持つ企業ほど優遇措置を活用しやすいという問題も考えられます。

一方、政策目的に応じて税負担に差を設けること自体が、直ちに不公平というわけではありません。

社会全体に利益をもたらす研究開発や環境投資などを促進するため、税制優遇を設ける合理性が認められる場合もあります。

重要なのは、税負担の公平性と政策目的の達成をどのように両立させるかという点です。

企業が今から確認すべきこと

租税特別措置の見直しに備えるためには、まず自社が利用している制度を正確に把握する必要があります。

法人税申告書の別表や税額控除の計算資料などを確認し、適用している租税特別措置を整理します。

次に、それぞれの制度について、適用期限、適用要件、税負担軽減額を確認します。

特に、設備投資や研究開発など、複数年度にわたる経営計画に関係する制度は重要です。

例えば、今後3年間で5億円の設備投資を予定している企業であれば、税制優遇が利用できる場合と利用できない場合の双方について、税引後の投資収益率を比較することが考えられます。

また、税制優遇を利用するために投資時期を変更する場合には、税負担だけでなく、事業上の必要性や資金繰りも考慮する必要があります。

税制優遇を受けること自体が投資の目的になってしまうと、本来必要のない設備投資を行うリスクがあります。

企業経営では、税制優遇がなくても合理性のある投資かどうかを判断することが基本になります。

税理士に求められる政策効果の視点

租税特別措置の見直しが進む場合、税理士に求められる役割も変化する可能性があります。

従来の税務実務では、適用できる租税特別措置を把握し、要件を満たしているか確認することが重要でした。

今後は、それに加えて、制度変更が顧問先の経営に与える影響を説明することも重要になります。

例えば、設備投資税制の適用期限が近づいている場合には、投資計画との関係を確認する必要があります。

また、賃上げ促進税制については、給与計算や人事制度との連携が求められます。

研究開発税制についても、研究開発費の範囲や証拠資料の整備など、経理部門と技術部門の協力が必要です。

税理士は、単に税額を計算するだけでなく、税制改正が企業の意思決定に与える影響を整理する役割を担うことになります。

ただし、政策効果の検証と個別企業の税務判断は区別する必要があります。

企業にとって有利な制度であっても、社会全体として政策効果が十分であるとは限りません。

税制の公平性や効率性という視点を持つことも、今後の税務専門家に求められる重要な姿勢です。

結論

租税特別措置の見直しは、単なる税収確保策ではありません。

政策目的に照らして、税制優遇が本当に必要なのか、企業の行動を変える効果があるのかを検証する改革です。

片山財務大臣は、利用されていない制度や政策効果が乏しい制度について、存続を前提とせず議論する必要があるとの考えを示しています。

今後は、研究開発税制、賃上げ促進税制、設備投資税制など、企業経営に関係する制度についても、政策効果を継続的に検証することが重要になります。

ただし、今回の対談によって、これらの制度の具体的な廃止や縮小が決定されたわけではありません。

企業としては、税制優遇が将来も同じ条件で継続することを当然視せず、制度変更の可能性を踏まえた経営計画を策定する必要があります。

また、税制優遇を利用する場合でも、その制度がなくても投資や賃上げを行う合理性があるかを検討することが重要です。

税制は企業経営を支援する手段ですが、経営判断そのものを代替するものではありません。

今後の租税特別措置の見直しでは、税収確保、政策効果、企業の競争力、税制の公平性をどのように両立させるかが問われます。

企業と税務専門家には、制度の適用要件を確認するだけでなく、税制改正の背景にある政策目的を理解し、中長期的な経営判断につなげる姿勢が求められます。

参考

税のしるべ 2026年10月12日 大蔵財務協会創立90周年記念・片山財務大臣と稲垣理事長の特別対談、飲食料品の消費税率引下げや租特の見直しなどを語る

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