「借金をすると相続税が安くなる」という話を耳にしたことがある方もいるかもしれません。一見すると不思議に感じますが、相続税は「財産」だけでなく「負債」も考慮して計算されるため、一定の条件では借入金が相続税評価額に影響を与えます。
また、借入金で貸付用不動産を取得する相続対策は長年活用されてきましたが、近年は制度の趣旨を超えた節税策として見直しの対象にもなっています。
今回は、借入金が相続税対策になる仕組みや、不動産投資との関係、考え方について解説します。
債務控除とは
相続税は、亡くなった人が保有していた財産の総額だけで計算するわけではありません。
相続開始時点で返済義務のある借入金などの債務は、一定の要件を満たせば財産から差し引くことができます。
これを「債務控除」といいます。
例えば、相続財産が3億円あり、金融機関からの借入金が1億円残っていれば、相続税の課税対象となる財産は原則として2億円になります。
この仕組みにより、負債がある場合には相続税負担が軽くなることがあります。
不動産投資との関係
借入金が相続税対策として活用される理由は、不動産の相続税評価額にもあります。
例えば、現金5億円をそのまま保有していれば、相続税評価額も原則として5億円です。
一方、その現金を自己資金と借入金を組み合わせて貸付用不動産へ投資した場合、不動産は相続税評価額で評価されます。
貸付用不動産は、市場価格より相続税評価額が低くなることが多く、さらに借入金は債務控除の対象になります。
この二つの仕組みにより、相続税の課税価格が圧縮される場合があります。
この考え方が、不動産を活用した相続対策の基本となっています。
節税効果の考え方
借入金そのものが節税になるわけではありません。
重要なのは、借りたお金で何を取得するかです。
例えば、借入金で取得した資産が現金と同じように評価されるものであれば、大きな節税効果は期待できません。
一方、相続税評価額が市場価格より低くなる不動産などを取得した場合には、課税価格を抑えられる可能性があります。
つまり、借入金と相続税評価の仕組みが組み合わさることで、相続税負担が軽減される場合があるということです。
ただし、借入金には返済義務があるため、節税効果だけを目的として多額の借入れを行うことは慎重に判断する必要があります。
国税庁が見直しを進める背景
近年では、この仕組みを利用した過度な相続税対策が問題となっています。
例えば、相続や贈与の直前に借入金で貸付用不動産を取得し、相続税評価額との差額を利用して課税価格を大きく引き下げるケースが見られました。
さらに、資産管理会社を利用して非上場株式の評価額を下げるスキームも国税庁の有識者会議で取り上げられています。
こうした状況を受け、貸付用不動産や非上場株式の評価方法について見直しが進められており、今後は従来のような節税効果が得られにくくなる可能性があります。
節税だけで判断してはいけない
借入金は、資産形成や事業拡大のための重要な資金調達手段です。
相続税対策としても一定の効果がありますが、本来は返済計画や収益性を十分に検討したうえで活用すべきものです。
特に賃貸不動産では、空室リスクや金利上昇リスク、修繕費の負担なども考慮しなければなりません。
また、税制は社会情勢に応じて見直されるため、現在の制度だけを前提に長期的な計画を立てることは避けるべきでしょう。
資産全体のバランスや家族構成、事業承継の方針も踏まえた総合的な相続対策が重要です。
結論
借入金が相続税対策として利用されるのは、債務控除と貸付用不動産などの相続税評価の仕組みが組み合わさるためです。
しかし、借入金そのものが節税になるのではなく、取得する資産の評価方法が大きく影響します。
近年は、この仕組みを利用した過度な節税策への対応として、国税庁が評価ルールの見直しを進めています。
借入金を活用した相続対策を検討する際には、税負担だけでなく返済能力や資産運用の目的も踏まえ、制度改正の動向を確認しながら慎重に判断することが大切です。
参考
税のしるべ
2026年8月3日
「法人が不動産を購入した後の株式の評価方法を見直しへ、『3年しばり』に短いの声」