タクシーチケットでも仕入税額控除はできるのか インボイス実務編

税理士
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取引先の送迎や出張者の移動手段として、企業がタクシーチケットを利用することは珍しくありません。しかし、インボイス制度の開始後、「タクシーチケットを利用した場合の仕入税額控除はどうなるのか」という疑問を持つ経理担当者や事業者も少なくありません。

特に、タクシーチケットは利用時に回収されるため、通常の領収書や簡易インボイスを手元に残せないケースがあります。

今回は、クレジットカード会社が発行するタクシーチケットのインボイス対応について確認してみます。

なぜ問題になるのか

通常、タクシー料金について仕入税額控除を受けるためには、タクシー事業者から交付される簡易インボイスの保存が必要です。

ところが、取引先へタクシーチケットを渡して利用してもらう場合、そのチケットは料金精算時に運転手へ回収されます。

そのため、利用者である会社側は簡易インボイスを保存することができません。

一方で、後日クレジットカード会社から送付される利用明細書だけでは、インボイス制度上の要件を満たしません。

なぜなら、その明細書はタクシー事業者が発行するものではなく、インボイスとして必要な登録番号なども記載されていない場合が多いためです。

このままでは仕入税額控除ができなくなる可能性があります。

回収特例という考え方

インボイス制度には「回収特例」と呼ばれる仕組みがあります。

例えば入場券や乗車券など、利用時に回収されてしまう証票については、保存そのものが困難です。

そこで一定の条件を満たす場合には、インボイスの保存がなくても帳簿のみで仕入税額控除を認める特例が設けられています。

タクシーチケットも同様に、利用後に回収されるという特殊事情があります。

そのため国税庁は、一定の場合に限り回収特例と同様の取扱いを認めています。

タクシーチケットで認められる特別な取扱い

クレジットカード会社発行のタクシーチケットについては、次の資料などによって利用したタクシー事業者がインボイス発行事業者であることを確認できれば、帳簿のみの保存で仕入税額控除を受けることができます。

まず一つ目は、利用したタクシー事業者のホームページです。

二つ目は、クレジットカード会社のホームページなどに掲載されている利用可能タクシー事業者一覧です。

これらの資料によって、そのタクシー事業者が適格請求書発行事業者であることを確認できれば、簡易インボイスを保存できなくても仕入税額控除が認められます。

実務上は、クレジットカード利用明細書とあわせて、確認した資料を保存しておくことが重要になります。

確認不足によるリスク

注意したいのは、利用したタクシー事業者がインボイス発行事業者ではなかった場合です。

この場合には回収特例の適用は受けられません。

ただし、その場合でも経過措置の対象となる可能性があります。

具体的には、利用時の領収書や未収書など区分記載請求書の要件を満たす書類と帳簿を保存していれば、仕入税額相当額の一定割合について控除を受けることができます。

インボイス制度導入後も段階的な負担軽減措置が設けられているため、利用したタクシー事業者の登録状況を確認することが大切です。

経理担当者が準備しておくべきこと

タクシーチケットを利用している企業では、経理部門があらかじめ運用ルールを整備しておく必要があります。

例えば、利用可能なタクシー会社一覧を定期的に確認することや、インボイス発行事業者であることを証明する資料を保存することが考えられます。

また、クレジットカード利用明細だけで完結すると誤解している担当者も少なくありません。

税務調査では保存書類の確認が行われるため、インボイス発行事業者であることを確認した記録を残しておくことが重要です。

制度を正しく理解していれば、余計な税務リスクを避けることができます。

結論

タクシーチケットは利用時に回収されるため、通常の簡易インボイスを保存できないという特徴があります。

しかし、利用したタクシー事業者がインボイス発行事業者であることをホームページなどで確認できれば、回収特例と同様に帳簿のみで仕入税額控除を受けることができます。

インボイス制度では「書類を保存すること」だけでなく、「どのように確認したか」が重要になります。タクシーチケットを利用する企業は、経理処理のルールを見直し、証拠資料の保存体制を整えておくことが求められます。

参考

税のしるべ 2026年6月15日
連載「インボイス制度の再確認」税理士・森田修
第10回/利用の際に回収されるタクシーチケットの取扱い

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