キャッシュレス決済が急速に普及し、現金を使う機会は年々減少しています。会社経費の支払いも、法人カードや個人事業主の事業用クレジットカードで行うことが一般的になりました。
その結果、経理担当者や個人事業主からよく聞かれるのが、「クレジットカードの利用明細があれば仕入税額控除できるのではないか」という疑問です。
確かにカード利用明細には支払先や支払金額が記載されています。しかし、インボイス制度では単に支払いを行ったことと、仕入税額控除を受けることは別の問題として扱われています。
今回は、クレジットカード明細と仕入税額控除の関係について整理します。
仕入税額控除に必要な書類とは
インボイス制度では、原則として仕入税額控除を受けるために、
・帳簿の保存
・適格請求書等の保存
が必要です。
適格請求書等には、
・請求書
・領収書
・レシート
・納品書
などが含まれます。
重要なのは、これらの書類にインボイスとして必要な記載事項が備わっていることです。
クレジットカード明細の役割
クレジットカード利用明細は、カード会社が発行する決済履歴です。
そこには、
・利用日
・利用店舗名
・利用金額
などが記載されています。
しかし、カード明細はあくまで「お金を支払った事実」を示す書類です。
商品の内容や税率区分、消費税額などが記載されていないことが多く、インボイスとして必要な情報が不足しています。
なぜカード明細だけでは足りないのか
例えば、カード利用明細に
「○○ストア 5,500円」
と記載されていたとします。
この情報だけでは、
・何を購入したのか
・標準税率なのか軽減税率なのか
・消費税額はいくらか
・適格請求書発行事業者かどうか
を確認することができません。
そのため、カード利用明細だけでは原則として仕入税額控除を受けることはできません。
必要になるのはレシートや領収書
クレジットカードで支払った場合でも、仕入税額控除の根拠となるのは購入時に受領するレシートや領収書です。
例えば、
・コンビニのレシート
・飲食店のレシート
・オンラインショップの請求書
・ホテルの領収書
などです。
これらに登録番号や税率区分などの必要事項が記載されていれば、インボイスとして利用できます。
つまり、重要なのは支払方法ではなく、適格請求書等を保存しているかどうかです。
キャッシュレス決済でも考え方は同じ
近年は、
・クレジットカード
・デビットカード
・電子マネー
・QRコード決済
など多様な決済手段が利用されています。
しかし、インボイス制度上の考え方は同じです。
決済方法が電子化されても、仕入税額控除のためには取引内容を証明する書類が必要になります。
決済履歴だけでは不十分です。
ネット通販の場合はどうなるのか
ネット通販では紙の領収書が発行されないケースも増えています。
この場合、
・購入確認メール
・電子領収書
・ダウンロードした請求書
などがインボイスに該当することがあります。
電子データで受領した場合には、電子帳簿保存法に従った保存が必要になります。
紙に印刷して保管するだけでは要件を満たさない場合もあるため注意が必要です。
経理担当者が間違えやすいポイント
実務では次のような誤解が見られます。
・カード明細があるからレシートは不要だと思っている
・経費精算時にレシートを廃棄している
・電子領収書をダウンロードしていない
・カード利用履歴だけを保存している
・キャッシュレス決済なら自動的に仕入税額控除できると思っている
これらは税務調査で指摘される可能性があります。
カード明細が役立つ場面もある
カード明細は仕入税額控除の根拠資料にはなりませんが、全く不要というわけではありません。
例えば、
・支払事実の確認
・経費精算との照合
・不正利用の確認
・帳簿との突合
などには有効です。
経理実務では補助資料として重要な役割を果たします。
キャッシュレス時代ほど証憑管理が重要になる
現金決済の時代はレシートを保管する習慣がありました。
しかし、キャッシュレス化が進むにつれて、「データに残っているから大丈夫」と考えがちになります。
ところが、税務上必要なのは決済記録ではなく、取引内容を証明するインボイスです。
キャッシュレス時代だからこそ、電子領収書やレシートの保存管理が重要になっています。
結論
クレジットカード利用明細は支払事実を証明する資料ではありますが、原則としてインボイスには該当しません。そのため、カード明細だけでは仕入税額控除を受けることはできません。
仕入税額控除のためには、購入時に受領したレシートや領収書、電子請求書などの適格請求書等を保存する必要があります。
キャッシュレス決済が普及した現在でも、税務上重要なのは決済方法ではなく取引内容を証明する書類です。経理担当者はカード明細とインボイスの違いを正しく理解し、適切な証憑管理を行うことが求められています。
参考
・国税庁 適格請求書等保存方式の概要
・国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
・国税庁 電子帳簿保存法に関する各種資料
・税のしるべ 連載「インボイス制度の再確認」各回