レシートはインボイスになるのか 保存書類編

税理士
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インボイス制度が始まってから、「レシートは捨ててはいけない」「請求書がなければ仕入税額控除できない」といった話を耳にする機会が増えました。

その一方で、「レシートはインボイスになるのか」という疑問を持つ経理担当者や個人事業主も少なくありません。

実は、レシートだから駄目、請求書だから大丈夫という単純な話ではありません。重要なのは書類の名称ではなく、インボイスとして必要な記載事項を満たしているかどうかです。

今回は、レシートとインボイスの関係について整理します。

インボイスとは何か

インボイス制度におけるインボイスとは、「適格請求書」のことです。

仕入税額控除を受けるためには、原則として適格請求書発行事業者が交付したインボイスを保存する必要があります。

そして、インボイスには一定の記載事項が求められています。

つまり、書類のタイトルが「請求書」であることではなく、法律で定められた事項が記載されていることが重要なのです。

レシートでもインボイスになる

結論からいえば、レシートでも必要事項が記載されていればインボイスになります。

例えば、コンビニやスーパーで受け取るレシートには、

・発行事業者の名称

・登録番号

・取引年月日

・取引内容

・税率ごとの対価額

・消費税額等

などが記載されている場合があります。

これらの要件を満たしていれば、そのレシートは適格簡易請求書として認められます。

つまり、レシートであっても仕入税額控除の根拠資料になるのです。

適格簡易請求書とは何か

小売業や飲食店など、不特定多数の顧客と取引する業種では、通常のインボイスではなく「適格簡易請求書」を交付できます。

適格簡易請求書として認められる業種には、

・小売業

・飲食店業

・タクシー業

・駐車場業(不特定多数向け)

などがあります。

私たちが日常的に受け取るレシートの多くは、この適格簡易請求書として発行されています。

領収書とレシートはどちらが有利か

実務では、

「領収書をもらった方がよい」

と考える人も少なくありません。

しかし、インボイス制度上は必ずしもそうではありません。

むしろレシートの方が、

・購入日時

・購入商品

・税率区分

などが詳細に記載されているため、証拠能力が高い場合があります。

そのため、税務上はレシートを保存した方が有効なケースもあります。

手書き領収書には注意が必要

一方で、手書き領収書の場合には注意が必要です。

登録番号の記載がなかったり、税率ごとの消費税額が記載されていなかったりすると、インボイスの要件を満たさない可能性があります。

従来は領収書さえあれば問題ないと考えられていましたが、インボイス制度では記載内容が重要になりました。

経理担当者は受領した書類の内容を確認する必要があります。

クレジットカード利用明細はインボイスになるのか

クレジットカード利用明細だけでは、通常はインボイスになりません。

カード利用明細は決済事実を示す資料であり、商品の販売やサービス提供の内容を証明する書類ではないためです。

例えば、

・カード会社の利用明細

・アプリの決済履歴

・銀行口座の引落記録

などは支払いの事実を示す資料に過ぎません。

仕入税額控除を受けるためには、別途レシートや請求書等を保存する必要があります。

電子レシートの取扱い

近年は紙のレシートではなく、電子レシートを発行する店舗も増えています。

電子レシートも必要事項を満たしていればインボイスとして有効です。

ただし、電子データとして受領した場合には、電子帳簿保存法の要件に従って保存する必要があります。

紙に印刷して保管すればよいというわけではないため注意が必要です。

税務調査で確認されるポイント

税務調査では、

・登録番号が記載されているか

・税率区分が明確か

・取引内容が確認できるか

・保存方法に問題がないか

などが確認されます。

特にレシートは感熱紙であることが多く、時間の経過とともに印字が消えることがあります。

電子保存やスキャン保存を活用し、証拠書類として残しておくことが重要です。

レシートを軽視してはいけない時代

インボイス制度以前は、レシートは領収書より格下のように考えられることもありました。

しかし現在では、適格簡易請求書としての役割を果たす重要な証憑書類になっています。

むしろ、詳細な購入内容が記録されているレシートの方が、税務上の証拠として有用な場面も少なくありません。

経理担当者は、レシートの価値を正しく理解することが求められています。

結論

レシートは必ずしもインボイスではありませんが、必要な記載事項を満たしていれば適格簡易請求書としてインボイスになります。

インボイス制度では、書類の名称ではなく記載内容が重要です。領収書だから安心、レシートだから駄目という考え方は通用しません。

経理担当者は、受領した書類がインボイスの要件を満たしているかを確認し、適切に保存することが重要です。インボイス制度の下では、レシートも重要な税務書類の一つとなっています。

参考

・国税庁 適格請求書等保存方式の概要

・国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A

・国税庁 インボイス制度に関する各種資料

・税のしるべ 連載「インボイス制度の再確認」各回

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