「クラウド会計ソフトを使っているので、電子帳簿保存法の対応は終わっています。」
税務相談の現場では、このような声を耳にすることがあります。しかし、クラウド会計ソフトを導入しただけで、自動的に電子帳簿保存法へ完全対応できるとは限りません。
近年は会計ソフトの機能が大きく進化し、多くの電子データを自動で取り込めるようになりました。一方で、電子帳簿保存法では「会計処理」と「電子データの保存」は別のルールとして考えられています。
今回は、多くの事業者が誤解しやすいポイントを整理します。
会計ソフトと電子保存は別の制度
クラウド会計ソフトは、仕訳の作成や帳簿の作成を効率化するためのシステムです。
一方、電子帳簿保存法は、電子データを適切な状態で保存するための制度です。
例えば、
- 請求書を会計ソフトへ取り込む
- 銀行データを自動連携する
- クレジットカード明細を読み込む
ことは会計処理です。
しかし、その元となる電子データを法律の要件どおり保存しているかは別問題になります。
つまり、会計ソフトへの入力が終わっていても、電子帳簿保存法の保存義務を果たしているとは限りません。
利用しているサービスの対応状況を確認する
現在、多くのクラウド会計ソフトは電子帳簿保存法への対応機能を備えています。
しかし、
- 利用プランによって機能が異なる
- オプション契約が必要
- 初期設定が必要
といったケースもあります。
また、電子データの保存機能と会計機能が別サービスになっていることもあります。
「対応している」と表示されていても、自社がその機能を実際に利用しているか確認することが重要です。
データの受け取り方も重要
クラウド会計ソフトに仕訳だけ登録しても、元の電子データが保存されていなければ問題になります。
例えば、
- メール添付の請求書
- ECサイトの領収書
- クラウドサービスの利用明細
などを受け取った場合には、その電子データ自体を適切に保存しなければなりません。
仕訳だけ残っていればよいという制度ではありません。
証拠となる電子データが保存されていることが重要になります。
検索できる状態で保存することも必要
電子帳簿保存法では、保存するだけではなく、必要なデータを速やかに探し出せる状態で保存することも求められます。
例えば、
- 日付
- 金額
- 取引先
などで検索できる仕組みが必要となる場合があります。
クラウド会計ソフトや電子保存サービスによっては、この検索機能を備えていますが、設定方法によっては十分に活用できていないケースもあります。
保存と検索はセットで考えることが大切です。
よくある勘違い
電子帳簿保存法では、次のような誤解が少なくありません。
「クラウド会計だから何もしなくてよい」
「紙に印刷して保管すれば十分」
「仕訳を入力したので電子データは削除してよい」
「クラウドに保存しているので必ず法律に適合している」
いずれも正しいとは限りません。
制度への対応状況は、利用しているサービスだけでなく、実際の運用方法によって判断されます。
システムと運用の両方が重要
電子帳簿保存法への対応では、優れたシステムを導入することも大切ですが、それ以上に日常の運用が重要です。
例えば、
- 電子データを確実に保存する
- 保存場所を統一する
- 削除ルールを決める
- 定期的に保存状況を確認する
といった運用ルールが整っていなければ、システムの機能を十分に活かすことはできません。
制度対応は「ソフト任せ」ではなく、「運用を含めた仕組みづくり」と考えることが重要です。
結論
クラウド会計ソフトは電子帳簿保存法への対応を大きく支援してくれる便利なツールですが、導入しただけで自動的に法律の要件を満たすわけではありません。
会計処理と電子データの保存は別の制度であり、電子取引データそのものを適切に保存し、必要に応じて検索できる状態を維持することが求められます。
電子帳簿保存法への対応では、「どのソフトを使うか」だけでなく、「どのように運用するか」が重要です。自社の利用方法を一度見直し、システムと運用の両面から適切な保存体制を整えることが、将来の税務リスクを減らすことにつながるでしょう。
参考
税のしるべ
2026年7月27日
電子帳簿保存法Q&Aを更新、7年度改正を踏まえ電子取引関係は10問追加