なぜ法人事業税は利益だけでなく事業規模にも課税されるのか 外形標準課税の基本編

税理士
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会社の税金というと、多くの人は「利益に対して課税されるもの」と考えています。確かに法人税や法人事業税の所得割は利益を基準として計算されます。

しかし、一定規模以上の法人には利益だけではなく、給与や支払家賃、資本金などの事業規模に応じて課税される「外形標準課税」が導入されています。

赤字であっても税負担が発生するため、中小企業の経営者や経理担当者にとっては分かりにくい制度の一つです。

今回は、外形標準課税の基本的な仕組みと導入された背景について解説します。

外形標準課税とは何か

外形標準課税とは、企業の所得だけではなく、事業活動の規模そのものに着目して課税する仕組みです。

対象となる法人は法人事業税について次の3つの要素で課税されます。

1つ目は利益に対して課税される「所得割」です。

2つ目は給与や支払利子、支払家賃などを基礎として計算する「付加価値割」です。

3つ目は資本金等の額を基礎として計算する「資本割」です。

つまり、企業が利益を出しているかどうかだけではなく、人を雇い、設備を使い、資本を活用して事業活動を行っていること自体が課税の対象となるのです。

なぜ赤字法人にも課税するのか

外形標準課税が導入された大きな理由は、赤字法人と黒字法人の税負担の公平性を確保するためです。

企業は利益が出ていなくても道路や上下水道などの社会インフラを利用しています。また、警察や消防などの行政サービスの恩恵も受けています。

ところが、利益課税だけであれば赤字法人は税負担が極めて小さくなります。

そこで、企業が社会インフラを利用する対価として、事業規模に応じた負担を求める考え方が採用されました。

地方税である法人事業税には、地域社会を支えるための財源という側面もあります。

外形標準課税は、その財源を安定的に確保するための制度でもあるのです。

対象となる法人はどのような会社か

すべての会社が外形標準課税の対象になるわけではありません。

一般的には資本金1億円超の法人が対象となります。

中小企業の多くは従来どおり所得割のみで法人事業税を計算します。

一方で大企業については、所得割だけでなく付加価値割と資本割も負担することになります。

そのため、同じ利益水準であっても中小企業と大企業では法人事業税の計算方法が大きく異なります。

税理士や経理担当者は、まず対象法人に該当するかどうかを確認することが重要です。

付加価値割が企業経営に与える影響

外形標準課税の中でも最も特徴的なのが付加価値割です。

付加価値割の計算には給与、企業年金掛金、支払利子、支払家賃などが含まれます。

つまり、人を雇えば雇うほど、事業規模が大きくなるほど税負担も増える構造になっています。

一方で、雇用を維持する企業に配慮した雇用安定控除も設けられています。

制度の目的は単なる増税ではなく、企業の実態に応じた公平な負担を求めることにあります。

そのため、付加価値割の計算を正しく理解することは外形標準課税を理解する第一歩といえるでしょう。

税理士に求められる視点

外形標準課税は単なる申告書作成の知識だけでは対応できません。

企業の人件費政策や設備投資、組織再編などの経営判断にも影響を与えるからです。

例えば、人件費の増加が付加価値割にどう影響するのか、資本金の増減が資本割にどう反映されるのかを理解していなければ、適切な助言はできません。

近年は大企業だけでなくグループ法人や持株会社に関する制度も複雑化しています。

税理士には申告実務だけでなく、経営と税務を結び付けて説明する能力が求められています。

結論

外形標準課税は、利益だけではなく事業規模に応じて法人事業税を負担する制度です。

その背景には、赤字法人と黒字法人の公平性確保や地方財政の安定化という目的があります。

制度の仕組みを理解すると、なぜ給与や支払家賃、資本金が課税対象になるのかが見えてきます。

今後のシリーズでは、付加価値割、資本割、分割基準、申告書作成実務などを順番に解説していきます。外形標準課税の全体像を理解することで、法人税とは異なる地方税の考え方が見えてくるはずです。

参考

近畿税理士会「税法実務講座(法人税)事業税の外形標準課税対象法人の申告の基礎③ 外形標準課税対象法人の申告書作成の基礎」

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