税理士 債務者に連絡が取れないだけで貸倒損失になるのか 行方不明先への対応編
取引先が突然連絡が取れなくなったり、郵便物が返送されたりすると、「もう回収できない」と判断したくなるものです。しかし、税務上は、単に連絡が取れないという理由だけでは貸倒損失として損金算入することはできません。貸倒損失は、債権が客観的に回収不...
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