遺留分と事業承継の衝突問題 ― 後継者に株式を集中できない理由

税理士

中小企業の事業承継では、会社株式を後継者に集中させることが重要だといわれます。株式の分散は経営権の不安定化につながるためです。

しかし実際の相続では、単純に後継者へ株式を集中させればよいわけではありません。そこには民法上の「遺留分」という制度が存在します。

遺留分は相続人の最低限の取り分を保障する制度ですが、事業承継の現場ではこの制度が経営承継と衝突することがあります。

本稿では、遺留分制度の基本と、中小企業の事業承継において生じる問題点を整理します。


遺留分とは何か

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の相続分をいいます。

被相続人は遺言によって財産の分け方を自由に決めることができますが、相続人の生活保障の観点から、完全な自由が認められているわけではありません。

配偶者や子などの法定相続人には、一定割合の遺留分が認められています。

もし遺言などによって遺留分を侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。これにより、不足する分について金銭の支払いを請求することが可能になります。


事業承継と株式集中の必要性

事業承継では、経営権を安定させるために株式を後継者へ集中させることが望ましいとされています。

会社の意思決定は株主総会の議決権によって決まるため、株式が分散すると経営判断が難しくなる場合があります。

例えば、複数の相続人がそれぞれ株式を保有する状態では、株主間の意見対立が会社経営に直接影響することがあります。

このため事業承継では、後継者が過半数、場合によっては3分の2以上の株式を保有する形が理想とされることが多くなります。


遺留分が生む問題

ところが、株式を後継者に集中させると、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。

特に中小企業では、会社株式が相続財産の大部分を占めるケースが少なくありません。この場合、後継者に株式を集中させると、他の相続人の取り分が大きく減少することになります。

その結果、他の相続人が遺留分侵害額請求を行う可能性があります。

現在の制度では、遺留分侵害額請求は金銭で解決する仕組みとなっています。しかし株式の価値が高い場合、後継者が多額の金銭を支払う必要が生じることがあります。

この金銭負担が、後継者や会社の資金繰りに影響を与えることもあります。


遺留分問題が事業承継を困難にする理由

遺留分問題が深刻になるのは、株式が会社の支配権そのものだからです。

遺留分を考慮せずに後継者へ株式を集中させると、相続人間の対立が生じる可能性があります。家族間の紛争が会社経営に影響するケースも少なくありません。

また、遺留分侵害額請求によって多額の支払いが必要になると、後継者が会社株式を売却せざるを得ない状況になることもあります。

場合によっては、会社の経営権が第三者に移るという事態も考えられます。

このように、遺留分制度は相続人保護のための制度である一方、事業承継の観点からは慎重な対応が必要になります。


遺留分への対応方法

遺留分問題に対応するためには、事前の準備が重要になります。

具体的には次のような方法が考えられます。

・遺言書によって株式の承継先を明確にする
・株式以外の財産を他の相続人へ配分する
・生前贈与を活用して承継を進める
・相続人間で事前に合意を形成する

また、事業承継税制などの制度を活用することで、株式承継に伴う税負担を軽減できる場合もあります。

ただし遺留分問題は家族関係や財産構成によって状況が大きく異なるため、個別事情を踏まえた慎重な検討が必要になります。


結論

事業承継では、後継者へ株式を集中させることが経営安定の観点から重要とされています。

しかし相続の場面では、遺留分という制度が存在するため、単純に株式を後継者へ承継させるだけでは問題が生じる可能性があります。

特に会社株式の価値が高い場合、遺留分侵害額請求による金銭負担が後継者や会社の経営に影響を与えることもあります。

そのため事業承継では、株式の承継だけでなく、遺留分への対応を含めた総合的な相続対策を検討することが重要になります。

事業承継は経営の問題であると同時に、家族の問題でもあります。両者のバランスを踏まえた準備こそが、円滑な承継につながるといえるでしょう。


参考

企業実務 2026年3月号
横地未央(鳥飼総合法律事務所弁護士)
総務のリスクマネジメント 第15回 社長が相続対策をしないことのリスク

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