個人事業主やフリーランスの間で、社会保険料の負担を軽くする方法としていわゆる社保逃れが問題となっています。一般社団法人の理事などに就任し、健康保険や厚生年金に加入することで、国民健康保険よりも保険料負担を抑える仕組みです。
このような手法については、制度上どこまでが許容され、どこからが違法となるのかという点が大きな論点となっています。本稿では、社保逃れをめぐる法的な位置づけと制度上の境界について整理します。
社会保険の適用原則
社会保険制度では、健康保険法や厚生年金保険法により、法人に使用される者は原則として被保険者となるとされています。株式会社の役員や一般社団法人の理事なども、条件を満たせば社会保険の被保険者となります。
ただし、この「法人に使用される者」に該当するためには、形式だけではなく実態が伴っていることが必要です。具体的には、法人の業務に関与し、その対価として報酬を受け取っていることが前提となります。
したがって、実際に法人の業務に従事し、役員報酬を受け取っている場合には、社会保険への加入自体は制度上認められています。
問題となる「名義だけの役員」
社保逃れとして問題視されているのは、法人役員としての実態がほとんどないケースです。
例えば、次のような場合です。
・法人の意思決定に関与していない
・経営に関する業務を行っていない
・役員報酬が実質的な業務の対価ではない
このような場合、形式上は役員であっても、社会保険の適用対象となる「法人に使用される者」とはいえない可能性があります。
つまり、名義上の役員で社会保険に加入している場合、制度の要件を満たしていないと判断される余地があります。
違法となる可能性
社保逃れが違法と判断されるかどうかは、実態によって判断されます。
もし実態のない役員として社会保険に加入していた場合には、被保険者資格が否認される可能性があります。その場合、社会保険の資格が取り消されるだけでなく、さかのぼって国民健康保険の加入が必要になるケースも考えられます。
また、悪質な場合には、虚偽の届出と判断される可能性もあります。特に、社会保険料削減を目的としたスキームを組織的に提供する事業者については、行政が調査を進める動きも出ています。
厚労省による適用基準の明確化
厚生労働省は、こうした問題を受けて社会保険の適用要件をより明確化する方針を示しています。
判断のポイントとしては、次のような点が重視される見込みです。
第一に、役員として経営に関与する実態があるかどうかです。単なる名義上の役員ではなく、経常的な労務提供があるかが重要になります。
第二に、役員報酬が業務の対価として継続的に支払われているかどうかです。例えば、法人に支払う会費が役員報酬より多い場合などは、報酬としての実態が疑われる可能性があります。
こうした基準により、実態のない社会保険加入を排除する方向で制度運用が見直される見込みです。
制度の歪みというもう一つの問題
一方で、この問題の背景には制度そのものの歪みもあります。
国民健康保険は所得に応じて保険料が上がるため、所得の高い個人事業主ほど負担が重くなる傾向があります。これに対して、社会保険では報酬額を一定程度コントロールできるため、保険料負担を抑えることが可能になる場合があります。
こうした制度間の差が、社保逃れと呼ばれる行動を生み出す一因になっているともいえます。
結論
社保逃れと呼ばれる手法は、すべてが直ちに違法となるわけではありません。実際に法人の役員として業務を行い、報酬を受け取っている場合には、社会保険への加入は制度上認められています。
しかし、名義だけの役員として社会保険に加入する場合には、制度の要件を満たさない可能性があり、違法と判断される余地があります。
厚生労働省が適用基準の明確化を進めているのは、こうした制度の隙間を利用した加入を防ぎ、社会保障制度の公平性を維持するためといえるでしょう。
参考
日本経済新聞 2026年3月5日朝刊
国保逃れ抜け穴是正 厚労省、社保適用要件を明確化
