相続税の財産評価は、財産評価基本通達に基づいて行うのが実務の原則です。通達に従って評価すれば、原則として適正な申告と考えられてきました。
しかし近年、通達評価を形式的に適用したにもかかわらず、租税回避と判断され、課税処分が維持された裁判例が現れました。ここで問題となるのは、「評価通達の適用」と「租税回避否認法理」がどのように交差するのかという点です。
本稿では、相続税評価と租税回避否認法理の接点を整理します。
相続税評価の出発点 ― 「時価」
相続税法は、財産を「時価」で評価すると定めています。この時価は、一般に客観的交換価値と解されています。
評価通達は、この客観的交換価値を画一的に算定するための基準です。路線価方式や倍率方式などが代表例です。
ここで重要なのは、通達評価はあくまで「原則的・標準的な方法」であり、法律そのものではないという点です。最終的な基準は、法律の定める「時価」にあります。
租税回避否認法理とは何か
租税回避否認法理は、形式的には法律の要件を満たしていても、立法趣旨に反する結果をもたらす場合に、課税上これを是認しないという考え方です。
法人税法には組織再編税制における包括的否認規定がありますが、相続税法には明文の一般否認規定は存在しません。
それにもかかわらず、裁判所は個別事案において、
・著しい不合理性
・経済的実質との乖離
・立法趣旨の潜脱
といった観点から課税処分の適否を判断してきました。
ここに、明文規定の有無とは別次元の、司法による実質判断の領域があります。
接点はどこにあるのか
相続税評価と租税回避否認法理の接点は、「時価概念」にあります。
もし通達に基づく評価額が、市場価格とかけ離れている場合、その評価が本当に「客観的交換価値」といえるのかが問題となります。
裁判所は、通達の適用それ自体ではなく、
・評価結果が合理的か
・取引全体の経済的実質に照らして不自然でないか
を重視します。
つまり、租税回避否認法理は通達を直接否定するのではなく、「時価」という法律概念を通じて評価結果を再検証する仕組みといえます。
形式と実質の緊張関係
ここに構造的な緊張関係があります。
行政実務は通達という形式基準によって運営されます。一方、司法は実質的な経済価値に着目します。
通達評価が市場実態と大きく乖離し、それを利用することで課税額が著しく圧縮される場合、裁判所は形式より実質を優先する可能性があります。
この判断は、通達違反ではなく、「時価に反する」という構成でなされます。したがって、否認の論理は租税回避否認法理というより、法律解釈論の問題として位置づけられます。
実務における意味
実務家にとって重要なのは、通達評価を機械的に適用するだけでは足りないという点です。
特に次のような場合には注意が必要です。
・取得直後に相続が発生している
・市場価格と評価額の差が極端に大きい
・借入金との組み合わせで純資産が圧縮されている
このような構造では、通達に従っていても、全体として租税回避とみなされるリスクがあります。
評価通達は安全圏を示す基準ですが、租税回避否認法理との接点を理解せずに設計されたスキームは、争訟リスクを内在させます。
制度設計上の課題
今後、貸付用不動産評価の適正化が進めば、評価差は一定程度縮小するでしょう。しかし、評価基準をどこまで市場価格に近づけるかという問題は残ります。
過度に市場価格に近づければ、評価の安定性が損なわれます。逆に乖離が大きければ、租税回避の誘因が生まれます。
このバランスをどこに置くかが、制度設計の核心です。そして最終的な調整弁として機能するのが、司法による実質判断です。
結論
相続税評価と租税回避否認法理の接点は、「時価」という法律概念にあります。
通達は画一的基準を提供しますが、その評価結果が法律の趣旨に反する場合、裁判所は実質判断を行います。ここに、形式基準と実質判断の交差点が存在します。
実務家は、通達に従うことを前提としつつも、評価結果が経済実態に照らして合理的かどうかを常に検証する必要があります。
通達と否認法理は対立する概念ではありません。両者は「時価」という一点で接続し、課税公平の維持という共通目的に向かっています。その構造を理解することが、これからの相続税実務における最重要課題の一つといえます。
参考
・相続税法
・財産評価基本通達
・最高裁判所判例(相続税財産評価に関する判決)
・品川芳宣「続・傍流の正論~税相を斬る 第80回/パブリック・コメント」税のしるべ 2026年2月23日
