自社株の相続税評価とは何か 会社が成長するほど後継者の税負担が増える仕組み編

税理士
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中小企業の経営者が事業承継を考えるとき、見落とせないのが自社株の価値です。

上場会社の株式であれば、証券市場で日々株価がついています。

一方、中小企業の多くは非上場会社です。証券市場で株式が売買されていないため、新聞や証券会社の画面を見ても株価は分かりません。

それでも、経営者が亡くなって後継者が自社株を相続すると、相続税を計算するために株式の価値を評価する必要があります。

会社が長年にわたって利益を積み上げていると、自社株の評価額が想像以上に高くなることがあります。

その結果、会社が順調に成長したことが、後継者の相続税負担を大きくするという問題が起こります。

非上場株式にも相続税を計算するための価格がある

非上場会社の株式には、証券市場で売買される株価がありません。

だからといって、相続税上の価値がゼロになるわけではありません。

例えば、経営者が自社株を100%保有している会社を考えてみます。

会社には工場や土地、機械、預金などの資産があります。

毎年利益を稼いでいるかもしれません。

多額の利益剰余金を蓄積している会社もあります。

こうした会社の株式に価値がないとは考えられません。

そこで相続税や贈与税を計算するときには、税務上のルールに従って非上場株式を評価します。

この評価額を基礎として、後継者が株式を相続した場合の相続税や、贈与された場合の贈与税を計算します。

自社株の評価方法は会社によって異なる

非上場株式の評価では、すべての会社について同じ計算式を使うわけではありません。

会社の規模や株主の立場などによって評価方法が変わります。

代表的な方法として、類似業種比準方式や純資産価額方式があります。

類似業種比準方式では、上場している類似業種の会社の株価などを参考にしながら、自社の配当、利益、純資産などを反映して株式を評価します。

純資産価額方式では、会社が保有している資産や負債を相続税評価の考え方に沿って評価し直し、その純資産をもとに株価を計算します。

実際には会社の規模などに応じて、これらを組み合わせて評価する場合もあります。

したがって、単純に会社の決算書に書かれている純資産を発行済株式数で割れば相続税評価額になるわけではありません。

会社の利益が増えると株価が上がることがある

会社が利益を増やすことは、本来は良いことです。

しかし、自社株評価という視点では、利益の増加が株価を押し上げる要因になる場合があります。

特に類似業種比準方式では、会社の利益などが株価評価に影響します。

例えば、先代経営者が長年かけて会社を成長させ、毎年高い利益を出せる企業にしたとします。

経営者としては大きな成功です。

しかし、その収益力が自社株の評価に反映されれば、後継者が株式を相続するときの評価額も高くなる可能性があります。

つまり、

会社が利益を増やす

会社の価値が高くなる

自社株の評価額も高くなる

相続時の税負担が大きくなる

という関係が生じることがあります。

純資産が積み上がっても株価は高くなる

自社株評価に影響するもう一つの重要な要素が純資産です。

会社が利益を出しても、すべてを配当として株主へ渡すとは限りません。

多くの中小企業では、将来の設備投資や不況への備えとして利益を会社内部に残します。

毎年利益を積み上げていけば、利益剰余金が増え、純資産も厚くなっていきます。

例えば、創業当初の純資産が1000万円だった会社が、数十年間利益を蓄積した結果、純資産5億円になったとします。

会社の財務基盤は非常に強くなっています。

一方、純資産の増加は自社株評価額を押し上げる要因にもなります。

会社を堅実に経営し、現預金や不動産などを積み上げた結果、自社株の相続税評価額が高くなることがあるのです。

現金を受け取らなくても相続税は発生する

自社株相続の難しさは、株価が高くても後継者の手元に現金が入るわけではないことです。

例えば、父親が保有していた評価額3億円の自社株を子どもが相続したとします。

後継者は3億円相当の財産を取得したことになります。

しかし、銀行口座に3億円が振り込まれるわけではありません。

受け取ったのは会社の株式です。

しかも非上場株式は、上場株式のように証券市場ですぐ売却することができません。

仮に売却できたとしても、自社株を売れば会社の経営権に影響する可能性があります。

「価値は高いが、納税に使える現金ではない」というところに、自社株相続の難しさがあります。

自社株を売って納税することも簡単ではない

上場株式を相続した場合であれば、その一部を市場で売却して相続税の納税資金をつくることができます。

しかし、非上場株式では同じことが簡単にはできません。

そもそも買い手を見つけることが難しいからです。

さらに後継者が会社を経営するのであれば、経営権を安定させるために一定の議決権を確保しておく必要があります。

納税のために自社株を大量に売却すれば、会社を引き継ぐために相続した株式を手放すという矛盾した状況になりかねません。

そのため自社株の評価額が高い会社ほど、事業承継前から納税資金について考える必要があります。

事業承継税制が必要になる理由

この問題を緩和するために設けられているのが事業承継税制です。

一定の要件を満たした後継者が非上場株式を相続や贈与によって取得した場合、その株式に対応する相続税や贈与税について納税猶予を受けられる仕組みがあります。

特例措置では、一定の要件のもとで全株式を対象とし、相続税と贈与税について100%の納税猶予を受けることができます。

これによって、

自社株の評価額が高い

多額の相続税が発生する

現金を用意できない

株式を売らなければならない

事業承継が難しくなる

という問題を防ごうとしています。

事業承継税制は、単なる相続税の優遇制度ではなく、自社株という換金しにくい財産を引き継ぐ中小企業特有の問題に対応する制度でもあります。

株価が低いうちに承継する考え方もある

自社株評価と事業承継を考えると、承継時期も重要になります。

例えば現在の自社株評価額が1億円で、今後会社が成長して5年後に3億円になるとします。

株価が上昇してから後継者へ株式を移せば、それだけ大きな評価額を基礎として税金を考えることになります。

一方、会社がまだ成長途中で株価が比較的低い時期に株式を移せば、その後の企業価値の上昇は後継者が株主になった後に生じます。

そのため、生前贈与などを利用して早い段階で事業承継することが検討される場合があります。

ただし、株価だけを理由に承継時期を決めることはできません。

後継者の経営能力や家族関係、会社の資金状況なども含めて考える必要があります。

新しい免税制度なら高株価企業の承継にも影響する

経済産業省は、成長投資や賃上げに取り組む中小企業を対象として、事業承継に伴う相続税や贈与税を免税とする仕組みを検討しています。

これが実現すれば、自社株評価額が高い企業ほど影響が大きくなる可能性があります。

例えば、長年利益を積み上げて自社株の評価額が高くなった優良企業では、後継者の税負担も大きくなりやすくなります。

現在の制度では納税猶予によって負担を先送りできますが、将来の納税リスクは残ります。

一定の条件のもとで免税となれば、この不確実性を小さくできます。

その代わり、成長投資や賃上げなどを求めることで、税制優遇を会社の次の成長につなげようとしているわけです。

結論

自社株の相続税評価とは、証券市場で株価がついていない非上場株式について、相続税や贈与税を計算するための価値を税務上のルールに従って算定することです。

非上場会社であっても、株式の価値がゼロになるわけではありません。

会社の利益や純資産などが増えれば、自社株の評価額が高くなることがあります。

そのため、経営者が長年会社を成長させた結果、後継者が株式を引き継ぐときの相続税や贈与税が大きくなるという問題が起こります。

しかも自社株は簡単に換金できないため、評価額が高くても後継者が納税資金を持っているとは限りません。

この問題を緩和するのが事業承継税制です。

今回検討されている免税制度が実現すれば、自社株評価額が高い優良な中小企業についても、税負担への不安を減らしながら次の世代へ会社を引き継ぎやすくなる可能性があります。

事業承継では「会社の価値を高めること」と「高くなった自社株をどう次世代へ渡すか」を同時に考えることが重要です。

参考

日本経済新聞 2026年8月23日 朝刊 相続・贈与税、賃上げで免除 中小、事業承継しやすく 経産省要望へ

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