反面調査はどのような場合に行われるのか 税務調査実践編

税理士
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税務調査では、自社だけが調査対象になるとは限りません。

場合によっては、取引先や金融機関、取引相手などに対して税務署が事実確認を行うことがあります。この調査は「反面調査」と呼ばれています。

「取引先に税務署が来たら信用を失うのではないか」「自分に知らされず調査されることがあるのか」と不安に感じる経営者も少なくありません。

しかし、反面調査も税務署が自由に行えるものではなく、国税通則法に基づく質問検査権の範囲内で実施される行政手続です。

今回は、反面調査の目的や実施される場面、税理士が知っておくべき実務上のポイントについて解説します。

反面調査とは何か

反面調査とは、税務調査の対象となっている納税者本人ではなく、その取引先や関係者に対して事実関係を確認する調査です。

例えば、

取引先への売上内容

仕入先との取引状況

金融機関での預金取引

不動産会社との契約内容

外注先への支払状況

などについて確認が行われることがあります。

税務署は、一方の帳簿だけで判断するのではなく、取引相手の記録と照らし合わせることで、申告内容の正確性を確認しているのです。

反面調査が行われる目的

反面調査の目的は、不正を疑うことだけではありません。

最も大きな目的は、事実確認です。

例えば、

売上計上時期に違いがある

契約内容が曖昧である

取引金額に食い違いがある

帳簿だけでは判断できない

このような場合、税務署は客観的な資料を確認するために反面調査を行います。

つまり、反面調査は「証拠集め」というよりも、「事実を確認するための調査」と考えた方が実態に近いでしょう。

本人の承諾は必要なのか

経営者からよく受ける質問の一つが、

「反面調査は本人の許可なくできるのですか」

というものです。

実務上は、反面調査を行う際に納税者本人の承諾は必要とされていません。

過去の裁判例でも、税務署が必要と判断した場合には、取引先などへ質問検査権を行使できるという考え方が示されています。

もちろん、税務署は必要性や調査目的を踏まえて慎重に実施しますが、本人の同意がなければできない制度ではありません。

反面調査が行われるとは限らない

一方で、すべての税務調査で反面調査が実施されるわけではありません。

実際には、

帳簿や資料だけで十分確認できる場合

税理士から合理的な説明がある場合

証拠資料が十分そろっている場合

などでは、反面調査を行わずに調査が終了することも多くあります。

税務署も調査には時間と人員を要するため、必要性を十分に検討したうえで実施しています。

反面調査は例外ではありませんが、決して日常的に行われるものでもないのです。

税理士が果たす重要な役割

税理士が事前に取引内容を整理し、十分な資料を準備していれば、反面調査が不要になることもあります。

例えば、

契約書

請求書

領収書

振込記録

メールのやり取り

などが適切に保存されていれば、税務署も事実確認を行いやすくなります。

税理士は、単に帳簿を作成するだけではなく、税務調査で客観的な証拠を示せる状態を整えておくことが重要な役割です。

これが結果として、会社や取引先への負担を軽減することにもつながります。

日頃の記録管理が最大の防御策

反面調査を過度に恐れる必要はありません。

むしろ重要なのは、

契約内容を文書化する

請求書や領収書を保存する

振込で取引を行う

電子データを適切に管理する

など、取引の証拠を日頃から整備しておくことです。

税務調査では、「説明」よりも「証拠」が重視されます。

証拠が整っていれば、反面調査を含めた税務調査も円滑に進みやすくなります。

結論

反面調査は、税務署が取引先や関係者に対して事実関係を確認するための調査であり、国税通則法に基づく質問検査権の一つとして認められています。その目的は不正を前提としたものではなく、申告内容の正確性を客観的に確認することにあります。

税理士が十分な証拠資料を準備し、経営者が日頃から適切な記録管理を行っていれば、反面調査の必要性が低くなる場合もあります。税務調査は日々の経理の積み重ねが結果として表れる場であることを忘れてはならないでしょう。

参考

近畿税理士会「税法実務講座 税理士目線の国税通則法 No.3」講義資料

国税通則法第74条の2(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)

国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」

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