設備投資は会社の未来をつくる重要な経営判断です。しかし、設備投資には資金が必要になるだけでなく、税務上の処理方法によって利益や納税額にも大きな影響を与えます。
2026年度税制改正では、中小企業が活用してきた「少額減価償却資産の特例」が大きく見直されました。これまで30万円未満だった対象金額が40万円未満へ引き上げられ、物価上昇時代に対応した制度へと進化しています。
一見すると「10万円増えただけ」と感じるかもしれません。しかし、この改正は中小企業の設備投資や資金繰り、さらには利益計画にも大きな影響を与える可能性があります。
今回は、この制度改正のポイントと、経営者や税理士がどのような視点で活用すべきかについて考えてみます。
少額減価償却資産特例とは何か
通常、固定資産を購入すると耐用年数に応じて数年間かけて減価償却を行います。
しかし、中小企業には一定の条件を満たすことで、取得した年度に全額を損金算入できる「少額減価償却資産の特例」があります。
今回の改正では、この対象が30万円未満から40万円未満へ拡大されました。
例えば35万円のパソコンや業務用機器は、これまで通常の減価償却の対象でしたが、改正後は取得年度に全額を経費として処理できるようになります。
物価上昇により、パソコンや複合機、サーバーなどの価格は年々高くなっています。その現状を踏まえると、今回の改正は実態に即した制度変更といえるでしょう。
節税制度ではなく経営戦略として考える
この制度は節税制度として紹介されることが多いですが、本質はそこではありません。
重要なのは、「いつ設備投資を行うか」です。
利益が大きく出ている年度であれば、即時償却によって利益を圧縮し、納税額を抑える効果が期待できます。
一方、赤字年度では、全額経費にしても節税効果は限定的です。
つまり、
・利益が大きい年度は本特例を活用する
・利益が少ない年度は通常の減価償却を選択する
という判断も十分考えられます。
制度を機械的に使うのではなく、利益計画と一体で考えることが重要なのです。
取得日ではなく使用開始日に注意する
実務上、意外と見落とされやすいのが適用時期です。
判定基準となるのは購入日ではありません。
「事業の用に供した日」、つまり実際に使用を開始した日が基準になります。
例えば、
・3月に購入
・4月にセットアップ
・4月から使用開始
であれば、4月が適用基準になります。
請求書の日付だけで判断すると、誤った処理になる可能性があります。
固定資産台帳だけでなく、納品書や使用開始日も合わせて確認することが重要です。
40万円未満でも対象外になるケースがある
「本体価格が40万円未満だから大丈夫」と考えるのは危険です。
取得価額には、
・送料
・設置費用
・初期設定費用
なども含まれます。
例えば、本体価格が33万円でも設置費用が10万円かかれば取得価額は43万円となり、特例の対象外になります。
また、デスクトップパソコン本体とモニターを一体で使用する場合は、それぞれではなく合計額で判定されるケースもあります。
単体資産なのか、一体資産なのかという判断も重要になります。
年間300万円の上限管理が重要になる
本特例には年間300万円という上限があります。
これは1件当たりではなく、年間の取得価額の合計で判定されます。
例えば38万円のパソコンを8台購入した場合、
38万円×8台=304万円
となりますが、適用できるのは300万円までです。
超えた部分については通常の減価償却になります。
年度末にまとめて設備投資を行う会社ほど、この上限管理が重要になります。
税理士だけでなく、経理担当者や現場責任者との情報共有も欠かせません。
税理士の提案力が問われる時代へ
今回の改正は単なる税制改正ではありません。
税理士に求められる役割も変わってきます。
従来は、
「購入したものを正しく処理する」
ことが中心でした。
しかし、これからは、
・いつ購入するか
・利益予測とどう連動させるか
・資金繰りをどう改善するか
・設備投資計画をどう立てるか
まで提案できる税理士が求められる時代になります。
経営者にとって税理士は申告書を作る専門家ではありません。
利益を残す経営パートナーとして期待される存在になっていくでしょう。
結論
40万円未満まで拡充された少額減価償却資産の特例は、中小企業にとって設備投資を後押しする大きな制度改正です。
しかし、本当に重要なのは制度そのものではなく、その制度をどのようなタイミングで活用するかという経営判断です。
利益計画、資金繰り、設備投資計画を一体的に考えながら制度を活用することで、企業価値の向上にもつながります。
税理士も単なる税務処理の専門家ではなく、経営戦略を支える伴走者として、この制度を積極的に提案していくことが、これからますます重要になっていくのではないでしょうか。
参考
企業実務 2026年7月号
40万円に拡充!「少額減価償却資産の特例」の実務と最適判断