インボイス制度が始まってから、「領収書がなければ仕入税額控除は受けられない」と考える事業者が増えました。
確かに原則としては、インボイスの保存が仕入税額控除の要件です。
しかし、すべての取引でインボイスの保存が求められるわけではありません。
その代表例が自動販売機による商品購入です。
会社の会議用飲料や営業先への移動中に購入した飲料など、自動販売機を利用する機会は多いものです。
今回は、自動販売機で購入した飲料とインボイス制度の関係について確認してみます。
自動販売機では領収書を受け取れないことが多い
自動販売機で飲料を購入する際、多くの場合は領収書が発行されません。
仮に発行機能があったとしても、すべての利用者が領収書を取得するとは限りません。
そのため、インボイス制度の原則をそのまま適用すると、事業者は少額の飲料購入についても仕入税額控除が受けられなくなってしまいます。
これでは制度運営が現実的ではありません。
そこで設けられているのが「自動販売機特例」です。
自販機特例とは何か
自販機特例とは、自動販売機などにより行われる一定の取引について、インボイスの保存がなくても帳簿のみで仕入税額控除を認める制度です。
対象となるのは、税込3万円未満の取引です。
例えば、
・飲料の自動販売機
・コインロッカー
・自動サービス機器
などが該当します。
これらは利用者がその場で料金を支払い、簡易な形でサービスを受けるため、インボイスの交付や保存が困難であることが考慮されています。
帳簿には何を記載するのか
自販機特例を利用する場合でも、何も保存しなくてよいわけではありません。
帳簿には一定事項を記載する必要があります。
例えば、
・取引年月日
・購入内容
・支払金額
・取引先
・自販機特例の対象取引であること
などです。
会社の経費精算書や会計ソフトの入力内容によって、これらを確認できるようにしておく必要があります。
つまり、インボイスの保存は不要でも、帳簿保存は必要ということです。
交通系ICカードで購入した場合はどうなるのか
最近では交通系ICカードや電子マネーで飲料を購入するケースも増えています。
この場合も取引の実態は自動販売機による販売です。
そのため、自販機特例の対象となる条件を満たしていれば、ICカードの利用履歴だけでなく帳簿保存によって仕入税額控除を受けることができます。
ただし、後日利用内容が分からなくならないよう、経費精算時に購入目的を記録しておくことが望ましいでしょう。
福利厚生費と個人消費の区別が重要
税務上は、購入した飲料が事業に関係するものであることも重要です。
例えば、
・会議用のお茶
・来客用の飲料
・出張中の業務関連支出
などであれば事業との関連性を説明しやすいでしょう。
一方で、個人的な嗜好品の購入と区別がつかない場合には、税務調査で説明を求められることがあります。
金額が少額だから問題ないというわけではありません。
事業との関連性を説明できるようにしておくことが大切です。
少額だからこそ制度が工夫されている
インボイス制度は適正な消費税計算を目的としていますが、現実の経済活動にも配慮しています。
もし自動販売機で購入した飲料一本ごとにインボイスを求めると、事業者にも販売者にも大きな負担が生じます。
そのため、自販機特例という合理的な仕組みが設けられています。
制度の趣旨を理解すると、「例外」ではなく「実務を支える工夫」であることが分かります。
結論
自動販売機で購入した飲料は、税込3万円未満であれば自販機特例の対象となり、インボイスの保存がなくても帳簿のみで仕入税額控除を受けることができます。
ただし、帳簿保存は必要であり、事業との関連性も説明できなければなりません。
インボイス制度は原則と例外を正しく理解することが重要です。自販機特例は、日常的な少額取引における事務負担を軽減するための実務的な制度であり、事業者はその内容を正しく活用したいところです。
参考
税のしるべ 2026年6月15日
連載「インボイス制度の再確認」税理士・森田修
国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A
国税庁 インボイス制度の概要