近年、相続対策の中で注目されることが増えているのが「相続時精算課税制度」です。
特に、
- 生前贈与を進めたい
- 不動産を早めに移したい
- 自社株を後継者へ渡したい
- 若い世代へ資産移転したい
と考える場面で、利用が検討されることがあります。
さらに、令和6年からは、
- 年110万円の基礎控除
が新設され、以前より利用しやすくなったことで、関心が高まっています。
一方で、この制度は、
「贈与したら相続と切り離される制度」
ではありません。
むしろ、
「将来の相続時に精算する制度」
です。
そのため、仕組みを誤解したまま利用すると、
- 想定した節税にならない
- 暦年課税へ戻れない
- 相続時に課税される
など、実務上の問題につながることがあります。
今回は、国税庁「相続税の申告のしかた(令和7年分用)」を参考にしながら、相続時精算課税制度について、実務目線で整理していきます。
相続時精算課税とは何か
相続時精算課税とは、簡単に言えば、
「生前贈与した財産を、将来の相続時に合算して精算する制度」
です。
通常の暦年課税では、
- 贈与時点で課税関係が完結
します。
しかし相続時精算課税では、
- 贈与時に一定の贈与税計算を行い
- 将来の相続時に再計算
します。
つまり、
“相続と切り離す制度”
ではなく、
“相続へつなげる制度”
です。
2,500万円特別控除とは
相続時精算課税では、累計2,500万円まで特別控除があります。
つまり、
- 2,500万円まで
- 贈与時点では贈与税負担なし
となります。
ただし、重要なのは、
「非課税」
ではなく、
「将来相続時に持ち戻される」
点です。
ここを誤解すると、
「贈与税がかからなかったから節税できた」
と思い込んでしまうことがあります。
令和6年から“110万円基礎控除”が追加
制度改正で大きかったのが、
「年110万円基礎控除」
の新設です。
これにより、一定額については相続財産への加算対象外となる仕組みが導入されました。
以前は、
「使いにくい制度」
という印象もありましたが、現在は実務での選択肢として検討される場面が増えています。
特に、
- 長期的資産移転
- 値上がり期待資産
- 若年世代への移転
などとの相性が注目されています。
一度選択すると暦年課税へ戻れない
ここは非常に重要です。
相続時精算課税は、一度選択すると、その贈与者については暦年課税へ戻れません。
つまり、
「今年だけ使って、来年から戻す」
ことはできません。
そのため、
- 将来相続財産がどうなるか
- 不動産価格
- 株価
- 家族構成
なども含めて、長期視点で考える必要があります。
ここは実務上かなり重要な判断ポイントです。
“節税”というより“早期移転”
実務上、相続時精算課税は、
「単純節税制度」
というより、
「早期資産移転制度」
として使われることがあります。
例えば、
- 後継者へ自社株移転
- 子へ不動産移転
- 若い世代への資産移転
などです。
特に、
「今後値上がりする可能性が高い財産」
との相性が重要になります。
値上がり財産との相性
相続時精算課税では、原則として、
「贈与時の価額」
で相続時へ持ち戻します。
つまり、
- 将来値上がりしても
- 贈与時価格で固定
される可能性があります。
例えば、
- 成長企業株式
- 開発予定地
- 収益不動産
などでは、この効果が注目されることがあります。
逆に、
値下がりすると不利になるケースもあります。
つまり、
「何を移転するか」
が非常に重要になります。
不動産贈与は慎重判断が必要
実務でよくあるのが、不動産贈与です。
ただし、不動産は、
- 登録免許税
- 不動産取得税
- 固定資産税
- 管理負担
なども発生します。
さらに、
- 将来売却
- 共有化
- 空き家化
なども含めて考える必要があります。
単純に、
「早く渡せば得」
とは限りません。
自社株対策では重要になることも
中小企業では、自社株対策で利用されることがあります。
特に、
- 後継者へ集中移転
- 株価上昇前移転
- 事業承継対策
などです。
ただし、
- 株価評価
- 会社業績
- 納税資金
- 他相続人との公平性
なども大きく影響します。
そのため、自社株移転は、相続税だけでなく、経営・ガバナンス・家族関係まで含めた設計が必要になります。
“相続税対策にならない”ケースもある
ここは非常に重要です。
相続時精算課税を使っても、
- 相続税自体が減らない
- むしろ不利
- 暦年課税の方が有利
というケースもあります。
例えば、
- 値下がり資産
- 短期死亡
- 小規模資産
- 将来財産減少
などです。
つまり、
「使えば得」
という制度ではありません。
若年世代への資産移転という政策背景
近年、この制度が見直されている背景には、
- 高齢世代への資産偏在
- 若年世代の資産不足
- 超高齢社会
などがあります。
つまり、
「相続まで待たずに資産移転を進めたい」
という政策的意図があります。
今後は、
- NISA
- 教育資金贈与
- 事業承継税制
などとも合わせ、“世代間資産移転”がさらに重要テーマになる可能性があります。
結論
相続時精算課税制度は、
「生前贈与した財産を、将来相続時に精算する制度」
です。
そのため、
- 単純な非課税制度
- 完全な節税制度
ではありません。
一方で、
- 値上がり財産
- 自社株
- 若年世代への移転
などでは、有効に機能するケースもあります。
ただし実務では、
- 暦年課税へ戻れない
- 将来相続時に持ち戻される
- 値下がりリスク
- 納税資金
など、多くの論点があります。
だからこそ、
「とりあえず使う」
のではなく、
- 将来財産
- 家族構成
- 相続税総額
- 二次相続
- 事業承継
まで含めた長期視点で考えることが重要になります。
次回は、「“7年以内贈与加算”でよくある誤解(贈与実務編)」をテーマに、相続直前贈与の扱いや、近年改正が続く生前贈与ルールについて整理していきます。
参考
国税庁「相続税の申告のしかた(令和7年分用)」令和7年4月
国税庁「相続時精算課税制度」令和7年
国税庁「タックスアンサー 贈与税」令和7年