M&A調査費は損金か取得価額か 東京地裁判決が示した新たな判断軸

税理士
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M&Aにおけるデューデリジェンス(DD)費用の税務処理は、これまで実務上の大きな論点でした。
損金として処理できるのか、それとも株式の取得価額に含めるべきか。この違いは、税負担に直接影響します。

2026年2月の東京地裁判決は、この問題について初めて明確な判断枠組みを示しました。本稿では、その内容と実務への影響を整理します。


DD費用を巡る従来の考え方

従来の実務では、次のような理解が一般的でした。

  • 買収対象企業を特定する前
     → 損金算入可能
  • 買収対象企業を特定した後
     → 取得価額(資産)に算入

この考え方は、国税不服審判所の裁決などを背景に広がっていましたが、実務上は違和感も多く指摘されていました。

特に問題となっていたのは、次の点です。

  • DDを実施しても買収に至らないケースが多い
  • それでも対象企業を特定しただけで資産計上を求められる
  • 費用の性質に関係なく一律処理となっていた

このため、企業側と税務当局の認識のズレが大きい領域でした。


東京地裁判決が示した判断枠組み

今回の判決は、「有価証券の購入のために要した費用」の定義について、次の2要件を示しました。

  • 特定の有価証券の購入に向けられた費用であること
  • 客観的に必要とされる費用であること

さらに重要なのは、この該当性の判断にあたり、

株式取得の蓋然性(実現可能性)

を基準とする点です。


「蓋然性基準」という新しい考え方

判決の核心は、「いつの時点で支出されたか」によって判断するという点です。

整理すると以下の通りです。

蓋然性が低い段階(初期検討段階)

  • 情報収集
  • 初期DD
  • 買収の可否検討

→ 損金算入

蓋然性が高い段階(契約直前・確度が高い段階)

  • 最終契約を前提とした費用
  • 成功報酬など

→ 取得価額に算入

つまり、「対象企業を特定したかどうか」ではなく、

買収がどれだけ現実的になっているか

で判断するという考え方に転換されています。


判決における具体的な判断

本件では、費用の内容ごとに個別判断が行われました。

損金と認められたもの

  • 情報提供料
  • 中間報酬
  • 法務・財務DD費用

理由:
買収の蓋然性が「相当程度高い」とは認められない段階の支出

取得価額とされたもの

  • 成功報酬

理由:
最終契約の成立を前提とする費用であり、取得との結びつきが強い

このように、「費用の名目ごとに分けて判断する」という点も重要なポイントです。


実務へのインパクト

この判決は、次の点で実務に影響を与える可能性があります。

一律処理からの脱却

これまでの「対象企業特定後=資産計上」という機械的な処理は見直される可能性があります。

費用の性質別管理の重要性

  • いつ支出したか
  • どの段階の費用か
  • 成功条件が付いているか

といった観点での整理が必要になります。

税務調査対応の高度化

単なる形式ではなく、

  • 意思決定プロセス
  • 社内承認の段階
  • 交渉の進捗

といった実態の説明が求められることになります。


それでも残る不確実性

もっとも、この判決によって全てが明確になったわけではありません。

実務上の課題としては、

  • 「蓋然性が高い」とはどの程度かが不明確
  • 判断がケース・バイ・ケースになる
  • 契約締結前の費用でも資産計上とされる可能性が残る

といった点が指摘されています。

また、本件は控訴されており、最終的な判断は確定していません。


結論

今回の東京地裁判決は、M&AにおけるDD費用の税務処理について、

  • 蓋然性という新たな判断軸を提示し
  • 費用を個別に評価する考え方を示した

という点で重要な転換点といえます。

ただし、実務においては、

  • 判断の不確実性は依然として残る
  • より丁寧な事実整理と説明が必要になる

という状況に変わりはありません。

今後は、判例の蓄積とともに、実務上の指針が徐々に明確化していくことが期待されます。


参考

日本経済新聞(2026年4月6日朝刊)
M&A調査費 どこまで課税
東京地裁、判断枠組み初めて示す 株取得の実現性で判断

日本経済新聞(2026年4月6日朝刊)
M&A調査費の実務への反映なお難しく

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