「税務署は何年前までさかのぼって調査できるのですか。」
税務相談でよく聞かれる質問の一つです。
「5年前までしか調べられない」「時効だから大丈夫」といった話を耳にすることがありますが、実際には税法には「除斥期間」という独自のルールが設けられています。
しかも、不正があった場合には、この期間が延長されることもあります。
今回は、税務調査における除斥期間の考え方について解説します。
除斥期間とは何か
除斥期間とは、税務署が更正や決定などの課税処分を行うことができる期間のことです。
簡単にいえば、「税務署が税額を変更できる期限」と考えると分かりやすいでしょう。
この期間を過ぎると、原則として税務署は新たな更正や決定を行うことができません。
納税者にとっても、いつまでも過去の申告について不安を抱え続けることがないよう、法律で一定の期限が設けられています。
原則は5年間
通常の申告については、更正や決定ができる期間は原則として5年です。
そのため、多くの税務調査では過去5年分程度を対象として申告内容が確認されます。
もちろん、調査の過程でさらに古い資料を参考として確認することはありますが、課税処分ができる期間には法律上の制限があります。
このルールによって、税務行政の安定性と納税者の法的安定性のバランスが保たれています。
不正があると期間が延長される
一方で、故意に所得を隠したり、帳簿を改ざんしたりするなど、「偽りその他不正の行為」があった場合には、除斥期間は延長されます。
これは、不正行為によって税務署が適正な課税を行うことが難しくなった場合まで、通常の期間で処理すると公平性が損なわれるためです。
悪質な不正に対しては、より長い期間にわたって課税できる仕組みを設けることで、適正な課税を確保しています。
この点は、これまで解説してきた重加算税とも深く関係しています。
除斥期間と時効は違う
除斥期間は「時効」と混同されることがあります。
しかし、両者は異なる制度です。
除斥期間は、税務署が課税処分を行える期限を定めたものです。
一方、時効は、一定期間が経過することによって権利が消滅する制度です。
税法には、課税処分に関する除斥期間のほか、国税を徴収する権利についての時効制度も設けられています。
対象となる権利や制度の目的が異なるため、それぞれ区別して理解することが大切です。
資料の保存期間との関係
除斥期間を考えるうえで重要なのが、帳簿や証憑の保存です。
帳簿や請求書、領収書などを適切に保存していれば、税務調査が行われた場合でも取引内容を説明しやすくなります。
一方で、保存すべき資料が残っていなければ、取引の内容を客観的に証明することが難しくなる場合があります。
帳簿保存は法律上の義務であるだけでなく、自らを守るための重要な備えでもあります。
正しい申告が安心につながる
除斥期間があるからといって、「期間が過ぎれば問題ない」と考えるべきではありません。
適正な申告を行い、必要な帳簿や証憑を保存していれば、税務調査が行われても落ち着いて説明できます。
反対に、不正な処理を行えば、除斥期間の延長や重加算税など、さまざまな税務上の問題が生じる可能性があります。
税務行政が除斥期間を設けている目的は、納税者と税務署の双方にとって法的な安定性を確保することにあります。
結論
除斥期間とは、税務署が更正や決定などの課税処分を行うことができる期間を定めた制度です。
通常は原則として5年間ですが、「偽りその他不正の行為」が認められる場合には期間が延長されることがあります。
また、除斥期間は時効とは異なる制度であり、それぞれ目的や対象が異なります。
税務調査に適切に対応するためには、正確な申告を行うことはもちろん、帳簿や証憑を日頃から適切に保存しておくことが大切です。それが、税務上の安心と信頼につながる基本といえるでしょう。
参考
税のしるべ
2026年7月20日
連載「続・傍流の正論~税相を斬る」弁護士・税理士 品川芳宣
第99回 重加の論点⑥、「偽りその他不正」との関係