相続税の実務で「総則6項」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。
一般の方にはあまりなじみがありませんが、税理士や資産家の間では非常に重要な規定として知られています。
特に近年では、相続直前の不動産購入による節税をめぐる最高裁判決をきっかけに、この総則6項が広く注目されるようになりました。
令和8年度税制改正で貸付用不動産の評価方法が見直された背景にも、この総則6項の存在があります。
今回は、総則6項とはどのような規定なのか、その役割と実務上のポイントを分かりやすく解説します。
財産評価は原則として通達どおりに行う
相続税では、土地や建物、株式などを評価するためのルールが「財産評価基本通達」に定められています。
例えば、
- 土地は路線価方式
- 建物は固定資産税評価額
- 上場株式は一定期間の株価
など、それぞれ評価方法が明確に決められています。
このような統一ルールがあることで、全国どこでも同じ基準で評価でき、納税者も事前に税額を予測しやすくなっています。
これが財産評価の原則です。
総則6項とは何か
ところが、世の中には通達どおり評価すると、実際の財産価値とかけ離れた結果になるケースがあります。
そのような例外的な場合に適用されるのが、財産評価基本通達総則6項です。
総則6項では、
「この通達によって評価することが著しく不適当と認められる場合には、個別の事情を考慮して評価することができる」
という趣旨が示されています。
つまり、
「評価通達をそのまま適用すると公平な課税にならない」
と判断される場合には、例外的な評価が認められるという規定です。
なぜ総則6項が注目されたのか
総則6項が全国的に知られるようになったのは、相続直前に取得した賃貸マンションをめぐる裁判でした。
この事例では、
評価通達どおりに計算すると、実際の市場価格よりも著しく低い評価額となり、大幅な相続税の軽減が可能になっていました。
税務署は、
「この評価では課税の公平性が保てない」
として総則6項を適用し、市場価格に近い評価額で課税しました。
その判断は最高裁判所でも支持されました。
この判決は、「評価通達どおりなら必ず認められる」という考え方を見直す大きな転機となりました。
総則6項は万能ではない
もっとも、総則6項は非常に強力な規定ですが、自由に適用できるものではありません。
もし税務署がいつでも総則6項を使えるのであれば、納税者は税額を予測できなくなってしまいます。
そのため、
- 通常の評価では著しく不公平になること
- 特別な事情が存在すること
など、例外的なケースに限定して適用されるべきものと考えられています。
だからこそ、これまでも実際に適用された事例は決して多くありませんでした。
令和8年度改正との関係
今回の税制改正は、この総則6項に頼らなくても済むように制度を整備するという意味合いがあります。
貸付用不動産については、相続直前に取得した一定の不動産について、市場価格をより反映した評価方法が導入されました。
つまり、
「例外規定で対応する」
のではなく、
「制度そのものを改正する」
という方向へ進んだのです。
これによって、納税者にとっても税務当局にとっても、より予測可能性の高い制度になることが期待されています。
これからの相続対策に必要な視点
総則6項の問題が教えてくれることは、「形式的に制度を利用すれば必ず認められるわけではない」ということです。
税法には条文だけではなく、
- 制度の趣旨
- 課税の公平性
- 社会通念
といった考え方も重要になります。
相続対策を考える際には、
「この方法は法律上可能か」
だけではなく、
「制度の目的に沿った方法なのか」
という視点も持つことが大切です。
その視点があることで、将来の制度改正や税務調査にも対応しやすくなります。
結論
財産評価基本通達総則6項は、通常の評価方法では著しく不公平な結果となる場合に、例外的な評価を認めるための規定です。
相続直前の不動産取得を利用した節税スキームをめぐる最高裁判決によって広く知られるようになり、令和8年度税制改正にも大きな影響を与えました。
今後は、総則6項による個別判断に頼るのではなく、制度そのものが公平性を重視する方向へ見直されていく流れが続くでしょう。
これからの相続対策では、「制度の抜け道」を探すのではなく、「制度の趣旨を理解したうえで適切に活用する」という姿勢が、ますます重要になるのではないでしょうか。
参考
令和8年度税制改正の実務ポイント 第3 資産課税・住宅税制(2026年4月6日講義資料)