家族が亡くなり、自宅を整理していたところ、引き出しの中から遺言書が見つかった。
このような場面では、「すぐに開封して内容を確認しよう」と考える人が多いかもしれません。
しかし、自筆証書遺言など一定の遺言については、法律上「検認」という手続きが必要になる場合があります。
検認は、遺言の内容を判断するための手続きではなく、遺言書を適切な状態で保全するための重要な制度です。
今回は、検認の役割と注意点について解説します。
検認とは遺言書の状態を確認する手続き
検認とは、家庭裁判所が遺言書の状態や内容を確認し、その時点の状況を明らかにする手続きです。
遺言書が見つかった後、相続人などの立会いのもとで行われます。
この手続きの目的は、
- 遺言書の存在を確認すること
- 遺言書の形状や内容を記録すること
- 偽造や変造を防ぐこと
にあります。
つまり、検認は遺言書の証拠を保全するための制度なのです。
検認は遺言の有効性を判断するものではない
「家庭裁判所で検認を受けたのだから、この遺言は有効だ。」
このように考えられることがありますが、それは誤解です。
検認では、
遺言が法律上有効かどうか。
遺言者に判断能力があったかどうか。
内容が適法かどうか。
といった点は判断されません。
あくまで遺言書の存在と現在の状態を確認するだけです。
そのため、検認を受けた遺言であっても、後に無効が争われることはあります。
自筆証書遺言では検認が必要になることがある
検認が必要となる代表例は、自筆証書遺言です。
自宅などで保管されていた自筆証書遺言を見つけた場合には、原則として家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
一方で、
前回紹介した法務局の自筆証書遺言保管制度を利用していた場合には、検認は不要です。
また、公正証書遺言についても、公証役場で適切に保管されているため、検認は必要ありません。
どの種類の遺言なのかによって、必要な手続きが異なる点は知っておきたいポイントです。
勝手に開封してはいけない場合がある
封印された遺言書を見つけると、すぐに開封したくなるかもしれません。
しかし、検認が必要な遺言については、家庭裁判所で開封することが原則とされています。
これは、開封後に
「内容を書き換えたのではないか。」
「ページを入れ替えたのではないか。」
といった疑いが生じることを防ぐためです。
遺言書を発見した場合は、自己判断で開封するのではなく、必要な手続きを確認することが大切です。
検認は相続手続きの第一歩
検認が終わると、遺言に基づく各種手続きを進めることになります。
例えば、
- 不動産の相続登記
- 預貯金の払戻し
- 株式などの名義変更
といった相続手続きです。
検認そのものは相続を完了させる制度ではありませんが、その後の相続手続きを円滑に進めるための大切な出発点になります。
遺言書が見つかった場合には、まず必要な手続きを確認することが、円満な相続につながります。
結論
検認とは、家庭裁判所が遺言書の状態を確認し、その内容や形状を記録するための手続きです。
遺言の有効性を判断するものではなく、遺言書の偽造や変造を防ぐことを目的としています。
自筆証書遺言では原則として検認が必要ですが、法務局の保管制度を利用した遺言や公正証書遺言では不要です。
遺言書を見つけたときは慌てて開封するのではなく、適切な手続きを踏むことが、遺言者の意思を正しく実現する第一歩となるでしょう。
参考
日本税理士会連合会 令和7年度全国統一研修会「相続法概説」(早川眞一郎)