NISAは資産形成の制度として広く活用されていますが、制度の性質上、「相続できるのか」という点については誤解されやすい分野です。
特に非課税という特徴があるため、相続時の扱いについて正確に理解しておくことが重要です。
本稿では、NISA口座の相続の仕組みと手続き、そして税務上のポイントについて整理します。
NISA口座は相続できるのか
結論から言うと、NISA口座そのものは相続できません。
相続の対象となるのは、口座の中にある金融資産(株式や投資信託)です。
被相続人が保有していたNISA口座は、死亡により制度上は終了し、その中の資産は通常の相続財産として扱われます。
そのため、相続人はこれらの資産を引き継ぐ際、自身の証券総合口座などへ移管する必要があります。
ここで重要なのは、「非課税口座のまま引き継がれるわけではない」という点です。
相続手続きの流れ
NISA資産の相続は、一般的な金融資産の相続と同様の流れで進みますが、特有の書類が必要となります。
主な流れは以下のとおりです。
- 被相続人の死亡を金融機関へ連絡
- 相続関係書類の提出(戸籍・遺産分割協議書など)
- 「非課税口座開設者死亡届出書」の提出
- 相続人の口座への資産移管
この際、移管先は被相続人が口座を開設していた金融機関に限られます。
相続人が同じ金融機関に口座を持っていない場合は、新規に口座を開設する必要があります。
この点は実務上の見落としが多く、事前に確認しておくことが重要です。
非課税の扱いはどうなるか
NISAの最大の特徴は運用益が非課税である点ですが、この非課税は「被相続人の生存中」に限定されます。
つまり、
・死亡時点までの含み益 → 非課税
・相続後の値上がり益や配当 → 課税対象
となります。
例えば、被相続人が100万円で購入した株式が死亡時に200万円になっていた場合、この100万円の値上がり益には課税されません。
しかし、その後300万円で売却した場合、追加で増えた100万円は相続人の課税対象となります。
このように、相続を境に課税関係が切り替わる点は重要なポイントです。
相続税の対象になる点に注意
NISAは「非課税制度」であるため、相続税もかからないと誤解されがちですが、これは誤りです。
NISA口座内の資産も、他の財産と同様に相続税の課税対象となります。
評価は死亡時点の時価で行われます。
相続税の計算においては、以下の基礎控除が適用されます。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
この金額を超える場合に相続税が課税されます。
例えば、相続人が1人で、NISA資産を含めた遺産総額が5,000万円の場合、
5,000万円 − 3,600万円 = 1,400万円
が課税対象となります。
NISAの非課税はあくまで「所得税・住民税」に関するものであり、相続税とは別の制度であることを押さえておく必要があります。
制度理解のポイント
NISAの相続に関しては、以下の3点を整理して理解することが重要です。
・口座は相続できないが資産は相続できる
・非課税は死亡時点までで終了する
・相続税の対象になる
この3点を押さえておくことで、実務上の誤解や判断ミスを防ぐことができます。
結論
NISAは資産形成において有効な制度ですが、相続時には通常の金融資産と同様の扱いに戻るという特徴があります。
非課税という言葉の印象に引きずられると、相続税やその後の課税関係を見誤る可能性があります。
制度の適用範囲を正しく理解し、相続時の対応まで含めて整理しておくことが重要です。
参考
・国税庁 NISA制度に関する情報
・日本FP協会 NISAと相続に関する解説資料
・金融庁 少額投資非課税制度(NISA)の概要