離婚後のルールはどう変わるのか ― 2026年民法改正と養育費・財産分与のポイント

FP
緑 赤 セミナー ブログアイキャッチ - 1

2026年4月、離婚後の家族関係に関する制度が大きく変わります。
改正民法の施行により、親権のあり方、養育費の確保、財産分与の期限などが見直されます。

今回の改正は、離婚後も父母が子どもの養育に関わり続けることを前提とした制度設計が特徴です。とくに注目されているのが、共同親権の導入、法定養育費の創設、そして財産分与請求期間の延長です。

離婚は若い世代だけの問題ではありません。晩婚化や出産年齢の上昇により、中高年世代にも関係するテーマになっています。本稿では、2026年改正の主要ポイントを整理します。


共同親権の導入

これまで日本の制度では、離婚後は父母のどちらか一方のみが親権を持つ「単独親権」が原則でした。離婚時には必ずどちらかを親権者として定めなければならず、もう一方の親は親権を持たない状態になります。

2026年の民法改正では、父母双方を親権者とする「共同親権」が可能になります。離婚後も両親が子どもの養育に関わる仕組みを整えることが目的です。

単独親権のもとでは、親権を持たない親が子どもと会えなくなったり、養育費の支払いが途絶えたりするケースが指摘されてきました。共同親権を認めることで、別居している親も子どもの生活や教育に関わり続けやすくなると考えられています。

また、共同親権は新たに離婚する夫婦だけでなく、すでに離婚している父母が変更することも可能になります。

教育や進学など重要な判断について、両親が協力して決める仕組みが強まる点も特徴です。例えば私立学校への進学費用など、負担の大きい支出について協議しやすくなることが期待されています。


法定養育費の創設

今回の改正で新設される制度の一つが「法定養育費」です。

従来、養育費は父母の話し合い(協議)や家庭裁判所の手続きによって金額を決めなければ請求できませんでした。しかし現実には、養育費の取り決め自体がなされないケースも少なくありません。

こども家庭庁の調査によれば、母子世帯のうち養育費の取り決めがある割合は半数以下にとどまり、実際に受け取っている人はさらに少ない状況です。

こうした状況を改善するため、改正法では取り決めがなくても請求できる養育費として、子ども1人につき月額2万円の「法定養育費」が設けられます。離婚時にさかのぼって請求することも可能です。

ただし、この制度はあくまで暫定的な措置です。
養育費の相場は平均で月5万円程度とされており、2万円は最低限の金額に過ぎません。

そのため、父母が協議して適切な金額を決めることが基本である点は変わりません。


養育費回収制度の強化

養育費の未払い対策も強化されます。

これまで給与の差し押さえなどを行うには、公正証書や調停調書といった「債務名義」が必要でした。しかし改正後は、養育費に「先取特権」が付与されます。

これにより、父母間で作成した私的な合意書でも、一定の条件のもとで差し押さえ手続きが可能になります。

また、財産開示や給与情報の取得、差し押さえなどの手続きが一本化され、家庭裁判所への申し立てが一度で済む仕組みになります。
回収までの手続きが簡素化されることで、養育費の実効性向上が期待されています。

なお、差し押さえの対象となる養育費には上限が設けられており、子ども1人につき月額8万円までとされています。


財産分与請求期限の延長

財産分与の制度も見直されます。

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に分ける制度です。通常は話し合いで決めますが、合意できない場合には家庭裁判所に申し立てることができます。

これまで、この申し立ての期限は離婚から2年以内とされていました。しかし現実には、財産内容の把握や情報収集に時間がかかることも多く、期限を過ぎてしまうケースがありました。

改正法では、この期限が5年に延長されます。

また、家庭裁判所が当事者に対して財産情報の開示を命じる制度も整備されます。預貯金などの情報を相手が開示しない場合でも、裁判所の関与によって手続きが進めやすくなると期待されています。


年金分割制度への影響

離婚に関連する制度として、年金分割の請求期限も変更されます。

年金分割とは、婚姻期間中に形成された厚生年金の記録を夫婦で分け合い、それぞれの年金として受け取る制度です。

民法改正により財産分与の請求期限が5年に延びることに伴い、年金分割の請求期限も同様に2年から5年へ延長されます。

離婚後すぐに手続きを進められない場合でも、一定期間の余裕が確保されることになります。


結論

2026年の民法改正は、離婚後の親子関係と経済的責任のあり方を見直す大きな制度改革です。

主なポイントは次の3つに整理できます。

  • 離婚後も父母双方が関わる共同親権の導入
  • 養育費確保のための法定養育費と回収制度の強化
  • 財産分与・年金分割の請求期限の延長

離婚は夫婦関係の解消ですが、親子関係は続きます。
制度の見直しは、子どもの生活を守るという観点から行われているといえます。

改正内容を理解しておくことは、将来の家族の選択や生活設計を考えるうえでも重要になります。


参考

日本経済新聞
2026年3月14日朝刊
ニュースが分かる「離婚後のルール、来月変更」

タイトルとURLをコピーしました