相続税の負担を大きく軽減する制度として「小規模宅地等の特例」があります。被相続人が住んでいた自宅の土地については、一定の要件を満たすことで評価額を最大80%減額できる制度です。
もっとも、この特例は誰でも適用できるわけではありません。被相続人と同居していた相続人がいない場合などに適用される特例として、「家なき子特例」と呼ばれる仕組みがあります。
本稿では、小規模宅地等の特例の中でも実務上重要な「家なき子特例」について、その仕組みと要件を整理します。
家なき子特例とは何か
小規模宅地等の特例は、本来、被相続人と同居していた親族が相続する場合に適用される制度です。被相続人と同居していた家族がそのまま住み続ける場合、生活基盤を守る必要があるためです。
しかし実際には、被相続人と別居している親族が相続するケースも少なくありません。こうした場合でも、一定の条件を満たすと特例を適用できる制度が設けられています。これが一般に「家なき子特例」と呼ばれるものです。
この制度により、同居していなかった相続人でも、自宅の土地について小規模宅地等の特例を適用できる可能性があります。
適用される評価減
家なき子特例が適用される場合でも、評価減の内容は通常の居住用宅地と同じです。
対象
被相続人の居住用宅地
面積
330㎡まで
評価減
80%
例えば、土地の評価額が3000万円であれば
3000万円 × 20% = 600万円
として評価されることになります。
このように、特例が適用されるかどうかによって相続税額が大きく変わる可能性があります。
家なき子特例の主な要件
家なき子特例は、誰でも利用できるわけではありません。主な要件は次のとおりです。
1 被相続人に配偶者がいないこと
2 被相続人と同居していた法定相続人がいないこと
3 相続開始前3年以内に自己または配偶者の持ち家に住んでいないこと
4 相続した宅地を相続税申告期限まで保有していること
これらの要件を満たす場合、同居していなかった相続人でも特例が適用される可能性があります。
制度が設けられた背景
家なき子特例は、同居していない相続人の中でも、自宅を所有していない人の生活基盤を守るために設けられた制度です。
例えば、次のようなケースがあります。
賃貸住宅に住んでいる子どもが親の自宅を相続する
親とは別居しているが持ち家を持っていない
こうした場合、相続税の負担が大きくなると住宅を維持できない可能性があります。そこで、一定の条件のもとで特例を認める仕組みが設けられています。
制度改正で要件は厳格化している
家なき子特例は過去に制度改正が行われており、要件は徐々に厳格化しています。
特に問題となったのは、形式的に賃貸住宅に住んでいることで特例を利用するケースです。例えば、自宅を所有している親族の家に居住しながら、別の賃貸契約を利用して特例を受けるといった事例が指摘されました。
こうした利用を防ぐため、現在では
相続開始前3年以内の居住状況
持ち家の有無
などについて厳格な要件が設けられています。
実務では判断が難しいケースも多い
家なき子特例は要件が細かく、実務上判断が難しいケースも少なくありません。
例えば次のようなケースです。
親族所有の住宅に住んでいる場合
相続開始前に住宅を購入している場合
共有住宅に住んでいる場合
居住実態や所有関係によって適用可否が変わることがあります。
そのため、相続税の申告においては、事前に制度の要件を確認することが重要です。
結論
家なき子特例は、小規模宅地等の特例の中でも重要な制度の一つです。被相続人と同居していなかった相続人でも、一定の条件を満たすことで自宅土地の評価額を最大80%減額できる可能性があります。
一方で、適用要件は細かく定められており、制度改正によって条件も厳格化しています。相続の状況によっては適用できないケースもあるため、事前に制度内容を理解しておくことが重要です。
自宅の相続は相続税に大きく影響するテーマであり、資産構成や居住状況を踏まえて慎重に検討する必要があります。
参考
国税庁 小規模宅地等の特例に関する解説資料
国税庁 相続税の申告要否判定の解説
国税庁 小規模宅地等の特例の適用要件解説
