医療費控除の境界線――治療目的でどこまで認められるのか

税理士
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確定申告の時期になると、「これは医療費控除の対象になりますか」という質問が増えます。
特に最近は、マイナポータル連携により保険診療分のデータ取得が容易になった一方で、自由診療や市販薬、保険金との関係など、判断に迷うケースも多く見られます。

医療費控除は身近な制度ですが、実際には「治療目的かどうか」という原則を正しく理解していないと、誤った申告につながりかねません。本稿では、医療費控除の対象範囲と計算上の留意点を整理します。


医療費控除の基本構造

医療費控除は、その年に支払った医療費の合計額から、保険金などで補てんされた金額を差し引き、さらに10万円(所得金額200万円未満の場合はその5%)を超えた部分について所得控除を受けられる制度です。

計算式は次のとおりです。

支払医療費 − 保険金等 − 10万円(または所得の5%)

この「支払医療費」に何が含まれるのかが、最大の論点になります。


判断基準は「治療目的」

医療費控除の対象となるかどうかの基本的な考え方は、病気やけがの治療を目的としているかどうかです。

人間ドックは原則対象外

人間ドックや健康診断は、原則として予防・健康管理目的とされるため、医療費控除の対象にはなりません。

ただし、人間ドックを契機として重大な疾病が発見され、その後治療に進んだ場合には、その人間ドック費用も治療に関連する費用として対象になります。

予防接種は対象外

インフルエンザなどの予防接種は、疾病の予防が目的であるため対象外です。

眼鏡・コンタクトレンズは原則対象外

一般的な眼鏡やコンタクトレンズは、日常生活の利便性確保が目的とされ、対象外です。

ただし、子どもの弱視治療など、医師の指示に基づき治療目的で作成した眼鏡は対象になります。また、レーシック手術は視力回復という治療行為に該当するため対象です。

美容目的は対象外

歯のホワイトニング、美容整形など、見た目の改善を目的とするものは対象外です。

市販薬とサプリメント

ドラッグストアで購入した風邪薬などの治療目的の医薬品は対象になります。

一方、サプリメントは健康増進目的と判断されるため、対象外です。


交通費・差額ベッド代の扱い

通院交通費

公共交通機関を利用した通院費用は対象になります。
自家用車のガソリン代や駐車場代は対象外です。

差額ベッド代

自己都合で個室を選択した場合の差額ベッド代は対象外です。

しかし、病院の事情で個室しか空いていなかった場合など、やむを得ない事情がある場合は対象になります。


保険金の差し引きに注意

医療費控除の計算では、受け取った保険金などを必ず差し引きます。ここが誤りやすいポイントです。

例えば、手術費用が30万円で、民間医療保険から15万円の給付金を受け取った場合、

30万円 − 15万円 − 10万円 = 5万円

が医療費控除額となります(所得200万円以上の場合)。

重要なのは、保険金はその給付の対象となった医療費から差し引くという点です。
保険金がその医療費を上回ったとしても、余剰分を他の医療費から差し引く必要はありません。


保険金が未入金の場合

年末に手術を行い、申告時点で保険金が未入金というケースもあります。

その場合は、見込み額で計算します。
後日実際の受取額が異なった場合には、修正申告や更正の請求が必要になります。


ふるさと納税との関係

医療費控除の申告を行うと、ワンストップ特例制度は無効になります。

そのため、ふるさと納税をしている場合は、医療費控除と併せて寄付金控除も確定申告で申告し直す必要があります。

ここを失念すると、寄付金控除が反映されないという事態になりかねません。


マイナンバーカードの有効期限

マイナポータル連携を利用する場合、マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限にも注意が必要です。

カード本体は10年、電子証明書は5年で更新が必要です。
期限切れの場合は自治体窓口で更新手続きが必要となり、確定申告期には混雑が予想されます。

早めの確認が重要です。


結論

医療費控除の判断は、「治療目的かどうか」という原則に立ち返ることで整理できます。

・予防目的は原則対象外
・美容目的は対象外
・治療目的であれば原則対象
・保険金は対象医療費から差し引く
・ふるさと納税のワンストップ特例は無効になる

制度自体はシンプルですが、実務上は例外や細かな判断が多く、誤りも生じやすい分野です。

確定申告は単なる税額計算ではなく、自身の生活と制度の接点を確認する機会でもあります。
制度の原則を押さえたうえで、丁寧に整理することが重要です。


参考

日本経済新聞 2026年2月18日夕刊
マネー相談 黄金堂パーラー 医療費控除(下)対象となる費用

日本経済新聞 2026年2月18日夕刊
保険金など差し引いて計算(税理士 伊藤博昭)

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