暦年贈与は終わったのか 7年加算時代編

税理士
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令和5年度税制改正により、相続税と贈与税の仕組みは大きく見直されました。

その中でも大きな話題となったのが、相続開始前贈与の加算期間が従来の3年から7年へ延長されたことです。

この改正を受けて、

「もう暦年贈与は意味がない」

「相続時精算課税に移行すべきだ」

といった声も聞かれるようになりました。

しかし、本当に暦年贈与は終わったのでしょうか。

今回は、7年加算時代における暦年贈与の価値について考えてみます。

そもそも相続開始前贈与の加算とは何か

相続税では、亡くなる直前に財産を贈与して相続税を回避することを防ぐためのルールがあります。

被相続人から相続人などが受けた贈与については、一定期間内の贈与財産を相続財産へ加算して相続税を計算します。

従来は死亡前3年以内の贈与が対象でした。

例えば、

・令和7年に贈与

・令和9年に相続発生

であれば、その贈与財産は相続財産に加算されます。

これが「生前贈与加算」と呼ばれる制度です。

なぜ7年に延長されたのか

背景には高齢化があります。

近年は相続税対策として長期間にわたり毎年110万円ずつ贈与する方法が広く普及しました。

一方で政府は、

「相続税と贈与税を一体的に考えるべき」

という考え方を強めています。

欧米諸国では相続税と贈与税を通算管理する国も少なくありません。

日本でも資産移転の公平性を高めるため、加算期間を延長することになりました。

つまり、今回の改正は単なる増税ではなく、相続税と贈与税の一体化へ向けた流れの一環と考えることができます。

7年加算になって何が変わったのか

令和6年以降の贈与については、最終的に死亡前7年間の贈与が加算対象となります。

ただし、すべてが加算されるわけではありません。

延長された4年間分については、合計100万円まで加算対象から除外されます。

例えば、

・死亡前7年から4年前までの贈与額合計300万円

であれば、

300万円-100万円=200万円

が加算対象となります。

このため、単純に「7年分すべてが課税される」と考えるのは誤解です。

それでも暦年贈与は意味があるのか

結論から言えば、十分に意味があります。

なぜなら、7年より前の贈与は依然として加算対象にならないからです。

例えば65歳で贈与を始め、85歳で相続が発生した場合、

最初の13年間分の贈与は相続税の対象外です。

毎年110万円の贈与を20年間続ければ、

110万円×20年=2,200万円

の資産移転が可能になります。

このうち多くの部分は相続財産から切り離されることになります。

長期的な資産承継という観点では、依然として大きな効果があります。

相続時精算課税との違い

近年は相続時精算課税制度が注目されています。

令和6年から年間110万円の基礎控除が創設されたためです。

しかし、両制度は目的が異なります。

暦年課税は、

・長期間で少しずつ資産移転する制度

です。

一方、相続時精算課税は、

・早期に大きな資産を移転する制度

です。

将来値上がりが期待できる株式や自社株などは相続時精算課税が有利になる場合があります。

しかし、現金や預金を長期間にわたり移転するのであれば、暦年課税の有効性は依然として高いといえます。

本当に影響を受けるのは誰か

今回の改正で最も影響を受けるのは、

「高齢になってから慌てて贈与を始める人」

です。

例えば85歳で贈与を開始し、90歳で相続が発生した場合、ほぼすべての贈与が加算対象になります。

一方、

60代や70代前半から計画的に贈与を始める人

にとっては影響が限定的です。

生前贈与は短期戦ではなく長期戦です。

早く始めるほど効果が高くなります。

人生100年時代の贈与の考え方

これからの資産承継では、

「相続税を減らす」

だけではなく、

「必要な時期に資産を移転する」

という考え方が重要になります。

住宅購入資金や教育資金、子育て支援など、子世代が資金を必要とする時期は相続発生時よりはるかに早く訪れます。

親が90歳を超えてから財産を受け継ぐよりも、60代や70代のうちから計画的に資産を移転した方が、家族全体の資産形成に役立つ場合も少なくありません。

7年加算時代になっても、この考え方は変わりません。

むしろ、より早い段階から資産承継を考える必要性が高まったといえるでしょう。

結論

相続開始前贈与の加算期間が3年から7年へ延長されたことで、暦年贈与の効果は一部縮小しました。

しかし、それによって暦年贈与が終わったわけではありません。

7年より前の贈与は引き続き相続税の対象外であり、長期間にわたり計画的に贈与を行うことの効果は依然として大きいままです。

今回の改正によって問われているのは、制度の有利不利ではなく、「いつから資産承継を始めるか」です。

人生100年時代の相続対策は、相続直前の節税ではなく、家族全体の資産承継を見据えた長期的な計画へと変化しているといえるでしょう。

参考

・税のしるべ 2026年6月1日号「7年分贈与税の確定申告状況、相続時精算課税の適用は微減の7万7000人」

・国税庁「相続税及び贈与税のあらまし」

・国税庁「令和5年度税制改正による相続税・贈与税の改正のあらまし」

・財務省「令和5年度税制改正の解説(資産課税関係)」

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