相続時精算課税は本当に得なのか 制度選択編

税理士
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相続対策を考える際、生前贈与は有力な選択肢の一つです。その中でも近年注目を集めているのが「相続時精算課税制度」です。

令和5年度税制改正により、令和6年から相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が創設されました。これによって制度の使い勝手が大きく改善され、多くの人が利用を検討するようになりました。

しかし、「相続時精算課税の方が有利」「暦年贈与はもう使えない」といった単純な話ではありません。

今回は、相続時精算課税制度の仕組みとメリット・デメリットを整理し、本当に得なのかを考えてみます。

相続時精算課税制度の仕組み

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子や孫への贈与について選択できる制度です。

制度を選択すると、

・累計2,500万円まで贈与税が非課税

・2,500万円を超えた部分は一律20%課税

となります。

ただし、贈与した財産は相続時に相続財産へ加算され、最終的に相続税で精算されます。

つまり、贈与税が完全に免除される制度ではなく、「相続税の前払いを調整する制度」と考える方が正確です。

令和6年から何が変わったのか

従来の相続時精算課税制度には大きな欠点がありました。

一度制度を選択すると、少額の贈与であっても毎年申告が必要だったのです。

このため、多くの人が利用をためらっていました。

令和6年からは年間110万円の基礎控除が創設され、

・110万円以下の贈与は申告不要

・基礎控除部分は相続財産への加算不要

となりました。

これによって、暦年課税と同様の感覚で毎年贈与できるようになり、制度の利便性が大幅に向上しました。

相続時精算課税のメリット

最大のメリットは将来値上がりする資産を早期に移転できることです。

例えば、

・上場株式

・自社株

・収益不動産

などは、将来価値が上昇する可能性があります。

相続時精算課税では贈与時の評価額で相続財産へ加算されるため、その後の値上がり分は相続税の対象になりません。

仮に1,000万円の株式が将来3,000万円になった場合でも、相続財産に加算されるのは1,000万円です。

資産価値の上昇が見込まれる場合には大きな節税効果を生む可能性があります。

また、子や孫が若いうちに資産を活用できる点もメリットです。

住宅購入や教育費、事業資金などに早期に活用できるため、資産承継の効果を実感しやすくなります。

相続時精算課税のデメリット

一方で注意すべき点もあります。

最大のデメリットは、一度選択すると暦年課税へ戻れないことです。

制度を選択した後は、その贈与者との関係では永久に相続時精算課税が適用されます。

将来制度改正が行われても変更できません。

また、贈与財産は原則として相続時に加算されます。

そのため、

「贈与したから相続税が減る」

とは限りません。

さらに、相続税評価額が下落した場合には不利になるケースもあります。

例えば、2,000万円で贈与した不動産が相続時には1,500万円まで値下がりしていても、相続財産へ加算される金額は贈与時の2,000万円です。

値上がり資産には有利ですが、値下がり資産には不利になることがあります。

暦年課税とどちらが有利なのか

結論から言えば、一律にどちらが有利とは言えません。

相続時精算課税が向いている人は、

・将来値上がりが期待できる資産を持つ人

・相続税が発生する可能性が高い人

・長期間にわたり資産移転を行いたい人

です。

一方、暦年課税が向いている人は、

・相続税が発生しない見込みの人

・制度変更リスクを避けたい人

・柔軟に贈与方法を選択したい人

です。

近年は「相続時精算課税一択」と紹介されることもありますが、それは正確ではありません。

家族構成や資産内容によって最適な選択は変わります。

これからの生前贈与戦略

人生100年時代となり、相続の発生年齢は高齢化しています。

親が90歳を超えてから相続が発生するケースも珍しくありません。

そのため、

「いつ相続するか」

ではなく、

「いつ資産を活用するか」

という視点が重要になっています。

住宅取得、教育、起業、子育て支援など、資金が必要な時期に資産を移転することが家族全体の資産形成につながります。

生前贈与は節税のためだけではなく、家族の資産承継戦略として考える時代になっているのです。

結論

相続時精算課税制度は、令和6年の改正によって大きく使いやすくなりました。特に将来値上がりが期待される資産を保有している場合には、有力な選択肢となります。

しかし、一度選択すると暦年課税へ戻れないことや、相続時に財産が加算されることなど、注意すべき点も少なくありません。

大切なのは、「相続時精算課税が得か、暦年課税が得か」という単純な比較ではなく、自分の資産状況や家族構成、将来の相続税負担を踏まえて選択することです。

制度改正によって選択肢は広がりましたが、その分、制度を正しく理解して活用することがこれまで以上に重要になっているといえるでしょう。

参考

・税のしるべ 2026年6月1日号「7年分贈与税の確定申告状況、相続時精算課税の適用は微減の7万7000人」

・国税庁「相続時精算課税制度のあらまし」

・国税庁「令和5年度税制改正による相続税・贈与税の改正のあらまし」

・財務省「令和5年度税制改正の解説(資産課税関係)」

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