「相当額」とは誰が決めるのか(課税裁量編)

税理士
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役員退職金課税では、「相当額」という言葉が頻繁に使われます。

法人税法施行令70条でも、

「退職給与として相当であると認められる金額」

という表現が採用されています。

しかし、ここで極めて重要な疑問があります。

そもそも「相当額」とは誰が決めるのでしょうか。

会社でしょうか。
税務署でしょうか。
裁判所でしょうか。
それとも社会通念でしょうか。

今回は、役員退職金課税における「相当額」という概念を通じて、税務における課税裁量の問題を考えます。


「相当額」は法律に明確に書かれていない

まず重要なのは、

「相当額」の具体的基準は法律に明示されていない

という点です。

法人税法も施行令も、

  • 上限額
  • 功績倍率
  • 計算式

を具体的には定めていません。

法令上は、

  • 在任期間
  • 退職事情
  • 類似法人比較

などを総合考慮するとされているだけです。

つまり、

最終的な「相当額」の判断は、かなり抽象的

なのです。


実務では税務署が事実上決めている

実際の税務調査では、

  • 類似法人選定
  • 功績倍率
  • 最終報酬月額
  • 功績加算要素

などを税務署側が分析し、

「この金額が相当額」

という認定を行います。

つまり実務上は、

税務署が事実上の“基準設定者”

になっています。

ここに、課税裁量の問題があります。


「裁量」と「恣意性」は紙一重

もちろん、税務行政に一定の裁量は必要です。

もし法律が完全数式化されていれば、

  • 特殊事情
  • 不正回避
  • 実態無視

が起こりやすくなるからです。

しかし一方で、

裁量が広すぎると、恣意性

の問題が生じます。

例えば、

  • どの法人を類似法人に選ぶか
  • どの倍率を採用するか
  • どの事情を重視するか

によって、「相当額」は大きく変わります。

つまり、

「相当額」は絶対的真実ではなく、“判断結果”

なのです。


なぜ「相当額」が必要なのか

では、なぜ税法はあえて曖昧な概念を使うのでしょうか。

それは、

経済実態を完全に数式化できない

からです。

例えば役員退職金には、

  • 創業者利益
  • 経営危機対応
  • 長年の低報酬
  • 私財投入
  • 人脈形成

など、定量化しにくい要素があります。

そのため法律は、

「相当額」

という抽象概念を使い、実態判断を可能にしているのです。

つまり、

曖昧さは制度上の“必要悪”

とも言えます。


しかし「曖昧さ」は納税者を不安定にする

一方で、曖昧な基準は納税者に不安を与えます。

例えば、

  • どこまで認められるのか
  • 何が否認されるのか
  • どの程度なら安全か

が完全には分からないからです。

特に役員退職金は、

  • 金額が大きい
  • オーナー色が強い
  • 利益調整疑念を持たれやすい

ため、税務否認リスクが常に付きまといます。

つまり、

「相当額」という言葉自体が、不確実性を内包

しているのです。


裁判所も「絶対基準」を示していない

さらに重要なのは、

裁判所も明確な絶対基準を示していない

という点です。

最高裁は、

  • 平均功績倍率法
  • 類似法人比較

について一定の合理性を認めています。

しかし、

「必ずこの方法だけ」

とは言っていません。

つまり裁判所も、

最終的には個別事案判断

をしているのです。

ここでも「裁量」の問題が残ります。


本当に「相当」なのは誰の感覚か

ここで本質的な問題があります。

「相当額」とは結局、

誰にとっての“相当”なのか

という問題です。

例えば、

  • 経営者本人
  • 株主
  • 税務署
  • 社会一般
  • 裁判所

では、感覚が異なる可能性があります。

創業経営者から見れば、

「人生を賭けて築いた会社」

かもしれません。

しかし税務署から見れば、

「利益処分の一種」

に見えることがあります。

つまり、

「相当性」とは価値観そのもの

でもあるのです。


税務行政はなぜ“定型化”したがるのか

税務行政は本来、

  • 全国統一
  • 大量処理
  • 執行可能性

を求められます。

そのため、

  • 功績倍率法
  • 類似法人比較
  • 平均値

などの定型化手法が発展しました。

これは、

「公平な税務」

を実現するためでもあります。

しかし逆に言えば、

定型化は“個別事情の切り捨て”

にもつながります。

ここに制度上のジレンマがあります。


「相当額」は“数値”ではなく“説明可能性”かもしれない

本当に重要なのは、

「平均以下かどうか」

ではなく、

「合理的説明ができるか」

ではないでしょうか。

例えば、

  • 創業時リスク
  • 長年の低報酬
  • 再建功績
  • 上場実現
  • 雇用維持

などを説明できるなら、

単純平均を超えても合理性はあり得ます。

つまり本来、

「相当額」

とは固定数値ではなく、

“説明可能な金額”

なのかもしれません。


結論

役員退職金課税における「相当額」は、法律で明確に定義された数値ではありません。

実際には、

  • 税務署
  • 裁判所
  • 類似法人比較
  • 社会通念

などが複雑に絡み合いながら形成されています。

つまり、

「相当額」は客観的事実というより、“制度上の判断”

なのです。

そして、その背後には、

  • 誰が判断権を持つのか
  • 行政裁量はどこまで許されるのか
  • 公平とは何か

という、極めて深い問題があります。

役員退職金課税とは、単なる税務計算ではありません。

そこには、

「国家は企業経営をどこまで評価できるのか」

という、本質的な制度問題が潜んでいるのです。


参考

・税のしるべ 2026年5月4日
「続・傍流の正論~税相を斬る 第89回/最判にも疑義⑥ 平均功績倍率」

・法人税法34条
・法人税法施行令70条
・最高裁昭和50年2月25日判決
・東京高裁昭和49年1月31日判決
・東京地裁昭和46年6月29日判決

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