越境EC急増で消費税はどう変わるのか 令和8年度改正編

税理士
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スマートフォンで海外の商品を購入することは、もはや特別なことではありません。

海外通販サイトで洋服を買う。

海外メーカーからガジェットを取り寄せる。

SNS広告から直接商品を購入する。

こうした取引は年々増加しています。

しかし、その一方で税制には大きな課題がありました。

国内事業者が販売すれば消費税がかかるのに、海外事業者から購入すると消費税負担が軽くなるケースがあったのです。

こうした不公平を是正するため、令和8年度税制改正では国境を越えた電子商取引に対する消費税制度の見直しが行われました。

今回はその背景と改正内容を解説します。

越境EC市場の急拡大

インターネットの普及によって、世界中の事業者が日本市場へ直接販売できるようになりました。

例えば、

海外のファッションサイト

海外の家電メーカー

海外の雑貨販売サイト

などから簡単に商品を購入できます。

購入者から見れば便利な仕組みです。

しかし税制面では問題がありました。

同じ商品であっても、

国内事業者から購入する場合

海外事業者から購入する場合

で税負担が異なるケースがあったからです。

なぜ不公平が生じたのか

従来は少額貨物に対する輸入消費税の取扱いにより、海外事業者が有利になる場合がありました。

国内企業は消費税を含めて販売しています。

一方で海外事業者は一定条件のもとで消費税負担が軽くなることがありました。

その結果、

国内企業が価格競争で不利になる

という問題が指摘されてきました。

これは日本だけではありません。

世界各国で共通する課題となっています。

国際的な税制改革の流れ

OECD加盟国を中心に、

消費地で適正に課税する

という方向で制度改正が進んでいます。

これまでの制度では、

商品は海外から発送される

販売者も海外企業

というケースで課税が十分に機能しないことがありました。

そのため多くの国が越境ECへの課税強化を進めています。

日本の今回の改正も、その流れの一環です。

特定少額資産という新しい考え方

今回の改正では「特定少額資産」という新しい概念が導入されます。

簡単に言えば、

海外から通信販売で発送される少額商品のことです。

これまでは輸入段階での課税を中心に考えていました。

しかし今後は販売段階での課税を重視する方向へ変わります。

つまり、

どこから発送されたか

ではなく

誰が日本の消費者へ販売したか

が重要になるのです。

なぜ制度を変えるのか

最大の目的は公平性です。

国内事業者だけが消費税を負担し、海外事業者が有利になる状況は望ましくありません。

同じ商品を販売するのであれば、

国内企業

海外企業

どちらにも同じルールを適用するべきです。

今回の改正は、競争条件を公平にするための制度改革といえます。

プラットフォーム事業者の役割拡大

近年の越境ECでは、

オンラインモール

ECプラットフォーム

マーケットプレイス

などの存在が不可欠です。

実際には販売者よりもプラットフォームの影響力が大きくなっています。

そのため改正では、一定の場合にプラットフォーム事業者へ課税責任を持たせる方向も示されています。

これは世界的にも主流になりつつある考え方です。

中小企業にも影響する時代

以前は国際税務といえば大企業の世界でした。

しかし現在では、

ネットショップ運営者

輸入販売業者

個人事業主

中小企業

も国際取引に関わっています。

そのため今回の改正は一部の大企業だけの問題ではありません。

今後は顧問先から、

海外通販はどう変わるのか

輸入販売に影響はあるのか

という相談が増える可能性があります。

税理士も制度改正の全体像を理解しておく必要があります。

国際課税は消費地課税へ向かう

今回の改正の本質は、

消費が行われる国で課税する

という考え方の徹底です。

インターネットによって国境の壁は低くなりました。

しかし税制は依然として国ごとに存在します。

そのため各国は、

デジタル時代でも公平な課税を実現する

ことを目指しています。

今回の制度改正もその流れの中で理解することが重要です。

結論

令和8年度税制改正では、越境ECの拡大に対応するため消費税制度の見直しが行われます。

背景には、国内事業者と海外事業者との競争条件を公平にするという目的があります。

今後は少額輸入貨物やプラットフォーム事業者に対する課税ルールが大きく変わり、国際取引の消費税はさらに重要なテーマとなるでしょう。

税理士としては条文だけでなく、なぜ改正が行われるのかという制度趣旨まで理解しておくことが求められます。

参考

税法実務講座(消費税) 国際取引に係る消費税の取扱い⑥ その他の論点、まとめ

講師 税理士 田部純一先生

近畿税理士会

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