税務調査の現場で最も重要な権限の一つが「質問検査権」です。
税務署の職員は、会社へ来て帳簿を確認し、経営者や経理担当者へ質問を行います。しかし、この権限は税務職員が自由に行使できるものではなく、国税通則法によって明確に定められています。
一方で、多くの経営者は「どこまで答えなければならないのか」「帳簿はすべて見せなければならないのか」「質問を断ることはできるのか」といった疑問を抱いています。
今回は、税務調査の根幹となる質問検査権について、実務の視点から分かりやすく解説します。
質問検査権とは何か
質問検査権とは、税務職員が適正な課税を行うために、納税者や関係者へ質問し、帳簿書類などを確認することができる権限です。
国税通則法では、税務署職員などは調査のために必要がある場合、
・質問すること
・帳簿書類を検査すること
・帳簿などの提示を求めること
・帳簿などの提出を求めること
ができると定められています。
この権限があるからこそ、税務署は申告内容が正しいかどうかを確認できるのです。
質問検査権の目的は適正な課税である
質問検査権は、納税者を取り締まるための権限ではありません。
その目的は、
適正かつ公平な課税を実現すること
です。
税金はすべての国民が公平に負担しなければなりません。
そのためには、申告内容が正しいかどうかを確認する必要があります。
質問検査権は、その確認に必要な資料や事実を収集するために法律で認められた行政上の権限なのです。
つまり、「疑っているから調査する」のではなく、「正しい課税を行うために確認する」という考え方が基本になります。
任意調査だから自由に断れるわけではない
税務調査は「任意調査」と呼ばれます。
この言葉だけを聞くと、
「任意だから断ってもよい」
と思う方もいます。
しかし、それは誤解です。
任意調査とは、裁判所の令状によって強制的に行う捜索とは異なるという意味です。
合理的な理由もなく質問を拒否したり、帳簿の提示を拒んだりすると、法律上の問題が生じる可能性があります。
つまり、強制捜査ではありませんが、納税者にも調査へ協力する義務があると考えるべきでしょう。
調査対象は帳簿だけではない
質問検査権の対象となるのは、会計帳簿だけではありません。
請求書
領収書
契約書
預金通帳
電子データ
事業に関係する記録
など、申告内容を確認するために必要な資料は幅広く対象になります。
近年では電子帳簿保存法の普及により、会計ソフトやクラウドサービスに保存された電子データも重要な調査対象となっています。
帳簿が紙から電子へ変わっても、税務調査の対象であることに変わりはありません。
質問検査権には限界もある
質問検査権は非常に強い権限ですが、無制限ではありません。
国税通則法では、
「必要があるとき」
という条件が付けられています。
また、最高裁判例でも、税務職員の判断は社会通念上相当な範囲に限られるとされています。
つまり、
調査目的と関係のない質問
必要性を超える調査
納税者の権利を著しく侵害する行為
などは許されません。
税務署にも法律上のルールがあり、その範囲内で質問検査権を行使しなければならないのです。
税理士が質問検査権を理解する意味
税務調査では、税理士が経営者に代わって税務職員とやり取りする場面が多くあります。
その際、質問検査権の内容を理解していれば、
どこまで回答すべきか
追加資料の提出が必要か
税務署の求めが法律上妥当か
を冷静に判断できます。
逆に、この制度を十分理解していなければ、本来提出義務のない資料まで提出したり、不要な誤解を招いたりすることもあります。
質問検査権は、税務調査の出発点であり、税理士実務の基本知識でもあるのです。
結論
質問検査権は、税務署が適正で公平な課税を行うために法律で認められた重要な権限です。納税者や関係者への質問、帳簿書類や電子データの確認、資料の提示や提出の求めなど、税務調査の中心となる制度ですが、その目的はあくまでも適正な課税の実現にあります。
一方で、その権限は無制限ではなく、「必要がある場合」に限って認められ、社会通念上相当な範囲で行使しなければなりません。税理士も経営者も、この制度を正しく理解することが、税務調査へ冷静かつ適切に対応するための第一歩となるでしょう。
参考
近畿税理士会「税法実務講座 税理士目線の国税通則法 No.3」講義資料
国税通則法第74条の2(当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権)