譲渡損失はなぜ自由に相殺できないのか

税理士
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譲渡所得を理解するうえで、多くの人が疑問を持つのが「損失」の扱いです。

たとえば、

  • 株式で大きな損失が出た
  • 不動産売却で赤字になった
  • 投資に失敗した

にもかかわらず、

「給与所得とは相殺できません」
「他の所得とは通算できません」

と言われるケースがあります。

一方で、利益が出た場合にはしっかり課税されます。

そのため、

「利益には課税するのに、損失は救済されないのか」

という不公平感を持つ人も少なくありません。

しかし、この制限には日本税制の重要な思想が組み込まれています。

今回は、譲渡損失と損益通算制限の本質を整理します。


損益通算とは何か

まず基本から整理します。

損益通算とは、ある所得の赤字を、他の所得の黒字と相殺する仕組みです。

たとえば、

  • 不動産所得▲100万円
  • 給与所得500万円

なら、課税所得を400万円にできる場合があります。

これは、

「本当の所得能力に課税する」

という考え方に基づいています。

つまり税制は、単純に収入だけを見るのではなく、

「全体としてどれだけ利益があったか」

を見ようとしているのです。


なぜ譲渡損失は制限されるのか

ここが核心です。

譲渡所得では、損益通算に多くの制限があります。

特に、

  • 土地建物譲渡損失
  • 株式譲渡損失

などは、給与所得などと自由に通算できません。

なぜでしょうか。

最大の理由は、

「租税回避防止」

です。


なぜ資産所得は操作しやすいのか

給与所得は、自分の意思で発生時期を自由に動かしにくい所得です。

しかし譲渡所得は違います。

たとえば株式なら、

  • 今年売る
  • 来年売る
  • 含み損だけ売る

など、タイミングをかなり自由に選べます。

不動産でも、

  • 売却時期調整
  • 親族間売買
  • 損失実現操作

などが可能です。

つまり資産所得は、

「所得操作が比較的しやすい」

特徴を持っています。

そのため税制は慎重になるのです。


もし自由に損益通算できたらどうなるか

ここを考えると、制度趣旨が見えてきます。

もし株式損失を給与所得と自由に通算できれば、

  • 含み損株だけ売却
  • 税負担圧縮
  • 翌年買戻し

などによって、意図的に税額調整が可能になります。

不動産でも、

  • 赤字不動産売却
  • 親族間調整
  • 恣意的価格設定

などが問題になります。

つまり税制は、

「本当の損失救済」

「意図的節税防止」

の間でバランスを取ろうとしているのです。


なぜ「閉じた世界」で計算するのか

そこで日本税制は、

「同じ種類の所得の中だけで通算する」

という構造を作っています。

たとえば、

  • 株式損失は株式利益と
  • 不動産譲渡損失は不動産譲渡益と

という形です。

これを実質的に、

「閉じた税制」

と考えることができます。

つまり税制は、

「その世界の利益と損失は、その世界で完結させる」

方向を採用しているのです。


なぜ株式は一定範囲で通算できるのか

一方で、株式税制には一定の柔軟性もあります。

たとえば、

  • 上場株式譲渡損失
  • 上場株式配当

は一定範囲で損益通算可能です。

さらに損失繰越もあります。

なぜでしょうか。

それは、金融市場は価格変動が大きく、

「単年課税だけでは不合理」

になりやすいからです。

特に投資市場では、

  • 暴落
  • 景気循環
  • ボラティリティ

が存在します。

そのため税制は、

「金融市場の特性」

に一定配慮しているのです。


なぜ不動産譲渡損失は厳しいのか

不動産譲渡損失は、さらに制限が厳しい分野です。

背景には、過去の不動産投機問題があります。

かつては、

  • バブル期投資
  • 借入利用
  • 節税商品化

などが社会問題化しました。

その結果、

「不動産損失による過度な節税」

を防ぐ方向へ制度が強化されました。

つまり現在の不動産譲渡損失制限は、

「バブル対策の歴史」

でもあるのです。


「損失なのに救済されない」は本当に不公平か

ここは非常に難しい論点です。

確かに、

「実際に損しているのだから救済すべき」

という考え方はあります。

しかし一方で税制は、

  • 意図的損失計上
  • 富裕層節税
  • 投資優遇過剰

も警戒しています。

つまり、

「どこまで損失を社会全体で負担するか」

という問題でもあるのです。

ここには、

  • 公平性
  • 市場育成
  • 税収
  • 租税回避防止

が複雑に絡んでいます。


日本税制は「利益重視型」なのか

譲渡所得税制を見ると、日本税制は全体として、

「利益課税重視」

の傾向があります。

つまり、

  • 利益には敏感
  • 損失救済は限定的

という構造です。

これは特に資産所得で顕著です。

背景には、

  • 租税回避防止
  • 富裕層対策
  • 投機抑制

があります。

つまり税制は、

「資産所得には慎重」

なのです。


NISAはなぜ損失がなかったことになるのか

ここも重要です。

NISAでは、

  • 利益非課税

ですが、その代わり、

  • 損失もなかったもの

として扱われます。

つまり他口座との損益通算はできません。

これは、

「利益だけ優遇して損失だけ救済」

という片側優遇を避けるためです。

ここにも、

「閉じた税制」

の考え方があります。


今後さらに議論になる損失救済

今後、日本で投資がさらに一般化すると、

  • 損失繰越
  • 金融所得課税
  • NISA損失
  • 暗号資産損失

などの議論はさらに増える可能性があります。

特に、

「老後資産形成」

と結びつくと、

「投資損失をどこまで社会が受け入れるのか」

という問題にもなります。

つまり損失税制とは、

「投資社会の責任分担」

そのものでもあるのです。


結論

譲渡損失が自由に相殺できないのは、単なる制度の不親切さではありません。

その背景には、

  • 租税回避防止
  • 所得操作防止
  • 投機抑制
  • 富裕層節税対策

という、日本税制の重要な思想があります。

税制は、

「利益課税」

「損失救済」

のバランスを取ろうとしているのです。

その結果、

「閉じた税制」

という構造が生まれました。

譲渡所得税制を理解することは、単なる計算ルールを知ることではありません。

それは、

「国家は投資損失をどこまで社会的に認めるのか」

を理解することでもあるのです。


参考

  • 国税庁「譲渡損失と損益通算」
  • 国税庁「株式等の譲渡損失の繰越控除」
  • 所得税法
  • 所得税基本通達
  • 財務省 税制調査会資料
  • 金融庁 投資制度関係資料

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