譲渡所得は「インフレ課税」なのか

税理士
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譲渡所得課税について、昔から繰り返し議論されているテーマがあります。

それが、

「インフレ課税ではないのか」

という問題です。

たとえば、

  • 30年前に購入した土地
  • 長年保有していた株式
  • 円安で値上がりした海外資産

などを売却した場合、大きな譲渡益が発生することがあります。

しかしその利益は、本当に「豊かになった利益」なのでしょうか。

単に、

  • 物価が上がった
  • 円の価値が下がった
  • 資産価格全体が上昇した

だけかもしれません。

それにもかかわらず課税されるなら、それは実質的には「インフレへの課税」ではないか――。

今回は、譲渡所得税制とインフレの関係を整理します。


譲渡所得は「名目利益」に課税される

まず重要なのは、日本の譲渡所得税制は原則として、

「名目上の値上がり」

に課税しているという点です。

たとえば、

  • 1990年に2,000万円で購入
  • 2026年に5,000万円で売却

した場合、税制上の利益は3,000万円です。

しかしこの間、日本円の価値や物価水準は変化しています。

つまり税制は、

「実質的にどれだけ豊かになったか」

ではなく、

「数字上いくら増えたか」

を基準にしているのです。


名目利益と実質利益は違う

ここが核心です。

名目利益とは、

「数字上の増加」

です。

一方、実質利益とは、

「購買力ベースの増加」

です。

たとえば30年間で物価が大きく上がっていれば、

  • 5,000万円

という数字の価値そのものが変わっています。

つまり、

「3,000万円儲かった」

ように見えても、実際にはそこまで豊かになっていない可能性があります。

これが、

「譲渡所得税はインフレ課税ではないか」

と言われる理由です。


なぜ税制は実質利益で計算しないのか

では、なぜ税制はインフレ調整をしないのでしょうか。

最大の理由は、

「実務が極めて複雑になる」

からです。

もし実質利益で課税するなら、

  • 取得時物価
  • 売却時物価
  • インフレ率
  • 資産別指数

などを細かく調整する必要があります。

しかも、

  • 不動産
  • 株式
  • 海外資産

など、資産ごとに価格変動も異なります。

そのため多くの国では、原則として、

「名目利益課税」

を採用しています。

つまり税制は、

「正確性」

より、

「実務可能性」

を優先しているのです。


長期保有資産ほど問題が大きくなる

インフレ課税問題は、特に長期保有資産で大きくなります。

たとえば、

  • 親世代が購入した土地
  • 何十年も保有した株式
  • バブル前取得不動産

などです。

保有期間が長いほど、

  • 物価変動
  • 円価値変化
  • 社会構造変化

の影響が大きくなります。

つまり長期譲渡所得ほど、

「名目利益と実質利益のズレ」

が大きくなるのです。


円安でも「利益」が発生する

近年重要なのが、円安との関係です。

たとえば海外株式や海外不動産では、

  • 現地価格は変わらない
  • しかし円換算では値上がり

というケースがあります。

つまり実際には、

「資産価値が増えた」

というより、

「円の価値が下がった」

だけの場合もあります。

それでも日本税制は、原則として円ベースで課税します。

つまりここにも、

「通貨価値変動への課税」

という側面があるのです。


なぜインフレ時代に譲渡益課税が重く感じるのか

長らく日本は低インフレ社会でした。

しかし近年は、

  • 円安
  • 資源高
  • 不動産価格上昇
  • 株高

などにより、資産価格が大きく動いています。

その結果、

「実質的にはそこまで儲かっていないのに税金が重い」

と感じる人も増えています。

特に、

  • 高齢者
  • 相続不動産
  • 長期保有者

では、この感覚が強くなります。

つまりインフレ時代になると、譲渡所得課税の性格がより強く意識されるのです。


それでも譲渡益に課税する理由

一方で、税制側にも強い論理があります。

それは、

「資産価格上昇も経済的利益」

という考え方です。

たとえば、

  • 不動産価格上昇
  • 株価上昇

によって、実際に資産保有者は豊かになります。

そのため税制は、

「値上がり益にも担税力がある」

と考えています。

つまり譲渡所得課税は、

「資産格差調整」

の意味も持っているのです。


富裕層課税との関係

近年、譲渡所得課税は富裕層課税とも結びついています。

なぜなら、

  • 富裕層ほど資産保有割合が高い
  • 資産価格上昇恩恵を受けやすい

からです。

特に、

  • 株高
  • 不動産価格上昇
  • 円安資産価値増加

などでは、資産保有者と非保有者の格差が拡大します。

そのため税制は、

「資産値上がり益にも一定課税する」

ことで、格差調整を図ろうとしている面もあります。


インフレ課税は本当に不公平なのか

ここは非常に難しい論点です。

確かに、

「物価上昇分まで課税される」

という問題はあります。

しかし一方で、

  • インフレによる債務実質減少
  • 不動産価値上昇
  • 株式値上がり

など、資産保有者側に有利な面もあります。

つまり税制は、

「どこまでを実質利益とみるか」

という難しい問題に直面しているのです。


長期優遇税制は「インフレ調整」の代替なのか

実は、日本の長期譲渡優遇には、

「簡易的インフレ調整」

としての側面もあると言われます。

つまり、

  • 長期保有は低税率
  • 短期売買は重課

とすることで、長期保有者への配慮を行っているのです。

完全な物価調整ではありませんが、

「インフレ影響への一定配慮」

とも考えられます。


日本は「資産インフレ社会」に入ったのか

現在、日本では、

  • 不動産
  • 株式
  • 金融資産

を持つ人と持たない人の差が広がっています。

つまり、

「労働所得社会」

から、

「資産所得社会」

へ移行しつつあるとも言えます。

その中で譲渡所得税制は、

  • 資産格差
  • 富の偏在
  • インフレ利益

をどう扱うかという、極めて重要な役割を持ち始めています。


結論

譲渡所得課税には、

「インフレ課税」

としての側面があります。

なぜなら税制は、

「実質利益」

ではなく、

「名目利益」

を基準に課税しているからです。

特に、

  • 長期保有資産
  • 相続不動産
  • 円安資産

では、その影響が大きくなります。

一方で税制は、

  • 資産値上がり益
  • 担税力
  • 資産格差

への課税という役割も持っています。

つまり譲渡所得税制とは、

「インフレ時代に資産価値上昇をどう扱うか」

を問う制度でもあるのです。


参考

  • 国税庁「譲渡所得のあらまし」
  • 財務省 税制調査会資料
  • 日本銀行「物価指数関係資料」
  • 総務省 消費者物価指数
  • 所得税法
  • 所得税基本通達
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