自社株相続で会社が止まる理由 ― 株式の準共有という落とし穴

税理士

中小企業の事業承継を考える際、最も重要な資産は会社の株式です。多くの中小企業では、創業者や社長が会社株式の大半、場合によっては100%を保有しています。

しかし社長が相続対策を行わないまま亡くなった場合、この株式が思わぬ形で会社経営を停滞させる原因になることがあります。

その原因の一つが、相続開始後に生じる「株式の準共有」という状態です。これは会社法や民法の仕組みから生じるもので、事業承継の現場では大きな問題になることがあります。

本稿では、社長死亡後に発生する株式の準共有とは何か、そしてそれが会社経営にどのような影響を与えるのかを整理します。


株式は相続財産になる

社長が亡くなると、その人が保有していた株式は相続財産になります。

株式は不動産や預金と同じく財産の一種であり、相続開始と同時に相続人に承継されます。しかし、誰がどの株式を取得するかが確定するのは、遺産分割協議が成立した後です。

この遺産分割が完了するまでの間、株式は相続人全員による共有状態になります。

ただし株式の場合、この共有は通常の共有とは少し異なり、「準共有」と呼ばれる状態になります。


株式の準共有とは何か

準共有とは、相続人全員が共同で一つの株式を保有している状態をいいます。

例えば社長が100%の株式を保有していた会社で、相続人が3人いる場合を考えてみます。この場合、株式が遺産分割されるまでは、3人の相続人が共同で株式を保有することになります。

問題は、この株式に関する権利を行使するためには、相続人の協力が必要になることです。

会社法では、共有株式の権利行使について、代表者を定めて会社に通知する必要があるとされています。つまり相続人の間で代表者を決めなければ、株主としての権利を適切に行使することができません。

相続人の間で意見が一致しなければ、この代表者を決めることも難しくなります。


株主総会が開けないという問題

株式の準共有状態が続くと、会社経営に直接的な影響が生じます。

その典型例が、株主総会を開催できないという問題です。

代表取締役の選任など重要な会社の意思決定は、株主総会の決議によって行われます。しかし株主の議決権が確定していない場合、株主総会を開催すること自体が困難になります。

特に社長が株式の大半を保有していた会社では、株主総会の成立が相続人の協力に依存する状況になります。

もし相続人の間で対立が生じれば、株主総会が開催できず、新しい代表取締役を選任できないという事態も起こり得ます。


経営空白が生まれるリスク

社長の死亡と同時に、会社の経営体制は大きく揺らぎます。

後継者が明確に決まっていない場合、会社内部でも意思決定が停滞しやすくなります。さらに株式の承継が決まらない状態が続けば、経営の空白期間が長期化する可能性もあります。

このような状況では、従業員の不安が高まり、取引先や金融機関からの信頼にも影響が出ることがあります。

特に中小企業では、社長個人の信用によって取引関係が維持されている場合も多く、後継体制が整わないまま時間が経過すると会社の事業基盤が揺らぐことになります。


事業承継で重要なのは株式の承継

事業承継の本質は、経営権の承継です。

そして経営権を実質的に支配しているのが会社株式です。株式の承継が不明確なままでは、会社の支配権も確定しません。

そのため事業承継では、誰が株式を承継するのかを明確にしておくことが極めて重要になります。

具体的な方法としては、次のような対策が考えられます。

・遺言書によって株式の承継先を指定する
・生前贈与によって株式を後継者に移転する
・信託などの制度を活用する

これらの対策によって、相続開始後も会社の経営体制を安定させることが可能になります。


結論

中小企業の事業承継では、株式の承継が最も重要なテーマになります。

社長が何の対策も行わないまま亡くなると、株式は相続人全員の準共有となり、株主としての意思決定が停滞する可能性があります。

その結果、株主総会が開けない、新しい代表取締役が選任できないなど、会社経営に深刻な影響が生じることもあります。

事業承継を円滑に進めるためには、社長が元気なうちに株式の承継方法を明確にしておくことが重要です。株式承継の設計こそが、事業承継対策の出発点といえるでしょう。


参考

企業実務 2026年3月号
横地未央(鳥飼総合法律事務所弁護士)
総務のリスクマネジメント 第15回 社長が相続対策をしないことのリスク

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