法律はなぜ“曖昧”に書かれるのか(立法技術編)

税理士
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法律を読んでいると、

  • 相当
  • 合理的
  • 著しい
  • 社会通念上
  • 正当な理由
  • 必要な範囲

など、曖昧な言葉が数多く登場します。

特に税法のように「明確性」が求められる分野でも、こうした抽象表現は少なくありません。

すると、多くの人は疑問を抱きます。

なぜ法律はもっとハッキリ書かないのでしょうか。

今回は、「法律の曖昧さ」という問題を通じて、立法技術と法制度の本質を考えます。


法律は本来「明確」であるべき

近代法の大原則の一つに、

「法的安定性」

があります。

つまり国民は、

  • 何が合法か
  • 何が違法か
  • 何が課税対象か

を事前に予測できなければならない、という考え方です。

特に税法では、

租税法律主義

が採用されています。

これは、

「法律に書いていない課税はできない」

という原則です。

そのため本来、税法は明確であることが強く求められています。


しかし現実社会は複雑すぎる

ところが、現実社会は極めて複雑です。

例えば役員退職金一つ取っても、

  • 創業者
  • 再建経営者
  • 雇われ社長
  • 地方企業
  • 上場企業

では状況が全く異なります。

さらに社会は常に変化します。

  • AI
  • デジタル経済
  • 新金融商品
  • 新しい働き方

など、法律制定時には想定していなかったものも次々に生まれます。

つまり、

すべてを事前に数式化することは不可能

なのです。


法律を完全数値化すると何が起きるか

もし法律を完全に細かく書けば、一見わかりやすく見えます。

しかし実際には問題もあります。


想定外事例に対応できない

社会は常に変化します。

そのため、

  • 新しい取引
  • 新しい技術
  • 新しい節税スキーム

などが出てきます。

法律を完全固定化すると、

条文の“隙間”

を利用されやすくなります。

つまり、

明確すぎる法律は、逆に“抜け道”を生みやすい

のです。


法律が膨大化する

例えば税法を完全数値化しようとすると、

  • 例外
  • 特例
  • 再例外
  • 個別規定

が増え続けます。

すると法律は極端に複雑になります。

実際、日本の税法は既に非常に巨大です。

つまり、

「明確化」はしばしば“複雑化”

を招くのです。


現実の公平を損なう

完全ルール化すると、

  • 実態
  • 個別事情
  • 特殊ケース

が無視されやすくなります。

例えば同じ退職金でも、

  • 倒産危機を救った創業者
  • 安定企業の後任社長

を全く同じ基準で扱うことが、本当に公平でしょうか。

つまり、

「形式的明確性」と「実質的公平」

は必ずしも一致しないのです。


だから法律は“曖昧”を残す

そこで法律は、

  • 相当
  • 合理的
  • 著しい
  • 社会通念上

などの抽象概念を使います。

これは、

「現実社会への調整余地」

を残すためです。

つまり曖昧さは、

立法の失敗ではなく、むしろ“技術”

なのです。


「曖昧さ」は裁量を生む

しかしここで問題が発生します。

曖昧な法律は、

解釈する人の裁量

を生みます。

例えば、

  • 税務署
  • 裁判所
  • 行政官
  • 専門家

によって、解釈が変わる可能性があります。

つまり、

曖昧さは柔軟性と同時に、不確実性

も生み出すのです。


法律は「文章」ではなく「運用」で決まる

ここで重要なのは、

法律は条文だけで完成しない

という点です。

実際には、

  • 通達
  • 判例
  • 行政実務
  • 裁判所解釈

などが積み重なって、初めて「実際の法律」になります。

つまり、

法律とは“運用込みのシステム”

なのです。

そのため、曖昧な条文は、

行政や裁判所に大きな役割

を与えることになります。


「曖昧さ」は国家権力にもつながる

ここには危険もあります。

曖昧な法律は、

行政権力の拡大

につながる可能性があるからです。

例えば、

  • 社会通念上不相当
  • 実質的に同一
  • 著しく不合理

などの言葉は、解釈次第で広く適用できます。

つまり、

曖昧な法律は“解釈権力”を生む

のです。

そのため近代国家では、

  • 明確性
  • 予測可能性
  • 権力抑制

が重視されてきました。


それでも曖昧さを完全には消せない

しかし結局、

現実社会を完全に数式化することはできません。

人間社会には、

  • 感情
  • 倫理
  • 商習慣
  • 時代変化
  • 価値観

が存在するからです。

つまり法律は、

「明確性」と「柔軟性」

の間で常に揺れ続けています。


本当に重要なのは「曖昧さをどう統制するか」

そのため本質的に重要なのは、

「曖昧さをなくすこと」

ではなく、

「曖昧さをどう統制するか」

なのです。

例えば、

  • 判例蓄積
  • 理由開示
  • 手続保障
  • 不服申立制度
  • 司法審査

などは、裁量暴走を抑えるために存在しています。

つまり法制度とは、

“曖昧さを管理する仕組み”

でもあるのです。


結論

法律が曖昧に書かれるのは、立法の未熟さだけが理由ではありません。

むしろ、

  • 社会の複雑性
  • 時代変化
  • 実態への対応
  • 公平性確保

のために、あえて抽象概念を残している面があります。

しかしその一方で、

  • 裁量
  • 不確実性
  • 解釈権力

という問題も生まれます。

つまり法律とは、

「明確性」と「柔軟性」のせめぎ合い

なのです。

そして「曖昧な法律」という問題は、最終的には、

「誰が社会を解釈する権限を持つのか」

という、国家と権力の本質へつながっていくのです。


参考

・税のしるべ 2026年5月4日
「続・傍流の正論~税相を斬る 第89回/最判にも疑義⑥ 平均功績倍率」

・法人税法34条
・法人税法施行令70条
・最高裁昭和50年2月25日判決
・東京高裁昭和49年1月31日判決
・東京地裁昭和46年6月29日判決

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