消費税実務を学び始めた人が最初に戸惑う論点の一つがあります。
それは、
「国外売上は課税対象外なのに、なぜ仕入税額控除が認められるのか」
という問題です。
通常であれば、売上に消費税がかからない取引に対応する仕入れについては、仕入税額控除も認められないように思えます。
ところが国際取引では違います。
国外売上に対応する仕入れについても、一定の場合には仕入税額控除が認められます。
今回はその理由と考え方について解説します。
消費税は国内消費に課税する税金
まず消費税の基本原則を確認しておきましょう。
日本の消費税は国内消費に課税する税金です。
つまり、
日本国内で消費されるもの
に対して課税する仕組みです。
反対に、
海外で消費されるもの
については日本の消費税を負担させるべきではないという考え方があります。
これが国際課税の大原則です。
国外取引は課税対象外
例えば日本企業が海外の顧客に対して現地でサービスを提供する場合があります。
あるいは海外支店が海外で商品販売を行うケースもあります。
これらは国外取引に該当します。
国外取引は日本の消費税の課税対象外です。
したがって売上税額は発生しません。
ここだけを見ると、
「売上税額がないなら仕入税額控除もできないのではないか」
と思えてしまいます。
しかし実際は異なります。
国外売上対応の仕入れは控除できる
消費税法では国外取引に対応する仕入れについても仕入税額控除が認められています。
なぜでしょうか。
それは国外取引が非課税取引ではなく、課税対象外取引だからです。
非課税取引は政策的に消費税を課していない取引です。
一方で国外取引は、日本の課税権が及ばないため対象外となっているだけです。
性格が全く異なります。
そのため国外売上に対応する仕入れについては、課税資産の譲渡等に要するものとして取り扱われるのです。
国境税調整という考え方
この制度の背景には「国境税調整」という考え方があります。
国境税調整とは、
輸出先の国で課税し
輸出元の国では課税しない
という国際的なルールです。
例えば日本企業が海外へ商品を輸出する場合、日本国内で発生した消費税負担を残したままにすると価格競争力が低下します。
海外企業との競争で不利になるからです。
そこで日本国内で支払った消費税は仕入税額控除や還付によって取り除きます。
これが輸出免税制度の本質です。
輸出企業が還付を受ける理由
輸出企業が多額の消費税還付を受けることがあります。
例えば、
国内で原材料を購入
↓
消費税を支払う
↓
製品を輸出
↓
輸出売上は免税
という流れです。
売上には消費税がかかりませんが、仕入時には消費税を支払っています。
そのため支払済みの消費税が還付されることになります。
これは優遇措置ではありません。
国際的な二重課税を防ぐための仕組みです。
個別対応方式での取扱い
実務では個別対応方式との関係も重要です。
個別対応方式では、
課税売上対応
非課税売上対応
共通対応
に区分します。
国外売上に対応する課税仕入れは、課税売上対応として扱われます。
つまり全額控除対象になります。
この点は住宅賃貸などの非課税売上対応仕入れとは大きく異なります。
ここを誤解すると仕入税額控除額を誤って計算してしまいます。
中小企業でも関係する論点
かつては輸出企業や商社だけの論点でした。
しかし現在では、
海外向けEC
海外向けソフトウェア販売
海外コンサルティング
海外オンライン講座
など、中小企業や個人事業者でも国外売上が増えています。
AIやクラウドサービスの普及によって、国境を越えたビジネスはさらに身近になりました。
そのため国外売上と仕入税額控除の関係を理解することは、今後ますます重要になります。
税理士が説明できるべきポイント
顧問先から、
「海外売上なのになぜ還付されるのですか」
と質問されることがあります。
その際には、
輸出や国外売上に国内消費税を残さないため
という国境税調整の考え方を説明できることが重要です。
単なる条文知識ではなく、制度の趣旨を理解しているかどうかで説明力は大きく変わります。
結論
国外売上は日本の消費税の課税対象外ですが、それに対応する課税仕入れについては仕入税額控除が認められます。
これは国境税調整という国際的な考え方に基づき、日本国内で発生した消費税負担を輸出や国外取引に残さないためです。
国際取引が増加する現在、税理士や経営者は単に「課税か非課税か」を理解するだけでなく、その背景にある制度趣旨まで理解することが重要です。
その理解があってこそ、顧問先へ正確で説得力のある説明ができるようになるでしょう。
参考
税法実務講座(消費税) 国際取引に係る消費税の取扱い⑥ その他の論点、まとめ
講師 税理士 田部純一先生
近畿税理士会