外形標準課税の実務で、多くの経理担当者や税理士が悩む論点があります。
それが出向者給与です。
グループ会社間で人材交流を行うことは珍しくありません。
親会社から子会社へ。
子会社から関連会社へ。
あるいは再建中の会社への支援として。
さまざまな形で社員が出向します。
ところが、給与の支払者と実際に働いている会社が異なるため、
「この給与は誰の報酬給与額になるのか」
という問題が発生します。
外形標準課税では、この取扱いを誤ると付加価値額が大きく変わることがあります。
今回は、出向者給与の考え方について整理してみます。
出向制度とは何か
出向とは、社員が元の会社との雇用関係を維持したまま、別の会社で勤務する仕組みです。
例えば、
A社からB社へ出向
というケースを考えてみます。
社員はB社で働いていますが、給与はA社が支払っていることがあります。
この場合、
給与支払者はA社
労務提供先はB社
という状態になります。
ここで問題になるのが、外形標準課税上の報酬給与額です。
外形標準課税の基本原則
外形標準課税では非常に重要な考え方があります。
それは、
「実質的負担者主義」
です。
つまり、
誰が給与を負担しているのか
を重視します。
給与を振り込んだ会社ではありません。
実際にその給与を負担している会社がどこなのかを見るのです。
給与負担金がある場合
最も典型的なケースを見てみましょう。
A社からB社へ社員が出向しています。
給与はA社が支払っています。
しかしB社はその給与相当額をA社へ支払っています。
いわゆる給与負担金です。
この場合、
実際に給与を負担しているのはB社です。
そのため、
B社の報酬給与額になる
という取扱いになります。
反対にA社では、その給与負担金に対応する部分は報酬給与額から除外されます。
ここは試験でも実務でも頻出論点です。
なぜ実質負担者で考えるのか
理由はシンプルです。
外形標準課税は企業活動の規模を測る制度だからです。
出向社員が毎日働いているのはB社です。
その労働力によって利益を得ているのもB社です。
そして給与を最終的に負担しているのもB社です。
であれば、その社員が生み出した付加価値はB社のものと考える方が合理的です。
もし支払者基準にすると、本当は働いていないA社の付加価値額が増えてしまいます。
それでは企業活動の実態を正しく表せません。
退職金だけは扱いが違う
ここで注意しなければならないのが退職金です。
退職金については例外があります。
退職金は、
実質負担者
ではなく、
形式的支払者
の報酬給与額になります。
つまり、
出向元会社が退職金を支払ったのであれば
出向元会社の報酬給与額
になります。
給与と退職金でルールが異なるため、実務上は非常に間違えやすいポイントです。
企業年金掛金はさらに注意が必要
企業年金制度を導入している会社では、さらに注意が必要です。
企業年金掛金については、
実質的負担者
の報酬給与額として扱われます。
給与と同じ考え方です。
そのため、
通常給与
退職金
企業年金掛金
の三つを区別して考えなければなりません。
税理士でも整理が曖昧になりやすい論点です。
出向先の業績悪化で賞与を補填した場合
実務ではさらに複雑なケースがあります。
出向先の業績が悪化し、
本来支払うべき賞与を支払えない
という場合です。
その結果、
出向元会社が賞与を補填することがあります。
この場合、その補填した賞与は出向元会社の報酬給与額になります。
実際に負担した会社がどこかを見て判断するからです。
契約書だけではなく、実際のお金の流れを確認することが重要です。
グループ経営時代に増える論点
近年は持株会社体制が増えています。
親会社
事業会社
地域会社
専門会社
などに機能分化する企業が増えています。
その結果、
出向
転籍
兼務
人材シェア
といった人材活用が一般化しています。
つまり、出向者給与の問題は大企業だけの話ではありません。
今後は中堅企業でも頻繁に発生する論点になるでしょう。
AI時代でも消えない論点
AIが会計処理を自動化しても、
誰が実質的負担者なのか
どの契約が実態を表しているのか
という判断は残ります。
実際の契約内容を確認し、
資金の流れを把握し、
税務上の結論を導く。
ここには依然として人間の判断が必要です。
だからこそ税理士の価値が残ります。
計算ではなく判断が求められるからです。
税理士に求められる説明力
経営者は、
「同じ社員なのに、なぜ会社によって扱いが変わるのか」
と疑問を持ちます。
その際、
法律で決まっているから
ではなく、
実際に誰が給与を負担し、その労働力を活用しているのか
という制度趣旨を説明できることが重要です。
税務の知識だけではなく、経営実態を理解する力が求められます。
結論
出向者給与の基本原則は、
「実質的負担者の報酬給与額とする」
という考え方です。
ただし、
退職金は形式的支払者
企業年金掛金は実質的負担者
という例外があります。
グループ経営が一般化する中で、出向者給与の論点はますます重要になります。
外形標準課税を正しく理解するためには、会計処理だけではなく、人とお金の流れを実態で捉える視点が欠かせないのです。
参考
近畿税理士会
「税法実務講座(法人税)事業税の外形標準課税対象法人の申告の基礎② 外形標準課税対象法人の付加価値割の基礎」