企業経営において資金調達は永遠の課題です。特に中小企業やスタートアップは優れた技術や事業アイデアを持っていても、不動産や設備などの担保資産が少ないため、十分な融資を受けられないケースが少なくありませんでした。
こうした状況を変えるために創設されたのが「企業価値担保権」です。2026年5月には事業性融資の推進等に関する法律が施行され、国税庁も国税徴収法基本通達を改正しました。
一見すると金融機関向けの制度改正のように見えますが、その本質は日本の中小企業金融のあり方を大きく変える可能性を持っています。人生100年時代の経営者にとっても見逃せない制度改革です。
企業価値担保権とは何か
これまで金融機関が融資を行う際には、不動産担保や経営者保証を求めることが一般的でした。
しかし近年は、ソフトウェア開発企業やAI関連企業、コンサルティング会社など、有形資産をほとんど持たない企業が増えています。
こうした企業は高い成長性を持ちながらも、従来の担保制度では十分な評価を受けられませんでした。
企業価値担保権は、個別の不動産や設備ではなく、企業全体の事業価値を担保として評価する仕組みです。
将来の収益力や事業継続性、人材、顧客基盤、ブランド力なども含めて企業価値を評価し、融資判断に活用しようという考え方です。
これは従来の「モノを担保に貸す金融」から、「事業の未来に貸す金融」への転換ともいえます。
経営者保証依存からの脱却
日本企業の大きな課題の一つが経営者保証です。
中小企業経営者の多くは会社の借入に対して個人保証を行っています。
そのため、
・新しい事業への挑戦をためらう
・設備投資を控える
・事業承継が進まない
・廃業を決断できない
といった問題が発生していました。
経営者保証があると、会社が失敗した場合に経営者個人の資産まで失う可能性があります。
企業価値担保権の導入は、将来的に経営者保証への依存度を下げる方向へ進む可能性があります。
経営者個人ではなく、企業そのものの価値を評価して融資を行う仕組みが整えば、挑戦しやすい経営環境が生まれます。
日本経済全体の活性化にもつながる重要な改革といえるでしょう。
国税徴収法改正の意味
今回の国税庁通達改正では、企業価値担保権に関する取扱いが整理されました。
特に重要なのが、法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先関係です。
通常、担保権と税金の徴収権との間には優先順位の問題が生じます。
金融機関としては、
「融資をしても税金が優先されるなら回収できない」
という不安があります。
そこで今回の制度整備により、一定の場合には企業価値担保権の優先関係が明確化されました。
これは金融機関が安心して事業性融資を行うための重要な環境整備といえます。
制度が機能するためには、融資する側も融資を受ける側も安心できるルールが必要だからです。
AI時代に高まる無形資産の価値
企業価値担保権が注目される背景には、経済構造の変化があります。
かつて企業価値の中心は土地や工場でした。
しかし現在は、
・知的財産
・ソフトウェア
・顧客データ
・ブランド力
・専門知識
・人的資本
などが企業価値の源泉になっています。
AI時代になるほど、この傾向は強まります。
実際に世界的なIT企業の企業価値の大部分は無形資産によって構成されています。
税理士事務所やコンサルティング会社も同様です。
事務所の最大の資産は机やパソコンではありません。
知識、経験、顧客からの信頼、発信力こそが本当の資産です。
企業価値担保権は、こうした無形資産の価値を金融の世界に取り込む第一歩とも考えられます。
人生100年時代の士業への示唆
この制度は士業にも大きな示唆を与えています。
これからの税理士やコンサルタントは単なる申告代行業ではなく、企業価値を高める支援者としての役割が重要になります。
金融機関が事業の将来性を評価する時代になると、
・経営計画
・資金繰り計画
・人的資本経営
・DX推進
・情報発信
・ブランド構築
などが企業価値を左右します。
つまり税務だけではなく、経営そのものへの支援力が問われる時代になるのです。
企業価値を説明できる税理士は、今後ますます重要な存在になるでしょう。
結論
企業価値担保権の創設は、単なる担保制度の改正ではありません。
それは「資産を持つ企業が評価される時代」から、「未来を創る企業が評価される時代」への転換を意味しています。
人生100年時代においては、土地や建物だけでなく、知識、信頼、ブランド、人材といった無形資産がますます重要になります。
今回の制度改革は、日本の金融が企業の過去ではなく未来を見る方向へ進み始めた象徴的な出来事といえるでしょう。
企業経営者も士業も、自社の企業価値とは何かを改めて考える時代が始まっています。
参考
税のしるべ
2026年06月08日
企業価値担保権の創設等で徴基通を一部改正