企業の出張旅費制度では、従業員だけでなく役員にも日当を支給しているケースが多く見られます。
出張に伴う食事代や雑費などを補填する趣旨であれば、日当は一定の条件のもとで給与課税の対象とはなりません。
しかし、役員に対する日当については、税務上特に慎重な判断が求められます。
役員は会社の意思決定に関与する立場にあるため、日当が実質的に役員報酬の一部とみなされる可能性があるからです。
本稿では、役員の日当がどこまで認められるのか、その税務上の考え方と実務上の留意点について整理します。
役員の日当も原則は非課税
税務上、出張旅費として支給される日当は、一定の条件を満たす場合には給与課税の対象とはなりません。
この考え方は役員の場合でも基本的には同じです。
すなわち、次の条件を満たす場合には、役員の日当も実費弁償として扱われます。
- 出張旅費規程に基づいて支給されている
- 出張の実態がある
- 社会通念上合理的な金額である
これらの条件を満たしていれば、役員の日当は所得税の課税対象とはなりません。
役員の日当が問題になる理由
役員の日当が税務上問題になることが多いのは、役員報酬との関係があるためです。
法人税法では、役員報酬について厳格なルールが定められています。
特に同族会社では、役員報酬を自由に変更すると利益調整に利用できてしまうため、税務上は一定の制限が設けられています。
そのため、役員に高額な日当を支給している場合には、次のような疑いが生じます。
- 実質的には役員報酬ではないか
- 利益調整の手段ではないか
- 税負担を軽減する目的ではないか
このような疑念が生じると、税務調査で給与として認定される可能性があります。
税務調査で問題となりやすいケース
役員の日当が問題になる典型的なケースとして、次のようなものがあります。
役員だけ日当が高額
役員と従業員の日当の差が極端に大きい場合、合理性が疑われる可能性があります。
例えば、
- 従業員の日当は3,000円
- 役員の日当は20,000円
といったケースでは、その差の合理的理由を説明できる必要があります。
出張回数が不自然に多い
役員の出張が極端に多い場合、日当を目的とした出張ではないかと疑われることがあります。
特に同族会社では、次のような点が確認されることがあります。
- 出張先
- 出張目的
- 出張期間
出張の実態が説明できない場合、日当は給与と認定される可能性があります。
出張旅費規程が存在しない
出張旅費規程がない場合、日当の支給根拠が不明確になります。
このような場合、税務調査では日当が給与として扱われる可能性が高くなります。
日当を役員報酬の代替としている
役員報酬を低く設定し、その代わりに高額な日当を支給している場合は注意が必要です。
このようなケースでは、日当が実質的に役員報酬の一部とみなされる可能性があります。
役員の日当を適正に運用するためのポイント
役員の日当を税務上問題なく運用するためには、次の点を整理しておくことが重要です。
出張旅費規程を整備する
まず、出張旅費規程を整備し、次の事項を明確にします。
- 日当の支給目的
- 日当の金額
- 出張の定義
- 支給対象
規程が整備されていることは、税務上の説明において重要な要素になります。
日当の金額を合理的に設定する
役員の日当は、社会通念上合理的な金額である必要があります。
役職による区分を設ける場合でも、差の理由を説明できることが重要です。
出張の実態を記録する
税務調査では出張の実態が確認されることがあります。
そのため、
- 出張命令書
- 出張報告書
- 交通費精算
などの記録を残しておくことが重要です。
結論
役員の日当は、一定の条件を満たす場合には給与課税の対象とはなりません。
しかし、役員報酬との関係があるため、税務上は慎重な制度設計が求められます。
特に重要なのは次の3点です。
- 出張旅費規程を整備する
- 日当の金額を合理的に設定する
- 出張の実態を管理する
これらを適切に整備しておくことで、税務リスクを避けながら役員の日当制度を運用することが可能になります。
参考
国税庁 所得税基本通達(旅費関係)
企業実務 2026年3月号 出張旅費規程の見直し方
